東京都の中央区で財産分与に強い弁護士が153名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座さいとう法律事務所の齋藤 健博弁護士や法律事務所wayの二木 和彦弁護士、東京スタートアップ法律事務所の中川 浩秀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関係の破綻は立証可能ではないかと思われます。 また、夫側から主張されることが想定される有責配偶者の抗弁ついても、長期の別居期間、お子さんが社会人となっていること等からすれば、以下の判例の要件を立証可能ではないかと思われます。 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)という有名な判例があります。 いずれにしましても、離婚訴訟も視野に入れた上で、一度、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なされてみるのが望ましいように思います。
この質問の詳細を見る財産分与は、基本的には結婚してから別居時(または夫婦関係が破綻した時)までに増えた財産が対象になります。 そのため、今回のように、話し合い開始後に奥様が正当な理由なく預金を引き出している場合でも、原則としてその金額は財産分与の対象に含めて考えることができます。
この質問の別回答も見るご質問者様がおっしゃる方法であれば、通常、裁判所は違法収集証拠として排除せず、証拠として認めると考えます。
この質問の別回答も見る株式の場合、別居後売却の場合には、売却価格を評価額とする例が多いかと思います。なお、離婚時の時価とする場合は、別居後も売却せずに保有している場合です。一般的には、後者の場合が多く、原則論として考えられている節はあります。
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