YouTubeでの誹謗中傷に関する開示請求の可能性について
一般的に6ヶ月を超えて何も動きがないようであればログの保存期間の関係から開示請求等の可能性は低くなっていくかと思われます。
一般的に6ヶ月を超えて何も動きがないようであればログの保存期間の関係から開示請求等の可能性は低くなっていくかと思われます。
稀ではありますが、逮捕の可能性はあります。 被害者の意向にもよりますが、民事の請求も考えられますので、 示談等の申し入れはされたほうがよいかもしれません。
X社に対して「発信者情報開示命令申立」の開示請求をした場合、何日後にその申立ての判決が下されるのでしょうか? →保有確認の可否や決定の主文の方式などの関係で流動的ではありますが、申立てから決定までは、1、2か月後程度が多いでしょう。
Xからの通知が削除請求を受け取ったので削除するか争うか、という内容であることからすれば削除命令はなされていないかと思われます。 削除命令が出た場合、Xの方で該当の投稿を削除する処置を取ることとなります。
勘違いしてます、と言い続けるしかないでしょう。 間違いがはっきりしたら、謝罪または慰謝料を求めてもいいでしょう。
実際の投稿内容に誹謗中傷等が含まれるのであれば、削除や発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。
SNS内であいつですよねとか言い合っていてそれを見てこれは俺の事だと思って開示請求 控訴するのは無理ということでしょうか? →自分のことだと思った、というだけではあまり根拠にならないでしょう。客観的にみて、申立人のことだといえるもので...
開示請求等もされませんか? →単に「あいつですね」と記載したのみであれば開示出来ない可能性が高く、そうであれば、相手方もお金を払って開示請求をする可能性は低いと思います。 勘違いされている方にDMで謝罪したのは不利に働きませんか? ...
発信者情報開示の手続きを経て意見照会が送られるまでは、ケースにもよりますが3ヶ月前後はかかるケースが多いかと思われます。 また、慰謝料の金額については、軽微なものであれば10〜30万円程度で解決されるケースが多いでしょう。
・具体的な年収の数字や職場の名前などは上がっていないが、プライバシーの侵害などにあたるのか →該当する可能性がありますが、直接記事を拝見しないと何とも言えないところです。 ・記事内では1対1のトークルームのやりとりを都合よく切り取っ...
状況がわかりません。 「一度下された判決」が存在するということは、当該審級の裁判は終了しているので、「その後」の手続は存在しません。 判決に対して不服有りとして、検察官や被告人が控訴すれば、高等裁判所で審理するので、裁判官は別の裁判官です。
問題となる投稿内容(前後関係含め)に関する情報をご自身で保存しておけば、 特に弁護士側に不都合はないでしょう(また、一定期間内であれば復元できる可能性もあります)。 意見照会は、Xの開示した情報を基にプロバイダーに対する請求が行われ...
その場合は私の投稿も申し立てに入る可能性は高いでしょうか。 →不明ですが、あまり可能性は高くないように思います。 申し立てをして、裁判所が選定した場合個人の特定に入ると思うのですが、1名につきいくらなど更にそこで費用が発生するのでし...
事件性があるので、先に警察に事情を話して、相談をするといいでしょう。 脅迫や名誉棄損ですね。 ご自身では、開示請求をされるといいでしょう。
いずれの記事についても名誉権侵害の有無が問題になるでしょうから、客観的にみて、閲覧者においてこれらの記事の対象が「本人」であると理解できるものでなければ、開示が認められない可能性が高いでしょう。
相手の開示請求をするという発言をもって脅迫罪として事件化することは難しいかと思われますが、値下げの質問、交渉をしただけであり、侮辱的表現や誹謗中傷がなされていなければ開示請求を行う可能性も、それが認められる可能性も低いように思われます。
サーバーの規模にもよりますが、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。 ただ、開示請求をするとなると相当程度の弁護士費用がかかってくるため、弁護士を立ててどこまでをするかは慎重に検討された方が良いかと思われます。
考えるべきは、①開示請求されるかどうか、②実際に権利侵害が認められるかの二段階となります。 最終的に裁判で権利侵害が認められないものであったとしても、開示請求自体は認めれるケースはありますので。 削除に関しては、「投稿者削除」という...
プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあり得るかと思われますが、それが名誉毀損等、刑事事件となり得る場合を除き警察が介入は可能性は低いかと思われます。
あなたが訴えられることはないですよ。
一連の投稿は全てスクショ済みですが、このような些細な内容で相手を訴える事は可能でしょうか? →“SNSで嫌がらせする人って、リアルの人生を楽しめない人なんだね”や“ネットで嫌がらせするより、堂々と会って話し合えばいいのに”という記事は...
「(ゴシップ)って本当に?」との部分は、「(ゴシップ)」の部分が相手方の社会的評価を低下させるに足りるものであれば、名誉権侵害となる可能性があるでしょう。「って本当に?」という疑問形になってはいますが、投稿記事全体をみると、疑問を呈す...
勤務態度をなじっているだけで、あなたの人格をおとしめる表現とまでは言えないでしょう。 したがって、名誉棄損にはならず、開示請求は通らないでしょうね。
名誉感情の侵害として可能性はゼロではありませんが、あくまで個人の意見や感想のレベルにとどまるものとして権利侵害性が認められる可能性は低く、開示請求の可能性は低いかと思われます。
この場合、私は開示請求されるのでしょうか?(私の発言は名誉毀損にも侮辱にもあたると思っていません。) →されない可能性が高いでしょうし、開示請求されても、その請求が認められて相談者様の氏名等が開示される可能性もほとんど考えられないよう...
書き込みの媒体が何かにもよりますが、アカウントの情報として電話番号などが登録されるようなものであれば、登録情報の開示を受けて特定できるケースもあります。 そうではなく、登録もなく自由に書き込みができる匿名掲示板のような場合は1年以上...
ほぼ開示請求が認められないと言った見込みであれば、受任を断られることもあるでしょう。単純に可能性が低い、リスクが高いという状況であれば、リスクを踏まえた上でもやれるだけのことをやりたいという意向であれば、受任する弁護士もいるかと思われます。
意見感想にとどまるものとして、権利侵害性が認められず、発信者情報開示等が認められる可能性は低いように思われます。
ログの保存期間の関係で半年以上前のものに関してはログが切れており,特定が不可能となっているケースが多いかと思われます。また,費用としても弁護士費用として60~100万円前後はかかってくるため,その負担も考えると可能性は低いでしょう。
相手はTwitterのアカウントをすでに削除したようなのですが、(捨てアカウントだったのかもしれません)このような状態でも開示請求は可能なのでしょうか。 →削除されてから記録が残存する期間は1か月程度と言われています。また、現在、X....