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きよの りゅうさく
清野 龍作弁護士
清野法律会計事務所
中洲通駅
鹿児島県鹿児島市上荒田町18番12号
対応体制
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借金・債務整理の事例紹介 | 清野 龍作弁護士 清野法律会計事務所

取扱事例1
  • 個人再生
【個人再生/小規模個人再生】給与差押えを止めるため迅速な申立てを実施

依頼者:50代 男性

【相談前】
依頼者は、私の所にご相談にいらっしゃる1年程前に、他の弁護士事務所に債務整理を依頼し、個人再生申立ての準備を進めていました。
ところが、個人再生を申し立てる前にその弁護士事務所に辞任されしてしまい、さらに、債権者から給与を差し押さえられてしまったため、ひどく動揺された様子で私の所に駆け込んでいらっしゃいました。

【相談後】
既に債権者から給与を差し押さえられていたため、個人再生を申し立てると同時に強制執行の中止を申し立て、早急に給与差押えを止める必要がありました。
辞任した弁護士事務所から依頼者宛に送られてきた資料を精査し、不足している資料を準備して迅速に申立てを行いました。
申立ての翌日に強制執行の中止命令が出されたため、債権者に対して強制執行の取下げを促し、申立ての4日後には強制執行が取り下げられて給与差押えが解除されました。
その後、個人再生手続は順調に進み、無事、再生計画認可決定を得ることができました。

【コメント】
当初依頼していた弁護士事務所が辞任してしまった事情をお聞きすると、依頼後は弁護士ではなく事務員と電話でやり取りをするようになり、資料の提出もすべて郵送で行うことになっていたため、資料収集が思うように進まなかったとのことでした。
資料収集が進まず申立てに時間を要してしまったことが、債権者から給与の差押えを受けるという事態を招いたと思われる事案でした。
弁護士事務所によっては、依頼後に弁護士とコンタクトを取ることが難しくなる事務所もあるようです。
私は、依頼者からの電話には直接対応しておりますし、必要に応じて事務所での面談も行うようにしており、常に依頼者の状況を把握しながら事件処理を進めるよう心がけています。
取扱事例2
  • 時効の援用
【時効援用】信用情報を調査し時効の援用を行う

依頼者:30代 男性

【相談前】
依頼者は、10年以上前に消費者金融で借金をしていました。
ずっと返済しておらず請求書も届いていないが、クレジットカードを作ることができない状態になっており、仕事や生活に支障が出ているというご相談でした。

【相談後】
依頼者の信用情報を確認するため、まずは信用情報機関に対して信用情報の開示請求を行いました。
開示された信用情報記録を見ると、消費者金融1社と保証会社1社の2つの債権が登録されていました。
依頼者に確認したところ、いずれの借金も10年以上返済をしておらず、その間、裁判を起こされたこと等もないということでした。
時効を援用できる可能性が高かったため、登録されていた2社に対して時効援用の通知書を送付し、債権が消滅したことを信用情報機関へ報告するよう求めました。
通知書が届いた後、私が2社に対して確認を取ったところ、いずれの会社からも既に時効として処理したとの回答を得ることができました。

【コメント】
長年返済してこなかった借金が信用情報機関に登録されている結果、クレジットカードや住宅ローンの審査に通らないことがあります。
信用情報機関に登録されている借金について時効を援用できる場合がありますので、5年以上返済していない借金がある場合には、弁護士に相談されてみることをお勧めします。
取扱事例3
  • 時効の援用
【時効援用】突然請求書が届くも、時効援用により支払を回避

依頼者:60代 男性

【相談前】
依頼者は、知らない会社から約200万円の支払を求める請求書を受け取りました。
請求書を受け取るとすぐに会社に電話をかけ、200万円も支払えないと担当者に伝えたところ、一部減額して分割払にするので、和解書が届いたらサインして送り返すよう言われました。
依頼者は、減額されても支払えそうになかったため、私の所にご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
依頼者が持参した請求書を確認したところ、依頼者が20年以上前にした借金に関する債権を譲り受けた会社が、残元金30万円弱と170万円を超える遅延損害金の合計額として約200万円の支払を請求してきたものでした。
私が依頼者から話を聞いたところ、20年以上返済をしておらず、その間、裁判を起こされたこと等もないということでした。
時効を援用できる可能性があったため、直ちに会社に対して時効援用の通知書を送付しました。
通知書が届いた後、私が会社に対して確認を取ったところ、既に時効として処理したとの回答でした。
時効の援用に成功したことで、依頼者は一切返済をせずに済みました。

【コメント】
長年返済してこなかった借金については、時効を援用することで返済を回避できる場合があります。
今回は時効の援用に成功しましたが、弁護士が時効援用の通知を行う前にご自身で会社に連絡をしてしまっていると、時効の援用ができなくなることもあります。
請求書を受け取ったら、会社に連絡をする前に弁護士に相談するようにしてください。
取扱事例4
  • 任意整理
【任意整理】8年間の長期分割弁済による和解を締結

依頼者:30代 男性

【相談前】
個人事業主をしている依頼者は、事業に関して500万円を超える借金を抱えてしまっており、返済に行き詰って私の所にご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
依頼者は事業の継続を望んでいましたが、借金の総額を考えると、任意整理をしても依頼者の希望する金額で債権者と和解できるかは不透明でした。
私は、場合によっては自己破産を検討せざるを得ないことをご説明した上で、依頼をお受けしました。
債権者との交渉を開始してみると、ほとんどの債権者が5年を超える長期分割には難色を示しました。
私は、依頼者の現状や将来的な見通しを説明しながら、債権者と何度も交渉を重ねました。
粘り強く交渉を続けた結果、最終的に債権者には8年間の長期分割に応じてもらうことができ、依頼者が希望する金額で和解することができました。

【コメント】
任意整理は債権者との交渉次第ですので、依頼者が希望する条件で債権者と和解できるとは限りません。
借金の総額や依頼者の収入等を詳しくお伺いし、任意整理が可能な事案かどうかを見極めた上で、依頼をお受けするようにしています。
状況に応じて最適な方法をご提案しますので、借金でお困りの方は一度ご相談ください。
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