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相続・遺言
に強い弁護士
年間相談件数20万件以上 会員弁護士数5000名以上
※ 相談件数は2023年6月〜2024年5月実績
※ 会員弁護士数は2024年6月時点

相続・遺言に強い弁護士

相続・遺言に強い弁護士が4097名見つかりました。家族・親戚関係に突如ふりかかる問題として相続に関するトラブルがあります。いざご親族が他界されてから、問題が表面化することも多く、問題が表面化するまでのさまざまな感情なども相まって、遺産分割といった側面だけでなく、感情的な問題が解決を阻むことも多くあるようです。また相続される財産は、お金といった分割可能なものだけでなく、不動産など、すでにその場に住み生活をしている親族がいるケースなど、当事者の生活がおびやかされる場合もあります。こうしたことから問題解決のために弁護士が必要となります。こうしたケースでは緊急度が高くなり、明日にでも弁護士が必要といった状況の場合も出てきます。高齢化社会が進む中、自身の親が元気なうちから、介護などの問題と合わせて、相続という問題まで見通しておくことができると、あとあとに残される子供、孫たちの家族間での信頼関係を守り、よりよい未来を実現できるのではないでしょうか。不動産などについてはあらかじめ合意形成をしておくことも重要になってきます。こうした場合も弁護士を依頼することで、スムーズに遺言書の作成などの準備を整えることができます。

相続・遺言 弁護士探しガイド

相続問題は、親族がお亡くなりになり、話し合いが始まってからトラブルが表面化することが多く、対処に専門的な知識や資格も必要なため弁護士に依頼するケースが多い相談内容です。相続人で穏便に話し合いし遺産分割協議で済めば問題はないですが、相続人同士で話し合いがまとまらなかったり、遺産を独り占めする相続人がいるようなケースは多くあります。この時、弁護士があなたの代理人となり交渉を行ったり、それでも相手が応じない場合は裁判所を通して話し合いに応じるように調停申立ができます。連絡がとれない相続人がいて協議ができないケースもあります。この時は弁護士の権限で住民票などを取り寄せ相続人調査ができます。遺言書の内容に納得できなかったり、真偽に疑問を感じている場合は遺言無効を訴えるケースもあります。また、親がご存命であっても認知症などで判断力が乏しい状態で、その財産を使い込んでいる親族などがいる場合、成年後見制度で財産管理を好きにさせないよう申立ができます。このように弁護士は相続問題で活躍することが多く、中でも相続・遺言問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。

相続・遺言の相談例

法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。

  • あなたの身元(氏名、お住い、職業等)
  • 簡単なトラブル内容
  • 面談の希望手段(対面、WEB面談等)
    ※弁護士の方針・都合により面談を受けられないケースもあります

相談例

  • 女性
    母の面倒をまったく見ていない兄弟との間での遺産分割について

    母が亡くなりました。父はすでに他界しており、実家の家は母の名義になっています。相続財産としては、この家と母の預貯金になります。私は母と同居しこれまで10年ほどの間介護をしてきました。弟が二人いますが、東京に住んでおり、介護はまったく手伝っていませんし、金銭的な支援もありませんでした。弟たちは実家を売り、預貯金含めて均等に分割するつもりのようですが、私は実家に住んでおり、売りたくありませんし、均等分割も納得できません。どのように遺産分割を進めたら良いのでしょうか?

  • 男性
    父の財産と借金の相続について

    母はすでに他界しており、父が先日亡くなりました。父の財産として、実家の家と土地、畑の土地がありますが、借金もあります。土地は山林なのでそんなに高くはないことを考えると放棄したほうがいいように思っています。この他の選択肢があればご意見頂きたいですし、やはり放棄が適切ということなら手続きを依頼したいです。

  • 女性
    複数の遺言書がある場合の有効性について

    父が亡くなりました。兄が遺言書を預かっていたのですが、初七日の際に、父の遺品の整理をしていたら、もう1通遺言書が出てきました。兄の持っている遺言書のほうが日付が新しく、内容も兄に有利な内容が書かれているのですが、2通の遺言書で筆跡なども異なり、本当に父が書いたものなのかという疑問も残ります。私が見つけた遺言書のほうが正式なものであると主張するにはどうしたらよいのでしょうか?

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