東京都の中央区で離婚協議に強い弁護士が160名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座暁法律事務所の石河 広輔弁護士や東京スタートアップ法律事務所の田中 杏奈弁護士、東京中央総合法律事務所の森崎 善明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した離婚協議のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚協議のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚協議を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
残念ですが、借金は財産分与の対象にはなりません。相手方が負担してくれることはないです。ご自身でしっかり返済していくこととなります。
この質問の詳細を見る財産分与は、基本的には結婚してから別居時(または夫婦関係が破綻した時)までに増えた財産が対象になります。 そのため、今回のように、話し合い開始後に奥様が正当な理由なく預金を引き出している場合でも、原則としてその金額は財産分与の対象に含めて考えることができます。
この質問の別回答も見る自宅不動産も財産分与の対象財産になり得ます。 婚姻期間、別居の有無•期間、財産分与の基準時をいつの時点とするか、自宅不動産の購入方法(誰がどの程度の資金を負担したのか、ローンの利用の有無等)、自宅不動産のうち財産分与の対象となる金額、財産分与の対象となる他の財産の有無•内容、相手の所持している財産の金額、財産分与の方法等によっても、財産分与の金額は変わって来ます。 そのため、購入当時の契約書、評価額等のわかる査定者、財産分与の対象となる他の財産に関する資料等を持参の上、一度、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみるのもよろしいかもしれません。
この質問の別回答も見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 将来の養育費を一括で受け取ることは法的に強制することが難しく、現実的ではありません。 お父様に支払い能力がないため、残念ながらたとえ請求しても支払ってもらうのは困難な状況です。 また、自己破産をしても養育費の支払い義務自体はなくなりませんが、支払い能力がなければ実際に回収することは困難になります。お力添えできずに申し訳ありません。
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