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そのだ だいご
園田 大吾弁護士
園田大吾法律事務所
大分県大分市都町1-3-22 大分都町ビル5階012
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 夜間面談可
注意補足

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離婚・男女問題の事例紹介 | 園田 大吾弁護士 園田大吾法律事務所

取扱事例1
  • 裁判
有責配偶者と主張された離婚訴訟について

依頼者:30代男性

【相談前】
依頼者から、離婚調停が成立せず離婚訴訟を提起されたと相談がありました。
訴状では、妻側から不貞行為や悪意の遺棄が主張され、これらについて慰謝料が請求されていました。

【相談後】
妻との別居後に、妻以外の女性との間にできた子どもを認知していたため、性交渉があったことは認めましたが、婚姻関係が破綻していたと主張しました。
また悪意の遺棄についても、依頼者が経営していた会社が破綻したことや、親族が代わりに婚姻費用を分担していたことを主張しました。
そして、養育費についても、以前は会社経営者であったが、会社が破綻し、収入が大きく減ったことを主張しました。
その結果、請求金額から大きく減額された慰謝料で和解が成立しました。
また、養育費についても減少した後の収入に基づいて算出された金額で和解しました。

【コメント】
不貞行為については、その性交渉が婚姻関係が破綻した後になされたものであれば不法行為責任は負わないとされています。
不貞行為によって、夫婦の婚姻共同生活の平和の維持という権利を侵害することが不法行為となる根拠となっていますので、夫婦の婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、保護する権利がないという論理です。
夫婦関係が破綻していたことを主張するために、具体的には、別居の事実や夫婦間で離婚に関する協議がなされていたことなどを主張することになります。
取扱事例2
  • 養育費
嫡出否認と離婚について
【相談前】
依頼者から、妊娠中の妻から離婚の申し入れがなされ養育費などを請求されているが、自分の子ではないのではないかと疑っているというご相談がありました。
お話しを聞くと、不妊治療をしていたがなかなか子供ができなかったり、前から妻の様子がおかしく浮気を疑っていたという事情がありました。

【相談後】
まず、別居もしていて依頼者も離婚自体には同意していたことから離婚調停を申し立てました。
そして、妻側に出産予定日を確認したところ、出産予定日から逆算した受精の時期に性交渉がなかったことから、嫡出否認の調停を申し立てました。
妻側の同意を得たうえでDNA鑑定を実施したところ、相談者が父親であることを否定する結果となりました。
この鑑定結果を踏まえ、家庭裁判所では、依頼者の嫡出子であることを否認する旨の審判がなされました。
そのうえで、離婚調停において、妻側に不貞慰謝料を求めました。
そして、依頼者には養育費の負担義務がないこと前提として、妻側が不貞行為について慰謝料を支払う内容での離婚が成立しました。

【コメント】
妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、婚姻中の夫婦の間に生まれた子は嫡出子と呼ばれます。
そのため、仮に夫以外の男性の子どもであっても、法律で定められた手続きを経なければ、戸籍上は夫の子どもとして記載されることになります。
夫が自分の子どもであることを争う場合は、家庭裁判所で嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。
この申立ては、夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければなりません。
もし、嫡出否認の調停を申し立てなかった場合は、例外的に親子関係不存在確認の申立てができることもありますが、原則として、嫡出性を争うことができなくなってしまいます。
嫡出子であれば、離婚した後も養育費を負担する義務がありますし、相続人にもなります。
もし、自分の子どもではないのではないかという疑いがありましたら、期間制限もありますので、速やかに弁護士にご相談ください。
取扱事例3
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
婚姻費用の分担請求について

依頼者:70代女性

【相談前】
依頼者が、別居中の夫から離婚話しを切り出され、これに応じないでいたところ、夫から生活費が支払われなくなったというご相談がありました。

【相談後】
婚姻費用分担請求調停を申し立てました。
また、財産分与の条件次第では離婚に応じてもいいということでしたので、同時に離婚調停を申し立てました。

【コメント】
婚姻費用の支払われなくなった場合は、速やかに婚姻費用分担請求調停を申し立てるべきです。
調停や審判では、調停を申し立てた時点からの婚姻費用が対象となりますので、それより前の婚姻費用は遡って請求することができません。
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