東京都の新宿区で業務上過失に強い弁護士が106名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアスク総合法律事務所の渡邊 耀弁護士や新都心法律事務所の野島 梨恵弁護士、弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した業務上過失のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務上過失のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務上過失を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
以下の観点から、貴社が上位②に対して費用を請求することは難しいと考えます。 1 紹介サービスが有料職業紹介事業にあたること ⑴ 職業安定法において、「職業紹介」とは、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用契約の成立のあっせんをすること」と定義されます(同法4条1項)。そして、「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいいます(同条3項)。 本件では、貴社の紹介サービスが有料職業紹介事業にあたる可能性があります。 ⑵ そして、有料職業紹介事業者が徴収できる手数料は、①受付手数料及び上限制手数料(同法32条の3第1項1号)②届出制手数料(同項第2号)③求職者手数料(同条第2項)④経過措置による求職受付手数料(同法施行規則附則第4項)のみです。 ア このうち、②届出制手数料については、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時以降、手数料表に基づく者から徴収することができます(職業紹介の業務運営要領75頁)。 本件では、契約書がないことから、手数料表も準備がないと思料します。 したがって、届出制手数料を徴収することはできません。 イ ①、③、④の手数料については、実際に雇用された場合に手数料が発生すると思われます。 本件では、Kさんは、実際に雇用されていません。 したがって、①、③、④の手数料も徴収できないでしょう。 2 職業紹介事業者間の業務提携について 商流に着目すると、貴社とエンドクライアントとの間に複数の会社が介在しているため直接的な有料職業紹介事業にあたらないとも思われます。この点については、以下の指摘にとどめます。 すなわち、職業紹介事業者間の業務提携について、業務提携による職業紹介を行う職業紹介事業者のうち、有料職業紹介事業における手数料を徴収するのは、あっせん行為を行う職業紹介事業者であることから、その手数料の額は、当該あっせんを行う職業紹介事業者の手数料の定めの範囲内となり、徴収した手数料を有料職業紹介事業者間で事後的に配分することは差し支えない、とされています(前掲運営要領121頁)。 しかし、前述のようにもともと手数料を徴収することが難しく、配分される手数料も観念できません。 したがって、かかる観点からも上位②に対して、請求をすることが難しいと思われます。
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