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よしだ ゆうすけ
吉田 佑介弁護士
弁護士法人オリオン 法律事務所横浜支部
横浜駅
神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル2階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

債務整理・相続・交通事故・インターネット問題(一部除く)の相談は相談料無料。交通事故・インターネット問題の相談に限り、電話・ZOOMでの相談が可能。(その他は内容によって要相談)。債務整理に限り、カード払いは不可となります。

インターネットの事例紹介 | 吉田 佑介弁護士 弁護士法人オリオン 法律事務所横浜支部

取扱事例1
  • 加害者
5ちゃんねるでブロガーの話題を投稿したら発信者情報開示請求を受けた例

依頼者:30代 女性

【相談前】
相談者はある有名な女性ブロガー(ブログ運営者)のファンでしたが、そのブロガーについて話題とする5ちゃんねるのスレッドに書き込みをしていたところ、名誉棄損であるとして発信者情報開示請求を受けてしまい、ご相談に来られました。

【相談後】
発信者情報開示請求を受けたからといって、こちらが違法行為をしたと決まったわけではありません。
開示請求には回答書が添付されており、こちらの言い分を法的に適正に構成し記載することで、発信者情報を非開示とすることができる場合があります。
この件では適正に回答を行ったことで発信者情報は非開示となり、こちらが特定されることなく終了となりました。

【先生のコメント】
特に名誉棄損が問題となる場合、投稿した側にも相応の言い分があることが通常です。
内容によっては相手の名誉を棄損していた場合でも、表現の自由として合法になるケースもあります。

発信者情報開示請求に係る意見照会書には、法的に合法であるといえる程度に、少なくとも明白に違法ではないといえる程度に、証拠と共にこちらの法的反論を記載し回答する必要があります。
これがうまくいけば、非開示となるケースは多いものです。

なお、非開示となった場合、開示請求側としてはプロバイダに対し開示請求訴訟を提起することが考えられますが、意見照会書の回答はプロバイダが訴訟で利用しますので、プロバイダの勝率が高くなるという事実上の効果もあります。
取扱事例2
  • 加害者
ファイル共有ソフトで著作物をアップしてしまい発信者情報開示請求が届いてしまった

依頼者:40代 男性

【相談前】
相談者は10年前からWINNYやSHAREといったファイル共有ソフトを利用していた。
最近はビットトレントを利用していたが、ある日突然、著作権侵害をしたとして発信者情報開示請求が届いてしまった。

【相談後】
ビットトレントはファイルのダウンロードと同時にアップロードも行う仕組みになっています。
このアップロードは著作権法の公衆送信権を侵害するとされます。
この件では発信者情報開示請求の後に多額の損害賠償請求を受けることが予想されたため、予め有利な事情を精査の上主張しながら示談交渉を行い、大幅に請求額を減額しました。

【先生のコメント】
オリオン法律事務所はファイル共有ソフトの問題について以前から取り組んでおり、日本全国でも有数の実績があります。
ファイル共有ソフトを使ってしまい問題が生じてしまった方は、全国から電話相談もお受けしておりますので、お気軽にオリオンまでお問い合せください。
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