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やました しょうご
山下 昇悟弁護士
弁護士法人古庄総合法律事務所 別府支部
別府駅
大分県別府市駅前町12-14 ケイビル2階(別府駅正面)
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
注意補足

お電話・メールは面談予約の専用です。電話やメールでの相談への回答は致しておりません。詳しくはプロフィールページ内の初回相談の流れをご一読ください。

不動産・住まいでの強み | 山下 昇悟弁護士 弁護士法人古庄総合法律事務所 別府支部

【オーナー様対応】家賃未払い/建物明渡し請求/契約書の作成など、不動産全般のあらゆる問題に対応。不動産トラブルは早期対応によって結果が大きく変わります。【大分県3拠点/地域密着型の事務所】【初回相談無料】
◆ 家賃滞納3ヶ月〜法的措置が可能です
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借主の家賃滞納が3ヶ月以上続いている場合、解除権が行使でき賃貸仮契約の解除や立ち退きを要求できます。
それでも支払いがない場合、裁判所に申し立てをして強制退去させることも可能です。
しかし裁判になればコストも時間もかかるので、なるべく裁判まで持ち込まないよう交渉するのがベターです。
家賃滞納の交渉は弁護士に依頼することで、当人同士で行うことが難しい裁判前の退去や家賃回収の可能性が高まります。
また内容証明郵便、強制執行や強制退去も、手続きに精通した弁護士が行うことにより、スムーズに迅速に進めることができます。


◆建物明渡しは裁判になる前に解決
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賃貸借契約を解除した際に部屋を明け渡してくれない借主がいると、賃料も入らないうえ他の人に部屋を貸すこともできないという不毛な時間が続いてしまいます。

明渡し交渉がうまくいかない時は裁判を行いますが、裁判で明渡しが認められても退去しない場合や、借主が行方不明になって荷物を搬出できない場合には、裁判所の執行官に対して明渡しの強制執行を申し立てます。
この場合明渡し完了まで1〜2ヶ月程度を要し、執行官への依頼、荷物の搬出、鍵交換など、さまざまな費用もかかります。

このように明渡しの強制執行をする場合には、多くの時間、費用、労力がかかります。できれば交渉で明渡し請求を完了させておきたいところです。
弁護士にご相談いただければ、法的観点や過去の事例をもとに、オーナー様の負担を最低限に抑えるためにサポートさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。


◆契約書のリーガルチェックでリスク回避を
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契約書や管理規約など、不動産の運用・賃貸経営おいて必要な書類の作成やリーガルチェックなども対応いたします。

トラブルが起こった際に、契約条項はとても重要な意味を持ちます。
もし契約書に不備がありオーナー様に不利な内容や曖昧な表現があれば、大きな損害のリスクとなってしまいます。
中途解約、利用目的違反、違約金、解約通知など、トラブルが起こりやすい不動産の問題について詳細に明記することで、契約書自体の有効性を高めることが可能です。

ただ契約書は普段見慣れている方でないと、希望との整合性や網羅性について確認する事は難しいかと思います。
複雑な書類作成は弁護士に依頼して、リスクヘッジしておくことがおすすめです。


◆依頼者に最大限寄り添う姿勢
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弁護士は依頼者の利益が最大となるよう考えながらサポートしますが、事件の当事者は依頼者ご本人です。
私は依頼者が現状や方針をきちんと理解した上でトラブルを解決できるよう依頼者と密に連絡をとり、現状の報告や方針について丁寧に打ち合わせをします。

また裁判所への提出書類や相手方への送付書面の作成のみで終止できる事案もありますが、私は直に現場に向かい状況を確認することを大切にしています。
トラブルの現場を確認することで事案を正確に把握でき、より適切な対応が可能になる事案は多くあります。
依頼者に最大限寄り添えるフットワークの軽さも軽当事務所の特徴です。


◆よくあるご相談
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「長期間家賃滞納をする借主に対して、建物の明渡し請求をしたい」
「借主の利用規約違反があったので、違約金を請求したい」
「借主に対して退去を求めたい」
「賃料の増額交渉について相談したい」
「賃貸借契約書のリーガルチェックをしてほしい」
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。