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しのぎ みつひろ
篠木 光洋弁護士
つくば第一法律事務所
茨城県つくば市千現1-12-2 ヴィラージュ千現2階
注力分野
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

交通事故での強み | 篠木 光洋弁護士 つくば第一法律事務所

取扱い事件の97%が怪我,後遺障害を負った交通事故,死亡事故(令和3年3月1日時点)。 茨城県でも数少ない,複数の顧問医がいる事務所で,茨城県全体・東京からもお問い合わせをいただいています【着手金,相談無料対応可能】
◆3つの柱
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① 医療に強い
② 弁護士自身の過去の大怪我から
③ 明快な料金体系


◆医療に強い
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●複数の顧問医がいる事務所
交通事故を取り扱う事務所は多くあります。
しかし,交通事故はかなり難しい分野です。
なぜなら,弁護士は法律のことはわかっても,医学のことはわからないからです。

当事務所には多くの医学書があり,弁護士自身も医学のことを勉強します。
しかし,限界はあるため,当事務所には顧問医がいます。
当事務所の顧問医は,形ばかりのものではありません。
整形外科,小児科,外科など,複数の医師と弁護士が,直接,日常的にやり取りしています。

顧問医がいることは事務所にとっては大きなコストとなりますが,「難しい医学の問題を見て見ぬふり」をせず,きちんと事件が解決できるように努めています。

●本当にカルテを取り寄せて目を通していますか?
さらに,当事務所では後遺障害の申請の段階で医療機関からカルテを取り寄せ,目を通していますが,このようなことをしている事務所は多くは無いと思われます。
このようなことができるのも,当事務所が全体として怪我への理解を深めている点にあります。

●地域の実情を把握していること
事故に関して,地域に根差した事務所であることには大きなメリットがあります。
一番大きいメリットは医療機関との連携が取りやすいことです。
依頼者の主治医に直接話を聞かなければならないことは多々あります。
また,医師から,本人や保険会社と話をする際に,弁護士に同席して欲しいと求められることもあります。
このときに電話だけでは,レントゲンやMRIの画像を見ながら話すことができず,十分なコミュニケーションが取れません。
一方,10分程度の面接のために,何時間もかけて県外の病院に行くことは,現実的には弁護士にとって難しいことも多いです。

また,整形外科の先生のカルテの書き方の癖など,実際にその病院のカルテを見たことが無いとわからないことも多くあります。
(もちろん,医師の仕事に弁護士が口を出すということではありません。)

このように,地域の事務所に頼むことは大きな利点があるのです。


◆弁護士自身の過去の大怪我から
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事故に遭われた方は2度苦しみます。

私自身、学生時代にトラックと衝突するという、命に関わるような大きな事故に遭ったことがあり,腕には大きな傷跡が残っています。
手術の数日後まだ痛みも引かない時期に、突然相手方の保険会社から過失割合の話をされたときの驚きは今でも覚えています。
とても苦しく孤独な心境のなか、当時は弁護士に依頼するという発想はなく、かといって法律的な知識や交渉の経験もない中での対応は非常に苦労しました。

このような実体験から交通事故で、被害に遭われた方の真の悩みは賠償金の額だけでは無いと考えています。
もちろんお金も大事です。
しかし,金額以上に,不安や,負担感をどうにかしたいとおっしゃる依頼者がほとんどです。

当事務所では,弁護士業はサービス業であるという,当たり前のことを大切にしています。
例えば,定期的に連絡を取り,事件の現状を伝えています。
一度弁護士に依頼したら全く弁護士に連絡がつかなくなった,という理由で当事務所に依頼替えがあることがあります。 
もちろん弁護士にできないこともありますが,弁護士は保険会社や相手方とだけ交渉をしていればよいのではなく,きちんと依頼者と話をしてこその仕事だと考えています。

「すべての交通事故に遭われた方の負担を少しでも小さくする」という目標に向かって、一人ひとりの依頼者が依頼して良かったと思えるような事務所にしていきたいと考えています。


◆明快な弁護士費用
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弁護士は高い,費用がいくらかかるかわからない,契約した後からいろいろと支払う必要があるのではないか,といった印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

当事務所は,事件を受ける前に必ず明確な費用のご説明をしています。

<お金の流れについて>
●弁護士費用特約がある場合
①弁護士費用特約がある場合,弁護士費用特約以上に料金を頂くことは無く,実質的に弁護士費用を負担する必要はありません(上限を超えるような事件を除く。)。
②事件の依頼を受けた際に依頼者のお財布から直接お金を支払ったり,慰謝料から弁護士費用を差し引くということもありません。

●弁護士費用特約が無い場合
①事件を受けたときや,事件の途中で費用を支払って頂くことはありません。
②相手から得た賠償額から弁護士費用を差し引いて,依頼者に賠償金をお渡しするという方式を取っています。
③弁護士に依頼した場合,多くの事件で賠償額が増えるため,弁護士費用を支払ったとしても,結果的に受け取れる賠償額が増える場合が多いと言えます。
弁護士を入れずに低い金額で示談をして,知らず知らずのうちに損をしてしまわないように気を付けてください。
賠償額が上がるかについては,無料で相談可能なため,一度ご相談ください。
交通事故分野での相談内容

事故の特徴

  • 死亡事故
  • 人身事故
  • 物損事故
  • 自転車事故
  • バイク事故
  • 自動車事故
  • 単独事故

相談・依頼したい内容

  • 過失割合の交渉
  • 慰謝料請求
  • 損害賠償請求
  • 早期解決に向けた示談
  • 休業損害請求
  • 逸失利益請求
  • 後遺障害認定
  • 後遺障害等級の異議申立
  • 保険会社との交渉
  • 通院頻度・治療費の基準
  • 弁護士費用特約の使い方
  • 業務中事故の使用者責任追求

あなたの特徴

  • 被害者
  • 加害者
  • 子ども
  • 配達員・業務中の従業員

人身被害状況

  • むち打ち被害
  • 骨折被害
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