東京都の新宿区で公然わいせつに強い弁護士が107名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の平野 瑞季弁護士や東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の若月 瞳弁護士、ネクスト法律事務所の亀山 友紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した公然わいせつのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『公然わいせつのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で公然わいせつを法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
確かに、相談者さまの行為は、客観的には、「公然と」「わいせつな行為をした」場合に該当しうるかと思います。 しかし、公然わいせつ罪の成立には同罪の故意(不特定多数に見える(かもしれない)との認識があったこと)が必要です。 そのため、相談者さまのようにカーテンを閉め忘れてしまったという場合には、故意が否定されるため、公然わいせつ罪は成立しません。 加えて、行為から2週間が経過しているとのことですので、捜査機関が通報等を受けて本件を認知し、逮捕に至る可能性は少ないと考えてよいかと思います。
この質問の別回答も見るご心痛のことと存じます。 被害に遭われた件は、性的被害という類型の事件ですから、ご相談者様が弁護士に依頼して相手方に慰謝料等の請求を行うのが適切な事案だと考えられます。 その上で、慰謝料請求における消極的な点を挙げるのであれば、弁護士費用の経済的負担が生じること、本件について弁護士に依頼するため直接相手方と対峙することはないにせよ、捜査機関や弁護士からの事情聴取などの局面で被害に遭った場面を思い出し、話すことでご相談者様に精神的負担が生じることでしょう。 また、手続きの順序についてですが、まず、相手男性の特定を要します。その上で、特定ができた場合は、当該男性に対して、内容証明郵便などで慰謝料等の請求を行うことが一般的な順序となります。現時点では、相手男性の特定が未了のようですので、捜査の進展を待つ必要があるでしょう。
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