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まつお こうたろう
松尾 耕太郎弁護士
F&J法律事務所
淀屋橋駅
大阪府大阪市中央区高麗橋2-5-10 アイケイビル6階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

【初回相談無料】です(1時間程度)。22時までお電話相談可能です。法律問題なのか迷う前に、知人・友人に相談すると思ってお気軽にご相談ください。

不動産・住まいでの強み | 松尾 耕太郎弁護士 F&J法律事務所

【淀屋橋駅・北浜駅徒歩3分】【弁護士歴10年以上】家賃滞納・明け渡しや強制退去、売買契約やリフォームなどでのトラブル、不動産業者とのトラブルなど、個人・法人いずれも解決実績豊富。一人で解決しようとする前に、遠慮なくご相談ください。
◆こんなお悩みを解決します
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・家賃を長期間滞納されている
・建物が古くなったから一度退去して欲しい
・リフォームをしてもらったが仕上がりがイメージと大きく違う
・大家から退去するように求められていて、対応に困っている。

不動産関連のトラブルは、利害関係者が多くなり、また関連する金額も大きくなりがちです。
お一人で対応しようとすると、トラブルがより大きく発展してしまう場合もあるので、早いタイミングで弁護士に相談をしましょう。
事実関係やお考えをより丁寧にお聞きし、整理したうえで解決策をご提案いたします。


◆ 家賃滞納している入居者に強制退去など
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(1)家賃滞納している入居者を退去させたいけど応じない
弁護士に相談すれば、多くの場合解決することができます。
まず入居者の家賃の滞納がある程度続いている場合は、速やかに契約解除をすることができます。
それでも退去しない場合、裁判所に申し立てをして、強制的に退去をさせることも可能です。

(2)建物が古くなったから、修理のために退去をお願いしたい
強制的に退去させることは難しいですが、入居者に補償などを提案して交渉をすることで、可能となる場合があります。
ただし個人間のやりとりだと、相手側が感情的になってしまうこともあるので、第三者として弁護士を介入させることで、スムーズな解決が見込めます。


◆リフォームしてもらったが出来栄えがイメージと大きく違う
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当初の説明と大きくイメージが違い、それが客観的にも証明できるとき、施工側と交渉することが可能な場合があります。
例えば解決案としては、もう一度やり直してもらう場合や、減額交渉できる場合もあります。
いずれの場合も個人で交渉しても施工側は応じないこともあるので、疑問を抱いたときには弁護士に相談することをおすすめします。


◆私の強み
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(1)戦略的な解決策をご提案
私は不動産オーナーからの法律相談や依頼を受けることもあれば、他方で入居者側の法律相談や依頼を受けることもあります。
どちらの視点も持っているからこそ、双方の考えや意向も想像できます。
これにより、相談者様に有利な解決が目指せるよう、戦略的な解決策をご提案します。

(2)他士業と連携
不動産分野においては、登記を扱うことも多いですが、司法書士など他の分野を専門としている他士業とも上手く連携することで、効果的かつスピーディーな解決が目指せます。


◆法テラス対応しています
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法テラスに対応していますので、一定の条件を備えた方であれば、法律相談を3回まで無料で承ることが可能になります。
またこれに該当する方は、弁護士費用の立替制度を利用することも可能になります。
弁護士費用の面で心配がある方も、お気軽にご相談下さい。


◆ 当日、夜間、休日にも対応
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お仕事やご家庭の事情でご相談できない方もいらっしゃるかと思います。
みなさまにご相談いただけるよう、当日、夜間、休日も柔軟に対応しています。
まずは、受付時間内に(平日9:30~22:00、土日祝9:30~20:00)、お電話かメールにてご予約をお願いいたします。
また、お電話等の際に、可能な範囲でご相談をお聞きすることも可能です。


◆重点取扱分野
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・不動産の明け渡し請求
・家賃未払い請求
・契約書作成
・契約書のリーガルチェック
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
電話でお問い合わせ
050-7586-3804
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。