千葉県の千葉市中央区で有責配偶者に強い弁護士が49名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に藤井・滝沢綜合法律事務所の笠原 菜摘弁護士や東京スタートアップ法律事務所 千葉支店の新妻 俊稀弁護士、千葉シティ法律事務所の合田 武徳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市中央区で土日や夜間に発生した有責配偶者のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『有責配偶者のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で有責配偶者を法律相談できる千葉市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
なので弁護士の先生に間に入ってもらい、連絡を直接うけないようにしたいのですが、このような内容を弁護士の先生は受けてくれるのでしょうか? 離婚はまだ先で、今は婚姻費用をもらい生活を安定させてから離婚へと考えています。 →離婚調停を依頼される場合はそれ付随して相手方に対して連絡窓口を弁護士にするよう要請することが多いので、離婚調停を早々に行うのであれば依頼を受ける弁護士は多いと思います。一方で、離婚がまだ先で予定が未定の場合は、受任しない弁護士もいるとは思います。 受任するかしないかは個別の事務所によりますので、個別にご相談なさってください。
この質問の別回答も見るご相談者が相手男性に騙されて不貞に至ったという事情でもないようですので、相手男性がご相談者様の何らかの権利を侵害したということは難しいと思います。 したがって、ご相談者様が相手男性に慰謝料を請求することは難しいと考えられます。 なお、ご相談者様の元夫に対し、財産分与を受けないということで慰謝料を支払ったと評価できるのであれば、相当な慰謝料(一般的には300万円程度が上限)の負担部分(通常半額)につき求償するという構成は考えられるかもしれません。 ただ、求償請求したことで相手妻が不貞を知ることになった場合、相手男性が相手妻に支払った慰謝料の負担部分の求償請求、ないし、相手妻による慰謝料請求の可能性がありますので、ご注意ください。
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