大宮ありあけ法律事務所
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(契約書の内容を見ておりませんのであくまでも一般的な回答となりますが)本件、準拠法の問題はあるものの、まずはそもそも契約が「業務委託」なのか「雇用」なのかにより大きく結論が変わるように思われます。 また、日本の現地法人が存在しないのであれば、最終的な執行の実現の観点から日本で訴訟提起をしても効果は薄く、当該現地国の弁護士を使って訴訟提起をする等を別途検討される方が良いように思われます。
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