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かたぎし としふみ
片岸 寿文弁護士
片岸法律事務所
今川駅
大阪府大阪市東住吉区駒川3-12-5
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
注意補足

*分割払いは事案に応じて対応可 *法テラス(自己破産:生活保護者の方)

借金・債務整理での強み | 片岸 寿文弁護士 片岸法律事務所

【初回無料相談】【自己破産の解決実績が豊富】2回目の破産申告での免責や、ローン返済中の個人再生など、難易度の高い事案もお任せください。 受任通知で支払いを一旦ストップできます!コロナ関連の法人破産などもご相談ください【今川駅2分】
◆こんな事でお困りの方はぜひご相談ください
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「消費者金融と長年取引をしており、過払金が出ているか知りたい」
「借りて返しての繰り返しで、借金が減るどころか増えている」
「借金を返すことができないので自己破産したい」
「家族の借金について相談したい/家族にバレないように相談したい」


◆【私の強み】自己破産の相談実績が豊富
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私は2005年から司法書士の業務を行っていて、多くの過払い金の対応や、自己破産の申し立てを担当してきました。
自己破産の申し立ては、通常約1か月かかりますが、2週間以内で完了させたケースもあります。
→自己破産の申し立ては、2~3カ月かかることが多いと思いますが、2週間以内で申立をしたケースもあります。

豊富な実績があるため、あまり他の方が知らないような知識も持っており、それらを全て活用して、ご相談者様のお力になれるよう尽力いたします。


◆「2回目の自己破産」も免責に導いた実績あり
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ここ最近、あるご相談者様から2回目の破産申告についてご相談を受け、無事に免責を勝ち取ることができました。
自己破産申告の回数に制限はありませんが、2回目の自己破産は、1回目よりも申告が通る可能性が低いです。
裁判所から「また同じように借金をするのではないか」と疑われてしまうためです。
実際に自己破産をしてから7年間は、原則として再度自己破産することはできません。
さらに、7年経ってからでも、「やむを得ず借金をしてしまった」という背景が必要になります。
そんなときに、弁護士に相談することで、2回目の自己破産で免責を勝ち取ることができる可能性が高まります。
また、ご自身の状況に合った借金解決方法を選択することができます。

→相談者様から2回目の破産申告についてご相談を受け、無事に免責をうけることができた実績もあります。
2回目の自己破産は、1回目よりも審査が厳しくなるのは当然です。2回目の自己破産をするに至った経緯について、どのような理由があったのか等を弁護士が聴取し、裁判所に報告をします。


◆ローン返済中でも個人再生できます
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自己破産の場合、住宅ローンを残して手続きできませんが、個人再生の場合は、住宅資金特別条項を利用することにより、住宅を確保したまま手続きを行うことができます。
当事務所では、数多くの個人再生の審査を通過させてきました。

具体的な手順としては、個人再生手続きは、借金の原因だけでなく、今後の返済計画(履行可能性)も考慮されます。
それを踏まえて、家計収支がマイナスになっている場合には、それを改善するところから始めます。
書類なども細かくチェックする必要があるため、経験豊富な弁護士に頼り、安心感のある手続きを行うことをオススメいたします。

当事務所では、給与所得者(会社員・公務員)や、個人事業者の個人再生実績がございます。
例えば、「会社からどう思われるのか怖い」といった心配をされている方がおられました。
実は会社にわざわざ自己申告を報告する必要はないため、会社からバレずに個人再生をすることも可能です。

一人ひとりのご状況によって、スムーズに個人再生できるのか変わってきますので、まずは一度ご相談いただければと思います。


◆コロナ禍の法人破産もご相談ください
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新型コロナウイルスに関連する破産(法人及び個人事業主)は、連日増え続け、全国で1000件近くにのぼるという報道もあります(2021年1月末時点)。
実際に、当事務所にもご相談が増えており、最近では「コロナウイルス関連の融資を受けた後の破産申し立て」に関与いたしました。

新型コロナウイルスに関連する破産(法人及び個人事業主)は、連日増え続け、全国で1000件近くにのぼるという報道もあります(2021年1月末時点)。
実際に、当事務所にもご相談があり、最近では「コロナウイルス関連の融資を受けた後の破産申し立て」に関与いたしました。

コロナウイルスに関する資金繰り、負債の対応については、以下のようなやり方が考えられます。

●行政の補助制度を徹底的に活用して資金をまかなう
●金融機関に交渉して借入金の問題を解決する
●法人破産・債務整理を選択する

どれを選ぶべきなのか、選んだ後にどのように進めるべきなのか、ご自身だけでは心細いかと思います。
また、コロナ禍における対応には、行政の補助制度をはじめ迅速な対応が求められます。
ぜひお早めにご相談いただけますと幸いです。


◆受任通知で支払いを一旦ストップさせます
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弁護士が受任通知を発送することで、債権者からの督促は止まります。
「お金がないのに督促状が来る…」といった大きなストレスから解放されるのです。

ご自身で自己破産の申し立てをすることもできますが、受任通知の発送や抜け漏れのない債権調査、確かな書類の収集・作成など、弁護士にしかできないことが多くあります。
裁判所に相談しても、細かい質問には答えてもらうことが難しいと思います。
各種支払いを一旦ストップさせて、心を落ち着かせた状態で、一緒に経済状況を立ち直しませんか?
借金・債務整理分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 自己破産
  • 過払い金請求
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 民事再生
  • 信用情報回復
  • 時効の援用
  • 督促の停止
  • 特定調停
  • 法人破産
  • 借金返済の相談・交渉

問題の特徴

  • 闇金被害
  • 多重債務

あなたの特徴

  • 連帯保証人
  • 個人・プライベート
  • 法人・ビジネス

借金の種類

  • 不動産担保ローン
  • 住宅ローン
  • サラ金・消費者金融
  • クレジット会社
  • リボ払い
  • 銀行借り入れ
  • 奨学金
  • 詐欺被害での債務
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。