生前贈与を受けた現金が遺産分割時の対象となるかについて教えてください
本件の場合、遺産分割の対象になるでしょう。 通常通り、贈与を受けたお金は、遺産に持ち戻して相続分を 算出することになるでしょう。
本件の場合、遺産分割の対象になるでしょう。 通常通り、贈与を受けたお金は、遺産に持ち戻して相続分を 算出することになるでしょう。
遺産分割協議の無効や合意解除を求めているということなのかと思いますが、 「3分の1」という発言からすると、特に法律家に相談したうえでということではないように思われます。 弁護士への依頼の費用ですが、どのような依頼内容にするか次第にな...
無効にはなりません。 脅されて記載したものではなさそうなので、あなたの意思表示としては 有効な書面になります。
被告人や被疑者は特定の人物が身元引受人になることを拒否できますか? →身元引受人になるか否かはその人の自由ですので、誰であっても拒否はできます。
リフォーム代全額と言うことにはならないですが、だれが退去か、当事者間で売却か、 第三者に売却かによっても評価が変わるでしょう。 私の回答はこれで終わります。
父親の家賃についてこちらに請求が来ている理由が何なのかをまず確認する必要があるでしょう。 保証人等になっているのであれば支払い義務が認められる可能性はあります。また、8年分に上るまで滞納金についての処理をしなかったことについても、全...
叔母の件に関しては、叔父が調停申し立てなどをしてご対応されるべきでしょう。 脅迫的言辞があった場合は録音するなどして警察にご相談なさって下さい。 祖母の相続に関しては、遺言などができる状況ではありませんので、 できることとすれば、後...
お答え致します。姉と妹の間で金銭を盗んだとしても刑事罰は科されませんので,刑罰による犯罪抑止は期待できません。姉に金銭を盗られないようにするには,全てのお金を肌身離さず所持しているか預貯金するしかありません。それ以外の方法であれば,家...
支払いの義務は基本的にはないかと思われます。また、請求の根拠についても不明確です。 虚偽の話を周りにしている点については、嫌がらせ行為として不法行為となる可能性はあるでしょう。 ご自身での対応が難しければ、弁護士を入れた上で支払い...
相続人の全員が相続放棄しますと、誰も支払う義務がなくなってしまいます。残念ですが、どなたからも回収することができません。
受任通知というのは、作成した弁護士が受任したことと依頼人の言い分を記載したものに過ぎず、その言い分が公に確定するような効果があるわけではありません。ですので、受任通知の内容訂正をお願いするというより、受任通知に記載されている事実につい...
お父さんは兄夫婦に対して、不当利得返還請求権を行使できた可能性があります。 不当利得とは、法律上の原因(権利)がないにもかかわらず、他人に財産などの損失を与えることによって得た利益を言います。 したがって、お父さんが兄夫婦に金銭を渡し...
納得したとおもってたのに遺言で書いてなかった土地があるのでそれを渡すつもりだったのですが いらないと言われました。 どうゆう解決方法がありますか? 遺言がどういう内容で、遺産はどれくらいあったのか、遺言に書いていなかった土地の価値...
黙らせるというのはお気持ちとしてはわかりますが、法的にそれを実現する方策というのは無いように思われます。 ご対応に関しては、領収書など使途をきちんとメモとして残すという対応をするしかありません。それ以前のものに関しては、祖母が判断で...
父親が兄に渡した2000万円近くの分については生前贈与として相続の際に特別受益として考慮される可能性はあるでしょう。 兄側の言い分通りとすると、2000万円分を丸々兄が取得することとなり不公平が生じるかと思われます。 弁護士を入れ...
・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。
お答え致します。結論として相談者の方が兄嫁や不倫相手への慰謝料請求はできないとお考え下さい。本件の場合、本来の慰謝料請求の主体は亡くなられた実のお兄様であり,そのお兄様が死亡されているのであれば相続人である子どもになります。残念ながら...
所有権侵害として返還請求や損害賠償請求をされる可能性があるでしょう。また、交際相手ということは結婚をしているわけではないかと思われますので、窃盗罪についても問題となってくるかと思われます。
ここでいう持参債務の原則とは、弁済を行う義務の履行地が債権者(貸主)の住所地となることを指すと思われますが、 ここに、必ず「本人が実際に債権者の住所地に赴かなければならない」という条件まで読み込めるかというと疑義があるように思います。...
>① 貴方の夫がご自身の財産で支払ったという事情があるのであれば、法定単純承認事由には該当しないと考えられます。なお、相続人が自身の保険解約返戻金を使って相続債務を支払った事案において、その支払は単純承認事由に該当しないと判断した裁...
家出したということは、現在、どこかに住んでるということですね。 借りたのですかね。 家出するのに、警察にどんな相談をしたのですかね。 社会人と言うことですが、収入の範囲で、生活可能ですかね。 自立できるなら、しばらく、親と離れて生活し...
適切な形での管理・処分であれば、下記条文が適用されることになります。 ただ、現実的なお話をしますと、後々トラブルになりかねませんので、作業時にはきちんと記録(写真や領収書等)を残しておくことと、本人(祖父)に対して連絡する方法を検討す...
この場合、慰謝料を父に請求することはできますか? →慰謝料請求の前提としてお父様の「モラハラ」と「精神的虐待」がどのようなもので、それが不法行為と評価できるものであるかによります。
軽度の認知障害ということで、判断能力があることから、診断書は補助相当となっていると思われます。 代理人の選任ができない状態の場合は、判断能力がない場合で、その場合は、診断書は成年後見相当ということとなります。 心配であれば、お父さんに...
当面法律上の問題ではなさそうです。その意味ではここでの相談・回答では不十分かも知れません。 面と向かって拒絶の意思を強く示すとか、事実上連絡を絶つ方法を工夫するしかないと思います。 転居した場合に、転居先を調べられるかどうかは父の能...
ご存命の内に債務不存在確認は選択肢としてあり得ます。
どのような過去の背景事情があるのかわかりませんが、親族間の紛争調停申し立て という方法はあるでしょう。 また、暴力行為があった場合は、診断書は取る必要がありますね。 警察に出す出さないは別として。 あとは、弁護士から通知書をだしてもら...
遺骨は、法律的には祭祀財産に含まれ、祭祀承継者が処分権限を有すると考えられます。 祭祀承継者は、被相続人(故人)の指定がなければ、慣習によって定められるところ(民法897条)、被相続人の子、配偶者等の相続人が承継するという慣習があるこ...
母親に対しての人格権侵害として不法行為となる可能性はあるかと思われます。 具体的なメールや手紙の文面等を弁護士に確認してもらいアドバイスを受けると良いでしょう。
通帳は会社関係者が持っている状況と父の判断能力も鈍ってきておりますので安易に印鑑など返却したくないと思っていますがいずれ父から訴訟を起こされるのでしょうか?起こされた場合、私達息子は何の罪で訴訟を起こされるのでしょうか。 親子なの...