不貞行為 慰謝料 裁判
その写真を証拠に調停の中で慰謝料の請求を行えます。あえて、離婚調停とは別に慰謝料請求を行う必要はないと思います。 また、6、7月でも特に遅いというわけではありません。不法行為の時効は3年ですので、3年以内であれば、請求は可能です。
その写真を証拠に調停の中で慰謝料の請求を行えます。あえて、離婚調停とは別に慰謝料請求を行う必要はないと思います。 また、6、7月でも特に遅いというわけではありません。不法行為の時効は3年ですので、3年以内であれば、請求は可能です。
私個人の見解ですが、必ずしも「弁護士をいれる=離婚しやすくなる」 というわけではありません。 例えば、離婚に際して、住宅ローンの残っている不動産がネックになっている場合のように権利関係の処理が必要になるケースや、慰謝料・解決金の金額...
料金体系によるので、赤字になるかどうかは、お願いする弁護士にお尋ねしてみてはどうでしょうか。 離婚しない場合は100万ー120万。離婚の場合200-300万が相場と言われました。これは協議示談の場合の目安ですか? →示談の場合も裁判...
>婚姻期間から見て別居期間はどれくらいで離婚になるのでしょうか? 申し訳ないのですが、全く分からないというのが結論です。 5年とか7年とかいわれることもありますが、過去の当該事案でたまたまそうなったというだけなので、いちごさんのケー...
質問に回答致します。 ◾️弁護士対弁護士になると思うのですが、どうなったら裁判になるのでしょうか? → 話し合い(交渉)が決裂した場合は、通常請求側が裁判をするかどうか決めます。 ◾️最初は弁護士さん同士で話し合うのですか?証拠写...
貴方が敗訴した裁判の判決がどのような事実を認定していて、いかなる理由で原告勝訴の判決を下したのか不明ですが、判決理由中の判断には後訴への拘束力がないことなどからすると、3や4のように結論付けてしまうのはリスクが伴うと思われます。
最終的に支払いの意思があるのであれば、支払い時期や支払い方法を相手と協議の上で和解を進めることも可能かと思われます。 裁判外の交渉を打ち切って裁判するならしてくださいとすることで裁判所の認定する金額に影響は出ないかと思われますが、最...
合意が有効に成立しているとは思われませし、 ご相談概要記載の相手方の行動は不法行為に当たるとは通常考えられません。 そのため、現状、請求は認められないと思われます。
いずれも違法行為となる可能性があるでしょう。プライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクがどれも伴います。 和解署については一度弁護士に内容を確認してみてもらっても良いでしょう。
実際に肉体関係があったことについての証拠証明ができるかどうかという点は問題でしょう。 本人たちが認めればそれを録音等で証拠化することもあり得ますが,肉体関係までを否定された場合,不貞行為の証明が難しくはなってはしまうでしょう。 不...
20年前の出来事ということなので、時効ないし除斥期間により、事実関係次第では、慰謝料請求権は消滅していると考えられます。 <参照:改正前民法> (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 724条 不法行為による損害賠償の請求権...
手順としては同時並行でよいと思われます。 調停に関して、相手方が争った場合は、確認訴訟による必要が生じます。 逮捕に関しては、相手方の対応次第で逮捕されない可能性は十分あります。 有罪となるかどうかは、逮捕とは関係ありません。
違反になりますね。 しかし、署名する前に話すでしょうね。 そして、夫との長い戦いが始まるでしょうね。 体調管理にはお気を付けください。
慰謝料に関しては、事実関係次第ですが、 ご相談概要記載だけでは判断できません。 ご自身が間に入ることは、明らかに逆効果です。 妻の感情を逆なでするだけで、良いことはないでしょう。 何かしてあげたいというのであれば、弁護士に相談するよ...
いきさつを整理する必要があるので、近くの弁護士に相談して下さい。 慰謝料を請求できる可能性はあるので、経緯を話して整理してもらうといでしょう。
不貞慰謝料の相場は数十万円から百数十万円程度、その不貞行為により婚姻関係が破綻したと認められれば100万円以上、状況によっては300万円程度が認められる可能性がございます。 弁護士を入れなくとも支払ってもらえることはあります。 また...
相手の経済状態により,請求が認められる慰謝料の金額が変動するということはありません。ただ,現実的に回収が不可能な金額が認められたとしても意味はありませんので,相手の経済状態については考慮したうえで金額や支払方法を考える必要は出てきます...
不法行為による損害賠償請求は、以下の期間を経過すると時効消滅します。 ①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき ②不法行為の時から二十年間行使しないとき 相談者様の不貞を元夫が知ってから3年(...
破産手続に関係し得ますので、破産手続のために依頼している弁護士等によく相談して方針を検討がよいと思います。
>ちなみに、これを公正証書にはできないのでしょうか? >まだ、離婚が確定してないのに、離婚成立日からとかの記載だとダメですと言われる可能性とかあるのでしょうか? 公証人の判断次第ですが、支払の始期と終期が確定していないのでNGと言わ...
当事者以外の人物に不貞行為の事実を告げることは、プライバシー権の侵害や名誉毀損となり得るため避けた方が良いでしょう。 不貞行為についての証拠がないのであれば、探偵をつける等して消化を集める必要があるでしょう。 ホテルの出入りの写真...
夫からのDVとなると、ご自身が直接夫側とコンタクトを取り交渉をするのは危険かと思われます。 裁判外での話し合いを含め代理人を立てた方が安全でしょう。 手続きとしては話し合いができるようであれば裁判外の交渉を行う形となりますが、難し...
この場合養育費はいくらくらいになりますでしょか。 >>概算ですが6万円前後と思われます。 学費も折半しなくてはいけないのでしょうか。 >>協議の内容次第です。通常は、公立学校の学費は養育費に含まれていると考える方が主流です。 この...
まずは病院に行って診断書をもらってください。 画像に関しては、証拠としてはあまり価値がありません。 カードローン残債に関しては、財産分与なども含めた精算についての話し合いの中で考慮される形になるでしょう。
1,内容についても弁護士に相談するといいでしょう。 ひながたのようなものは、ネットで検索できるでしょう。 2,それでいいですよ。 3,その認識でいいですよ。 4,夫の離婚請求は通りません。 あなたの考えでいいですよ。
詳細が不明ではあるのですが、ご記載の事情からすると、貴方の窃盗行為自体が婚姻破綻の直接の契機・原因であるとして、離婚事由と評価されてしまう可能性があります。妻側の不貞行為の開始時期が別居後である場合、婚姻破綻後の不貞であると評価される...
正確な回答をということであれば、調停調書の記載内容と、 引き落としがされている取引の内容を確認する必要があります。 一般論として申し上げれば、 相手方の手続き懈怠によるミスの可能性があるので、 一度連絡なさって、精算についてお話をさ...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の年収が0で夫の年収が900万円、ゼロ歳のお子さまが1人いらっしゃることだけを前提として、 養育費を算定した場合は、 算定表上ではぎりぎり12万円の養育費になりそうです。 ただ、ご記載の内容...
夫の方にとって、裁判になった場合のデメリットは、負担割合について争いになること、訴訟費用(印紙代等)と遅延損害金(年3%)の負担が増えることでしょうか。 あとは、名誉棄損となるかは別として、周りに拡散される可能性があるということも考え...
つらいお気持ちや状況であることはお察しいたしますが、裁判所破産部の定型的運用としては致し方ないと思われます。 【担当弁護士も事務の方も大変驚いたそうで、裁判官に食い下がったみたいなのですが覆らず。】とある点に関し、背景等不明である中で...