過去の不倫慰謝料請求できるのか?

相談よろしくお願いします

20年前に私は不倫をしていました
夫に不倫がバレてしまい
私から夫へ離婚したいと申し出て
不倫発覚後にすぐ離婚しました
不倫相手のことは夫も知っています
(離婚時には慰謝料請求もなく、財産分与もなくただ離婚しました)

それから、10年後に
夫と再婚(復縁)しました
今も一緒に暮らしています

離婚し、復縁するまでの10年は
私は別にアパートを借りていましたが
ほぼ夫の家で一緒に暮らしていました

その期間、私も彼がいて(不倫相手)
離婚していましたが、夫には彼女もいました

そして
今現在、夫は不倫をしています
私自身の過去の不倫もあるので
夫に対して後ろめたさはありますが
相手に慰謝料請求をしようと思っています

慰謝料請求することを知った夫が
私が20年前に不倫した慰謝料を
相手に請求すると言い出しました

ただ、不倫がバレてから
すぐ離婚していますが慰謝料請求は
できるのでしょうか?
離婚後も一緒にいたということで
内縁の妻の不倫?みたいな感じで
されてしまいますか?

不倫を知った日から3年と聞きますが
もうだいぶ過去になりますが
どのような扱いにありますか?

教えていただきたいです
よろしくお願いします

3年の時効にかかっていますね。
慰謝料請求された場合、時効援用書面を通知すれば、慰謝料債務は消滅します。

20年前の出来事ということなので、時効ないし除斥期間により、事実関係次第では、慰謝料請求権は消滅していると考えられます。

<参照:改正前民法>
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
724条
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。