東京都の港区で公然わいせつに強い弁護士が155名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所碧の野﨑 智裕弁護士や春田法律事務所の吉田 結依弁護士、春田法律事務所の水島 和也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した公然わいせつのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『公然わいせつのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で公然わいせつを法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
おっしゃられるとおり、公然わいせつにあたるため、やめたほうが良いです。 逮捕の要件は、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなので、犯罪の性質も考慮事由とはなりますが、そのほかの要素をお聞きしなければ判断ができません。
この質問の詳細を見る公然わいせつで同種罰金前科1犯で起訴となった事件の弁護をしたことがあります。結果は懲役(拘禁刑導入前でしたので懲役となります)5か月執行猶予3年の判決でした。事案は質問者の場合と少し違うところがありますが、検察官の論告求刑で刑務所を示す矯正施設への収容とか施設内矯正など、あるいはずばり実刑といった言葉がなければ執行猶予付有罪判決と考えてよろしいと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る開示請求はされていない可能性が高いかと思われます。 そもそも個人間のやり取りについては開示請求手続きの対象外となります。 弁護士に依頼をしているというのも虚偽である可能性があるでしょう。
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