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はまて りょうすけ
濱手 亮輔弁護士
アトム神戸法律事務所
三ノ宮駅
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル501
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

【初回相談0円】【土日夜間も対応】新型コロナ対策実施中。まずは遠慮なくお問い合わせください。

不動産・住まいでの強み | 濱手 亮輔弁護士 アトム神戸法律事務所

【初回相談無料】【三ノ宮駅7分】賃貸借に関するトラブルならお任せください。【借主/貸主どちらにも対応】刑事事件で培った交渉力で依頼者さまの利益最大化に尽力します。訴訟、強制執行も視野にとことん闘います【解決実績多数】
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「建て替えを理由に店舗の立ち退きを要求された」
「マンションに目的外使用している住人がいる」
「家賃滞納を理由に契約解除を宣告された」
「家賃滞納の借主が夜逃げした」

賃貸借に関するトラブルなら私にご相談ください。
これまでに不動産問題でもとくに賃貸借に特化して問題を解決へ導いてきました。
トラブルの拡大や長期化を防ぐためにも早めにご連絡ください。


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┃◆┃弁護士に依頼するメリット
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【1】適切な対応で早期の解決を図れる
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賃貸借におけるトラブルは、対応を誤ると被害を受けている側が逆に訴えられるということも珍しくありません。
適切な対処をしなければ、解決が遠のくだけでなく、新たな火種も発生しかねません。
法律の専門家である弁護士にご依頼いただければ、状況に応じた適切な対応をいたしますので、話し合いや交渉も円滑に進みます。

【2】相手方との交渉を代行してもらえる
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借主が滞納した家賃の支払いや立ち退き要求に応じない場合、交渉は難航することになります。
当人同士で話し合っても埒があかなくなるケースも少なくありません。
私にご依頼いただければ、法律に則った上で、和解交渉を行ったり、内容証明を送付したりするなど、解決へ向けた行動・手続きを代行いたします。

【3】裁判や強制執行にも対応できる
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話し合いがこじれてしまい、最終的に訴訟にまで発展するケースもあります。
そうした場合でも、弁護士にご依頼ください。
的確に対応することで、交渉を有利に進められます。
たとえ裁判で勝ったとしても回収が滞るケースもあります。
弁護士であれば、強制執行の手続きまで代行いたしますので、足踏みすることなく「決着」まで辿りつけます。


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┃◆┃解決事例の一部紹介
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【1】(借主)立ち退きを要求された事例

【2】(貸主)目的外使用をしている借り主から明け渡しを実現した事例

【3】(借主)賃貸借契約の解除を主張された事例

【4】(貸主)滞納家賃を回収した事例

【5】(貸主)強制執行により退去を実現した事例

【6】(管理組合)滞納管理費を回収した事例

※上記の詳細は、私の「解決事例ページ」をご覧ください。


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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】刑事事件対応で身につけた交渉スキル
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私はこれまでに刑事事件を、相当な数対応してきました。
たとえば、被害者側との示談交渉は非常にシビアでタフなものです。
相手側が不満に感じているポイントやなにを望んでいるのかなど、状況を迅速に把握し、その上で最善の策を選択することが求められます。
こうした難易度の高い数多くの実践を通じ、私は交渉スキルを磨いてきました。
不動産分野ではたとえば、立ち退きや未払い賃金の問題においては相手側の不満のツボをきちんと拾うことで、話し合いが円滑に進むものです。
場合によっては訴訟も視野に入れながら、交渉を有利に進め、できる限り依頼者さまの希望に近い解決を手繰り寄せます。

【2】迅速な対応でスピーディーに問題解決
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どんな分野のトラブルでも共通して言えることは、迅速な対応をすることで依頼者さまの希望に沿った結果に導ける可能性が高まるということです。
たとえば、賃貸物件のオーナーさまの家賃未払いであれば、問題が長引くほど、家賃収入が減ることになります。
ズルズルと妥協点を探り合うよりも、解決のポイントを迅速にそして明確に定めることで、問題は急速に解決に向かうものです。
少しでも有利に、そしてスピーディーに解決するためにもお早めにご相談ください。

【3】借主側、借主側どちらも実績豊富 
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賃貸借を軸に、これまでに借主側、貸主側のどちら側のご依頼にも多数対応し、解決に導いてきました。
賃貸借人にはさまざまなタイプがおり、同時に住まいに関するトラブルには多様な法律が関わってきます。
私が豊富な実績から事案に合わせた的確な解決策を迅速に選択し、円滑に解決へ導きます。


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┃◆┃マンション管理組合のトラブル対応も
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昨今は、マンションの管理組合からのご依頼も増えています。
住民間トラブルや管理費の滞納など、弁護士に依頼することで、問題をこじらせることなく、円滑な解決が望めます。
共同住宅で住民が心地よく暮らしていく上で、トラブルは穏便かつ早めに鎮火させたいものです。
これまでの実績から、マンション特有の事情や問題も把握しておりますので、どうぞ気軽にご相談ください。


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┃◆┃よくある質問
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Q1:家賃滞納は1ヶ月でしたが、貸主から突然、運営する店舗からの立ち退きを要求されました。
どうすればいいのでしょうか。

A:立ち退くとしても「正当な事由」が必要です。
状況によりますが、立ち退くとなった場合でも正当な立退料をもらえると思いますので、まずは一度ご相談ください。

Q2:借主が6ヶ月家賃を滞納しました。

A:一般的に3ヶ月以上の家賃滞納は、「信頼関係の破綻」とされています。
支払いを要求する十分な根拠がありますので、然るべき措置をとり、回収を進めるのがいいでしょう。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
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