豊島区の離婚裁判に強い弁護士

東京都の豊島区で離婚裁判に強い弁護士が54名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に池袋若葉法律事務所の佐藤 生弁護士や大西法律事務所の大西 晶子弁護士、弁護士法人若井綜合法律事務所の若井 亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生した離婚裁判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚裁判のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚裁判を法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

豊島区の表示中の弁護士が回答した離婚裁判に関する法律Q&A

  • 離婚したい経済的dvか
    • #離婚すること自体
    • #調停
    • #育児放棄
    • #裁判
    役にたった 2
    大西 晶子
    大西 晶子 弁護士

    お困りのことと存じます。 夫から渡される生活費が、家計を維持するのに必要な金額を明らかに下回っている場合、夫から経済的DVを受けている旨を主張できる余地があります。 経済的DVの主張をするためには、 ・夫婦双方の収入 ・夫婦それぞれが負担している生活費の項目や金額 ・家計を主に管理しているのは誰か ・夫婦間で家計に関する話し合いをしたことはあるか 等のご事情を踏まえて検討する必要があります。 ご事情によっては、同居中の時点で、婚姻費用(生活費)の分担請求調停を裁判所に申し立てることを検討すべきです。 お子様を置いて突然出ていくというご事情が、離婚成立に不利になるかというご質問ですが、お子様の監護を放棄したという認定がされ、親権(監護権)獲得において不利になるリスクがあります。 また、「突然出ていく」具体的な方法や、その後の対応によっては、夫の態度が難化し、離婚成立が遠のいてしまうリスクもあろうかと存じます。 ご夫婦で離婚の話し合いができているか(できそうか)、離婚をする場合争いになりそうなポイントはどこか、夫の性格やご相談者様のご要望に応じて、離婚を進める方針が変わってきます。 前述の生活費の件と併せて、一度弁護士に相談なさるのがよろしいかと存じます。

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  • 不同意性交等罪で被害届を出されており任意取り調べ前です
    • #離婚協議
    • #慰謝料請求された側
    • #異性関係(不貞等)
    • #裁判
    役にたった 3
    松村 大介
    松村 大介 弁護士

    【質問1】  ケースバイケースとしか申し上げられませんが、ご指摘の事情を前提とする限りは、不同意の要素はかなり低いと思います。 【質問2】  録音データのみでも有力な証拠です。 【質問3】 事実のみをお話しし、警察の誘導に従って不利な発言をしないようにすることです。 否認事件ですので示談せずに不起訴処分となることもありますし、念の為、ごく少額の解決金をお支払いして不起訴処分を狙うという方法もあると思います。 いずれにしても事件が大きくなった場合のリスクが大きいので、初期の段階から刑事弁護に精通した弁護士にご依頼されることを強くお勧めします。

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  • モラハラについて教えてください
    • #裁判
    役にたった 1
    藤本 顯人
    藤本 顯人 弁護士

    元警察官の弁護士です。 1. 証拠の提出は「段階的」に行います。 離婚裁判では、訴訟を起こす時点ですべての証拠を提出する必要はありません。「訴状」を提出し、裁判が始まってから、相手の反論に合わせてご自身の主張を補強する証拠を段階的に提出していくのが割と多いです。 相手がモラハラを否定してくることを見越して、相手の嘘を決定的に暴くような重要な証拠を後から出す、という戦術は有効な場合があります。相手の主張の信憑性を失わせ、裁判を有利に進める効果が期待できます。ただし、どの証拠をどのタイミングで出すかは高度な戦略が求められるため、必ず弁護士と相談して進めることが重要です。 2. 弁護士への依頼は、今が最適な時期です。 調停が不成立となった現在が、まさに弁護士に依頼する最適なタイミングです。離婚訴訟は法的な専門知識が必要で、精神的な負担も非常に大きいため、専門家である弁護士に任せることで、有利に手続きを進められるだけでなく、相手と直接やり取りするストレスからも解放されます。 弁護士に依頼する際には、お手持ちの証拠はすべて提示してください。ご自身では重要でないと思うものでも、弁護士から見れば重要な意味を持つことがあります。すべての情報を共有することで、弁護士は最善の戦略を立てることができます。 3. 退職した場合の養育費について モラハラのフラッシュバックによる心身の不調で退職を考えていらっしゃるのですね。ご自身の健康が第一ですので、決してご無理はなさらないでください。 養育費の算定では、単に退職して収入がゼロになったからといって、そのまま収入ゼロと認定されるとは限りません。「潜在的稼働能力(働こうと思えば働ける能力)」があると判断され、一定の収入があるとみなされる可能性があるためです。 しかし、モラハラが原因の精神的な不調で働けないことを客観的に証明できれば、状況は大きく異なります。心療内科や精神科で「PTSDや適応障害などにより、現在は就労が困難である」といった内容の医師の診断書を取得し、提出することが極めて重要です。診断書によって、やむを得ず働けない状況にあることが裁判所に認められれば、あなたの収入をゼロとして養育費を算定してもらえる可能性は十分にあります。 最後に まずは心と体の健康を最優先しつつも、一日も早く最寄りの弁護士に相談することをお勧めします。

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  • 謎のクレームがきました
    • #離婚協議
    • #離婚書類作成
    • #慰謝料請求された側
    • #裁判
    • #審判
    依田 敏泰
    依田 敏泰 弁護士

    その問題のアイコンを拝見したわけではないので責任持った回答ができる立場ではありませんが、一般論から申し上げてそのアイコンに写っている居宅の様子から相手方の住所が特定されるということがないのであれば、変更をしなければならない訳ではないと思います。 訴えてくるとしても、問題のアイコンをあなたが使用し続けていることによる精神的苦痛を慰謝して欲しいというものでしょうから、相手にとっても労力の割に得るものは少ない裁判になります。訴訟が提起されることは想定しにくいと思います。

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  • 出会い系でのトラブルについての相談
    • #中絶
    • #審判
    • #裁判
    • #慰謝料請求された側
    若井 亮
    若井 亮 弁護士

    初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手の女性が妊娠をした場合、中絶費用などの請求が来る可能性はあります(当方に連絡が取れる場合であれば)。 その場合には妊娠の事実や中絶の費用等について裏付けとなる資料を出してもらい、費用の負担について話し合いをしていくことになるでしょう。 ご自身での対応が難しいようであれば、弁護士を代理人に立てて話し合いをすることも可能です。

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