グーグルマップのクチコミに対するオーナーの返信に対する不安と、法的問題について。
>これは法的には何の問題もないことなのでしょうか。 >これで身バレして何か被害を被ったらと不安で仕方ありません。 > >どう対処したら良いのかアドバイスを下さい。 被害が出たわけではありませんので対応は難しいかと思います。
>これは法的には何の問題もないことなのでしょうか。 >これで身バレして何か被害を被ったらと不安で仕方ありません。 > >どう対処したら良いのかアドバイスを下さい。 被害が出たわけではありませんので対応は難しいかと思います。
一般的に6ヶ月を超えて何も動きがないようであればログの保存期間の関係から開示請求等の可能性は低くなっていくかと思われます。
YouTube側に対して、削除請求を裁判所を通して行う必要が出てくるでしょう。その際にご自身で手続きを行うことが難しければ弁護士を立てて手続きを行うこととなるかと思われます。
どのように騙されたのかわかりませんが、事実関係がはっきりしないので、 これで回答は終了します。
女性の主張していることはすべてうそです。明らかに詐欺です。今後は女性とは何ら対応しないようにしてください。 十分反省されていると思いますが、今後は軽率な行動を慎んでください。
稀ではありますが、逮捕の可能性はあります。 被害者の意向にもよりますが、民事の請求も考えられますので、 示談等の申し入れはされたほうがよいかもしれません。
権利者側がガイドライン整備や窓口を設置しているのであれば、 そちらの判断次第でしょう。 ガイドライン違反だったとしても、権利者側が対応するか否かの裁量はありますので。
実際に、海外の会社が運営会社である場合、削除請求等を申し立てても応じてもらえないケースもあり得ますので、裁判手続きを経ても削除等に応じてもらえない場合は事実上削除が難しくなってしまう場合も残念ながらあり得ます。
X社に対して「発信者情報開示命令申立」の開示請求をした場合、何日後にその申立ての判決が下されるのでしょうか? →保有確認の可否や決定の主文の方式などの関係で流動的ではありますが、申立てから決定までは、1、2か月後程度が多いでしょう。
Xからの通知が削除請求を受け取ったので削除するか争うか、という内容であることからすれば削除命令はなされていないかと思われます。 削除命令が出た場合、Xの方で該当の投稿を削除する処置を取ることとなります。
dmに関しては発信者情報開示ができないため、dmで送った内容から開示がされるという可能性は低いかと思われます。
出典先を書いたので、正しく引用されたものとして、著作権侵害にはあたらないでしょう。 相談した弁護士の判断でいいと思います。
勘違いしてます、と言い続けるしかないでしょう。 間違いがはっきりしたら、謝罪または慰謝料を求めてもいいでしょう。
>掲示板で本を転写して出典もあきらかにしてない人達がいます >著作権侵害にならないのでしょうか? 著作権の侵害にあたる可能性はあります。
開示請求がされる可能性はありますが、侮辱的な表現というほどではなく、個人の意見や感想にとどまるものとして開示が認められる可能性は低いかと思われます。
具体的な状況がわからないので確答できませんが、 約束に至らなくても、「掲示板でやり取りした女性と条件等話をして」のやりとりで16歳未満への要求行為があれば、面会要求罪を疑われることがあります。 16歳未満とは知らなかったという弁解を用...
実際の投稿内容に誹謗中傷等が含まれるのであれば、削除や発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。
SNS内であいつですよねとか言い合っていてそれを見てこれは俺の事だと思って開示請求 控訴するのは無理ということでしょうか? →自分のことだと思った、というだけではあまり根拠にならないでしょう。客観的にみて、申立人のことだといえるもので...
開示請求等もされませんか? →単に「あいつですね」と記載したのみであれば開示出来ない可能性が高く、そうであれば、相手方もお金を払って開示請求をする可能性は低いと思います。 勘違いされている方にDMで謝罪したのは不利に働きませんか? ...
一般論として回答すれば、 出典を書いたところで、主従関係の要件を満たさなければ、『引用』にはなりませんので、著作権侵害となります。
まずは警察に被害相談に行かれると良いでしょう。 相手の氏名や住所がわかっているのであれば、弁護士を立て弁護士から警告書面を送るということも可能です。
口コミの内容は、飲食店のパワーハラスメントの指摘であり、 社会的評価を低下させるものですから、名誉棄損となり得ます。
顔写真等が載せられているのであれば、プライバシー権の侵害として削除等を求めることが可能な場合があるでしょう。
発信者情報開示の手続きを経て意見照会が送られるまでは、ケースにもよりますが3ヶ月前後はかかるケースが多いかと思われます。 また、慰謝料の金額については、軽微なものであれば10〜30万円程度で解決されるケースが多いでしょう。
元の投稿自体を見ていないのでなんとも言えませんが、許可を得ずに画像を無断で使用していたとなると、著作権侵害として権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。
相手方は、顧問弁護士から、そのようにするよう、アドバイスを受けた可能性があるでしょう。良かったです。
生徒に購入を勧める場合は「利用」はしないでしょうから、②は問題ありませんが、①と③は、著作権侵害の可能性があります。
・具体的な年収の数字や職場の名前などは上がっていないが、プライバシーの侵害などにあたるのか →該当する可能性がありますが、直接記事を拝見しないと何とも言えないところです。 ・記事内では1対1のトークルームのやりとりを都合よく切り取っ...
プライバシー侵害の期間が長いことは慰謝料増額理由になります。よって、ずっと個人情報の公開がされたままなら増額請求することは考えられます。
状況がわかりません。 「一度下された判決」が存在するということは、当該審級の裁判は終了しているので、「その後」の手続は存在しません。 判決に対して不服有りとして、検察官や被告人が控訴すれば、高等裁判所で審理するので、裁判官は別の裁判官です。