東京都の板橋区で遺留分に強い弁護士が6名見つかりました。休日面談や夜間面談に対応している弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にリリーフ法律事務所の松本 治弁護士やN総合法律事務所の首藤 裕二弁護士、いとう法律事務所の伊藤 敦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『板橋区で土日や夜間に発生した遺留分のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺留分のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺留分を法律相談できる板橋区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
小藤法律事務所
東京都北区滝野川7-8-9 日原ビル7階
スピネル法律事務所
東京都豊島区池袋4-32-8 サンポウ池袋ビル402
AWL法律税務事務所
東京都豊島区池袋本町1-16-19 AUT池袋ビルディング401
池袋若葉法律事務所
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206
池袋若葉法律事務所
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206
アスカル法律事務所
東京都豊島区池袋2丁目11-9 BLOCKS IKEBUKURO 209号
クラリア法律事務所
東京都豊島区東池袋1-35-9サンストーリー東池袋601
ベネシス法律事務所
東京都豊島区東池袋1-34-5 いちご東池袋ビル6階
アクワイア法律事務所
東京都豊島区池袋3-3-7 フリーデン・カナメ203
弁護士法人日栄法律事務所 池袋支店
東京都豊島区池袋2-13-4 天翔池袋西口ビル403
遺言執行が適法に行われる限り、法定相続人には通知しなければなりません(民法1007条2項)。相手方は、戸籍の附票などから、住民票上の住所宛に通知するでしょうから、住民票を実態に合わせておくのが対策になります。なお、新しい規定のため判例はまだないと思いますが、この通知を怠った場合、10年の期間制限を主張することは権利濫用になり制限を受けそうです(私見)。
この質問の詳細を見る西台法律事務所の俣野と申します。 具体的ご事情にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 主債務者が破産をする場合は、保証人に請求がいきますが、支払えなければ保証人も破産を選択することができます。ただし1度破産をすると原則7年間は破産できません。 今回の場合、お母様が破産されたのは20年前ということなので、期間的には問題ありません。最終的に裁判所が判断することにはなりますが、免責が認められ債務を免れることができる可能性はあります。 ご相談者様は生活保護を受給されていらっしゃるということですので、ケースワーカー及び法テラスともご相談のうえ今後についてご検討されることをお勧めします。 ご参考となれば幸いです。
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