新宿区の相続人調査・確定に強い弁護士

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新宿区の弁護士の相続人調査・確定に関する解決事例

新宿区の表示中の弁護士が回答した相続人調査・確定に関する法律Q&A

  • 相続放棄の手続き、世帯別でも個別に行うべきか?
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    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    亡くなられたお父様(以下「被相続人」といいます。)の子を第1順位の相続人、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)を第2順位の相続人、被相続人の兄弟姉妹を第3順位の相続人といいます。相続の順位は、第1順位の相続人⇒第2順位の相続人⇒第3順位の相続人となります。したがって、異なる順位の相続人が相続放棄の申述をすることはできず、先順位の相続人がいる場合には、先順位の相続人全員の相続放棄の申述が受理されてから次順位の相続人が相続放棄の申述をすることとなります。なお、配偶者は常に相続人となります。 本件では、ご相談者様は被相続人の子ということなので、第1順位の相続人となります。実家のご家族が被相続人とどのような関係の方々がわかりませんが、前述の順位に照らして順番を判断することになります。 相続放棄の申述が受理されると、相続開始の日(被相続人の死亡日)にさかのぼって、その相続についてはじめから相続人にならなかったものとみなされます。相続放棄を行った後に、実はプラスの財産が多かったことがわかったとしても、相続放棄の撤回はできません(民法919条1項)。したがって、相続放棄の手続きをする前に、ご相談者様自身で、お父様の財産(プラスもマイナスも)について、よく確認をしておく必要があるでしょう。

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