ネットショッピングの滞納について
>起訴予告通知書が来ているのですが、起訴される前って自宅に手紙か何か来ますか? ネットショッピングの滞納で起訴されるようなことはないかと思いますが、通知には何と書いてあるのでしょうか?
>起訴予告通知書が来ているのですが、起訴される前って自宅に手紙か何か来ますか? ネットショッピングの滞納で起訴されるようなことはないかと思いますが、通知には何と書いてあるのでしょうか?
すでに動画も削除しているのであれば、撮影していたことを理由として警察が捜査に乗り出したりといった可能性は低いでしょう。
実際に、海外の会社が運営会社である場合、削除請求等を申し立てても応じてもらえないケースもあり得ますので、裁判手続きを経ても削除等に応じてもらえない場合は事実上削除が難しくなってしまう場合も残念ながらあり得ます。
実際の投稿内容に誹謗中傷等が含まれるのであれば、削除や発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。
口コミの内容は、飲食店のパワーハラスメントの指摘であり、 社会的評価を低下させるものですから、名誉棄損となり得ます。
発信者情報開示の手続きを経て意見照会が送られるまでは、ケースにもよりますが3ヶ月前後はかかるケースが多いかと思われます。 また、慰謝料の金額については、軽微なものであれば10〜30万円程度で解決されるケースが多いでしょう。
元の投稿自体を見ていないのでなんとも言えませんが、許可を得ずに画像を無断で使用していたとなると、著作権侵害として権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。
相手方は、顧問弁護士から、そのようにするよう、アドバイスを受けた可能性があるでしょう。良かったです。
状況がわかりません。 「一度下された判決」が存在するということは、当該審級の裁判は終了しているので、「その後」の手続は存在しません。 判決に対して不服有りとして、検察官や被告人が控訴すれば、高等裁判所で審理するので、裁判官は別の裁判官です。
その場合は私の投稿も申し立てに入る可能性は高いでしょうか。 →不明ですが、あまり可能性は高くないように思います。 申し立てをして、裁判所が選定した場合個人の特定に入ると思うのですが、1名につきいくらなど更にそこで費用が発生するのでし...
事件性があるので、先に警察に事情を話して、相談をするといいでしょう。 脅迫や名誉棄損ですね。 ご自身では、開示請求をされるといいでしょう。
相手の開示請求をするという発言をもって脅迫罪として事件化することは難しいかと思われますが、値下げの質問、交渉をしただけであり、侮辱的表現や誹謗中傷がなされていなければ開示請求を行う可能性も、それが認められる可能性も低いように思われます。
考えるべきは、①開示請求されるかどうか、②実際に権利侵害が認められるかの二段階となります。 最終的に裁判で権利侵害が認められないものであったとしても、開示請求自体は認めれるケースはありますので。 削除に関しては、「投稿者削除」という...
規約違反の事実に争いがないことからすると、 運営側の裁量次第です。 問い合わせ窓口が対応しないことについて、相手方に非はありません。
一連の投稿は全てスクショ済みですが、このような些細な内容で相手を訴える事は可能でしょうか? →“SNSで嫌がらせする人って、リアルの人生を楽しめない人なんだね”や“ネットで嫌がらせするより、堂々と会って話し合えばいいのに”という記事は...
①虚偽の申込をされた企業側が業務妨害等で刑事責任を問うことが考えられます。 ②前提となる事情が不明ですのでご回答しかねます。
示談金の印というものについては不明です。また、示談金として月が遅れるごとに増えていくということも一般的ではないでしょう。弁護士が立っているのに本人とやり取りをしたり、どこの誰かも一切説明をしないということはありませんので、詐欺や、弁護...
名誉感情の侵害として可能性はゼロではありませんが、あくまで個人の意見や感想のレベルにとどまるものとして権利侵害性が認められる可能性は低く、開示請求の可能性は低いかと思われます。
記事の趣旨による部分があるとはいえ、 弁護士に依頼をすると赤字になるレベルになってしまうかと思います。
書き込みの媒体が何かにもよりますが、アカウントの情報として電話番号などが登録されるようなものであれば、登録情報の開示を受けて特定できるケースもあります。 そうではなく、登録もなく自由に書き込みができる匿名掲示板のような場合は1年以上...
基本的には、権利侵害を理由として、権利者側から請求を受けた段階で対応をされる形で良いかと思われます。
未成年者の年齢によってはアウトでしょう。 警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上...
その店員さんから開示請求や損害賠償などされたりしないでしょうか? →お問い合わせフォームによるものであれば、発信者情報開示請求の要件の「情報の流通」が認められづらく、開示が認められない可能性が高いでしょうから、その店員において開示請求...
相手はTwitterのアカウントをすでに削除したようなのですが、(捨てアカウントだったのかもしれません)このような状態でも開示請求は可能なのでしょうか。 →削除されてから記録が残存する期間は1か月程度と言われています。また、現在、X....
その程度では業務妨害には、ならないでしょう。 したがって、開示請求も通らず、警察が動くこともないでしょう。
ですが後になって、自分の発言が何らかの罪に該当したり、開示請求されるようなものだったらどうしようと不安になりました。 自分の発言は上記の何らかに該当してしまいますか? →「妬む暇があるなら応援してるアーティストの動画を見たり、CDなど...
・この様な場合、書き込んだ人を名誉毀損として情報開示請求や賠償請求を行うことはできるのでしょうか。 →投稿記事を拝見しないと何ともいえませんが、ご事情からすると開示請求がうまくいく可能性があるでしょう。開示ができれば、賠償が認められる...
警察へご相談されると良いでしょう。 民事訴訟をする場合相手がどこの誰かを特定しなければならないため、相手の住所や氏名、電話番号等の情報は最低限必要となってきてしまいます。 また、弁護士費用については、請求金額の1割程度しか損害と認めら...
業務妨害に当たる可能性は低いでしょう。 また、相手が裁判を起こしてくる可能性は低く、弁護士を立てているというのも朝である可能性があるかと思われますが、訴訟自体は起こそうと思えば起こすことは可能です。
相談から逮捕まで三日も掛からないということはないはずです。どれくらいの日数がかかるかを考えたところであまり意味はないかと思いますので、警察にすぐに動いて欲しいというのであれば、すぐに警察に相談に行かれた方がよいかと思います。