本間 謙弁護士のアイコン画像
ほんま ゆずる
本間 謙弁護士
本間綜合法律事務所
平和台駅
東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可

不動産・住まいでの強み | 本間 謙弁護士 本間綜合法律事務所

【面倒な交渉はお任せください】【良心的費用】入居や退去のトラブルでお困りの方はご相談ください。借主、オーナー両方のご相談をお受けします。弁護士が入ることで早期解決することができます。いつでも相談できる、かかりつけ弁護士を目指しています。
◆ 賃貸トラブルは弁護士に任せてください
━━━━━━━━━━━━━━━━━
家を借りている場合、通常は借主は法律で保護されていますが、それを知らないと貸主から不当な要求をされてしまうこともあります。
例えば、退去時に敷金を上乗せで請求されたなどのトラブルは弁護士にご相談ください。
正当な理由のない請求は不当であることをはっきりと伝えて請求を拒むことで、不当な請求を退けることができます。

騒音や近隣トラブルも、オーナーや管理会社に責任を問うことができます。
不動産に関わる法律は複雑ですし、話し合っても口約束で反故にされたり、後々わだかまりを残してしまうこともありますので、当事者同士で解決することは困難です。
弁護士は法律の専門家の上に交渉のプロですので、ぜひ一度ご相談ください。


◆ 粘り強い交渉が強みです
━━━━━━━━━━━━━━━━━
家は人が生きていく上で根幹となるものですし、トラブルになると大変です。
例え問題が解決しても、人間関係が拗れてしまうとその後の生活に大きな影響が出てしまいます。
私は、依頼者の方の正当な利益はきっちりと守った上で、出来るだけ相手方とも揉めないように丁寧なコミュニケーションを心がけております。
もちろん必要なときは訴訟も行いますが、粘り強い示談は私の強みです。
将来的に依頼者の方が快適に暮らせるように、出来る限りの円満解決を目指します。


◆ 立ち退き、明け渡し請求は専門家に相談!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
家賃を払わない、トラブルが多いなど問題のある借主がいる場合のオーナーは大変です。
早く退去してくれてまともな人に貸さないと、利益が出ない、物件の価値が下がるなどの恐れもあります。
しかし、法律では無理やり入居者を退去させることは出来ないため、きちんと順序を踏んで退去してもらう必要があります。
例えば3ヶ月未払いの借主がいた場合は、まずは未払いの請求をし、半年以上話し合いにも応じないということなら契約解除をするという方法があります。
大抵、そういう借主は通知を送っただけでは反応が無いので、直接会いに行って話をすることもあります。
そのような交渉は慣れないと非常に負担になりますので、まずは専門家である弁護士にご相談する事をおすすめします。


◆弁護士に相談するメリット
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇交渉を任せることができます
弁護士に依頼することで、相手方との交渉をすべて任せることができます。
契約トラブルや立ち退き、欠陥問題など不動産トラブルの多くは、相手方との交渉が求められます。
紛争が長期化し、裁判に進んだ場合にも、司法書士とは異なり、弁護士は代理人として出廷することができます。
弁護士に依頼することで、複雑な裁判の手続きにも対応することが可能です。

◇顧問契約により迅速な対応が可能です
管理会社様やオーナーの方は、顧問契約をおすすめしています。
顧問契約を結び、定期的に情報を共有しておくことで、トラブルが生じた際に、より迅速な対応が可能です。
賃貸借の契約書や退去手続きの際の通知書など、書類の作成やリーガルチェックにも対応しています。
不動産問題で起こりうる様々な問題に対して、法的な面から徹底的にサポートいたします。


◆こんな事でお困りの方は是非ご相談ください
━━━━━━━━━━━━
「 大家さんからいきなり1ヶ月以内に立ち退いて欲しいと言われた」
「来年から家賃を値上げすると言われた」
「家賃の滞納が続き、対応に困っている」
「管理会社の顧問弁護士を探している」
「契約書や管理規約を見直したい」
「不動産を相続したが他の相続人と共有になっていて処分ができない」


◆ 重点取り扱い領域
━━━━━━━━━━━━
・不動産売買契約
・不動産賃貸借契約
・賃貸契約書作成
・未払賃料回収
・建物明け渡し請求
・立退料請求
・騒音、近隣トラブル
・借地権紛争
・共有不動産分割
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
電話でお問い合わせ
050-7586-6976
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。