千葉県の千葉市中央区で離婚書類作成に強い弁護士が53名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所の大木 昌志弁護士や加島総合法律事務所の加島 守弁護士、千葉中央法律事務所の小澤 友美弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市中央区で土日や夜間に発生した離婚書類作成のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚書類作成のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚書類作成を法律相談できる千葉市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ざっくり申し上げると以下のとおりです。 ①受け付けてくれること→ 受理 ※申立書が方式・印紙・郵券・管轄などの要件を満たし、裁判所が正式に事件として扱い始めること(事件番号が付く段階)。 ②不備があって受け付けてくれないこと→ 不受理(窓口段階で受け取らない/形式不備で受付けない) ※実務ではまず補正命令が出て、直さないと「却下」の決定になることがあります。 ③受理後の審理で、申立人の意に沿う決定が出ること→ 認容/場合により「許可」「発令」等 ④受理後の審理で、申立人の意に反する決定が出ること→ 棄却/却下(本案・実体を判断して退ける) ※手続要件を満たさない等の“入口”の問題で退けるのは却下、内容を検討したうえで退けるのが棄却です。
この質問の詳細を見る2024.7.1の件 ご相談者様のプライバシーにかかわる事項であり、Aさんが言いふらした態様によっては違法行為として損害賠償請求も可能と考えられます。 2024.8.1の件 ご相談者様の名誉にかかわる事項であり、事実でもないのであれば、Aさんの外部への発信は、違法行為として損害賠償請求が可能と考えられます。
この質問の詳細を見る相手に離婚を促しされ、夫が離婚しようとしている状況であれば当然このまま見過ごすわけにはいかないかと思います。 誓約書の内容、解決への進め方などを弁護士に相談されるのが良いでしょう。 話合いの場に同席してくれるかかどうかは、各々の弁護士判断になりますので、その点も確認してみるとよいかと思います。
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