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こやま しゅんや
古山 隼也弁護士
古山綜合法律事務所
枚方市駅
大阪府枚方市岡東町18-23 枚方近畿ビル4階
対応体制
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注意補足

離婚・男女問題、借金問題、相続、交通事故、未払残業代は初回相談無料です。

相続・遺言の事例紹介 | 古山 隼也弁護士 古山綜合法律事務所

取扱事例1
  • 兄弟・親族間トラブル
使い込みを指摘し、公平な相続を実現

依頼者:60代 男性

【依頼前の状況】
親の死後、親の財産管理をしていた姉から預金通帳を手渡され、内容を確認したところ、不自然な多額の出金があり、姉による横領が疑われました。ところが、姉は横領を否定したことから当事務所にご相談に来られました。

【依頼内容】
金額が多額にのぼること、姉は横領を否定していたことに加えて、感情的になってご本人と姉の話合いが進まなかったことから、このままご本人が交渉して解決することは難しい状況と思われました。そこで,弁護士を介入させてお互いの言い分を整理しやすい状態したうえで、訴訟による解決を含め今後の方針を検討することをお勧めしました。

【対応と結果】
姉の言い分を確認したところ、出金したことは認めたものの、親から贈与されたもので横領ではないというものでした。姉の言い分を信用できるかご本人と検討して反論し、交渉で一定の譲歩を引き出すことに成功しました。もっとも,姉があくまで横領を認めていなかったことにご本人が納得できなかったため、裁判所に事実を判断してもらうこととし、訴訟による解決を目指しました。

裁判では、親が姉に対し多額の贈与をする動機のないことなどをご本人の記憶や証拠などによって詳細に主張していきました。その結果、裁判所は出金の全部ではなかったものの、姉が出金して取得した金銭は贈与と認められないと判断したうえで、当事者双方に対し和解案を提示しました。ご本人も姉による無断出金が認められた結果に満足され、長い期間に及びましたが納得感のある解決に至ることができました。
取扱事例2
  • 遺産分割調停の申立・代理
まとまらない相続を調停で全員合意で解決

依頼者:60代 男性

【依頼前の状況】
ご相談者の母が亡くなりましたが、母は既に他界した祖父母の遺産分割を行っていませんでした。父は既に亡くなっており、祖父母と両親の合計4名の遺産について分割協議をしなければならなくなりましたが、祖父母の相続人は10名を超える大人数でしかも折り合いが悪く、両親の遺産分割についても仲の悪いごきょうだいがいるため、祖父母、両親ともご自身での遺産分割協議ができないとしてご相談に来られました。

【依頼内容】
ご相談者は当事務所に来られる数年前から大阪市内の弁護士に依頼をしていましたが、当時依頼を受けていた弁護士とほかの相続人との間に激しい対立が生じてしまい、事件は解決しないままの状態となっていました。そこで、遺産や各相続人の主張の内容を確認し、全体を見ていわゆる落としどころを検討するよう助言しました。また、相続人が多数に上り一部の相続人とは連絡が難しい状況であること、前任の弁護士とほかの相続人との間に激しい対立が生じていたことから、協議でなく調停での解決を視野に入れるよう説明しました。

【対応と結果】
まず、遺産や各相続人の主張の内容を確認し、法的見地に従った遺産の評価や分割方法を検討して、こちらの方針を決めたうえで、家庭裁判所へ調停申立てを行いました。また、遺産の一部に売却困難な不動産があり、合理的な解決のためにはほかの相続人との合意が重要であったため、評価や分割の方法について粘り強く丁寧に交渉し、なんとか相続人全員による合意に漕ぎつけることができました。
さらに、不動産の固定資産税や補修工事費など、長年解決できなかったことによる問題が生じていたため、これらについてもあわせて合意しました。長年の心配事が解消されるとともに、遺産から十分な金額を相続することができたため、ご依頼者も大変満足されたご様子でした。

遺産の内容を確認し、各相続人の主張を踏まえると、審判でなく調停による解決が全体的に合理的なものとなることが明らかだったため、相続人全員の合意を形成するため、無用に感情的な対立を招くことは得策ではありませんでした。そこで当事務所は、ほかの相続人を「相手方」として扱うことなく、丁寧に言い分を聞き、理解を得られるよう粘り強く繰り返し説明する方針を採用しました。その結果、ほかの相続人からも信頼を得ることができ、当事務所の意見を受け入れていただき、相続人全員が合意して全体的に合理性のある納得できる遺産分割を達成することができました。
取扱事例3
  • 遺産分割
父の再婚相手の相続人との遺産分割協議が成立。遺産を全て取得し解決。

依頼者:50代(男性)

【依頼前の状況】
ご相談者の父は再婚で、ご相談者は父と前妻との間の子でした。
父は再婚しましたが、父の再婚相手が先に亡くなり、その遺産分割協議をすることなく父も他界してしまいました。

そのため、父の再婚相手の相続人(父と再婚相手に子はおらず、両親も既に亡くなっていたため、相続人はごきょうだいでした。)と遺産分割協議をしなければならないものの全く関わりがなく、連絡先も分からないため途方に暮れているとご相談に来られました。


【依頼内容】
相続人を漏れなく把握し連絡先を確認しなければ遺産分割協議を進めることができないため、まず戸籍謄本などを取得してこれらの情報を入手しなければならないとご説明しました。

その上で、父の再婚相手の遺産を全て相続したいというご相談者のご希望を踏まえ、お相手に丁寧にご説明することでこちらの要望に応じていただけるようお願いするほうがよいと助言しました。

【対応と結果】
当事務所でお相手となる相続人の人数、氏名、住所などを調査し、被相続人の遺産を確認して、遺産分割協議の準備を整えました。
そして、突然のご連絡をすることになるお相手に配慮した丁寧な文章で、これまでの経緯やこちらの希望やその理由を説明する書面をお送りしました。
その後、お相手よりお電話があり、当事務所で改めて内容をご説明した結果、お相手全員よりご依頼者が遺産全てを相続することにご同意いただき、当事務所で用意した書面へのご署名・ご捺印や添付書類を頂戴して、ご依頼者のご希望どおりの解決に至りました。

遺産分割協議は、相続人全員によらなければならず、その一部でも連絡先などの分からない方がいると進まなくなってしまいます。
そこで、相続人を漏れなく把握するとともに、連絡先を確認することが特に重要です。
また、お相手と交流がない場合、これまでの事情を知らないお相手に突然ご連絡することになりますので、アプローチ方法もそのことを踏まえて考える必要があります。
特に、こちらが法定相続分を超える遺産の取得を希望する場合は、なぜ希望するのかという理由などをお相手に丁寧に説明しなければなりませんし、お相手に必要以上のご負担をかける結果とならないよう配慮すべきです。

当事務所ではこれらに留意して取り組んでおり、本件もお相手にご理解いただける結果となりました。
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