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さとう ひろかず
佐藤 宏和弁護士
甲本・佐藤法律会計事務所
東京駅
東京都千代田区丸の内1-11-1パシフィックセンチュリープレイス丸の内13階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

法人の方・事業主の方は初回相談無料。労働問題のみ個人の方からの初回相談無料(ただし、情報入手目的のみの相談は除きます。)。電話またはメールにてご連絡頂き内容をお聞きします。その後、必要に応じてアポイントを設定させて頂きます。

税務訴訟の事例紹介 | 佐藤 宏和弁護士 甲本・佐藤法律会計事務所

取扱事例1
  • 税務調査対応
間違った「倒産隔離」スキーム

依頼者:IT企業オーナー

この会社には、税理士登録をした公認会計士の先生が顧問として付いており、様々なスキームを駆使して節税や「倒産隔離」等の方策を取っているとのことでした。税務調査が入り、税務当局から重加算税を課すと言われ、かねてから面識のあった弁護士として私に相談が来ました。
問題のうちの1つは、顧問会計士の助言で行った自宅不動産の「倒産隔離」スキームでした。

事業で稼いだ利益でオーナーが会社名義で数億円の土地を購入し、自宅を建築しました。この自宅不動産を「倒産隔離」するために、オーナーの知人名義で設立した別会社に「譲渡」して、会社が倒産しても自宅が競売にかけられないようにしているとのことでした。

しかし、その購入者である別会社は、オーナーの知人を形式的に代表取締役にしただけの事業実態がないペーパーカンパニーで、登記上の本店住所はその知人が両親と同居する自宅でした。当該別会社の株式はオーナーが所有しているとのことでした。つまり少し調べただけで、オーナーの知人は「名義貸し」をしただけで、実態はオーナーが自宅不動産を所有していることに変わりがないことが容易にわかる状況でした。
このような状況で仮に会社が倒産した場合、破産管財人は自宅不動産の売買契約が通謀虚偽表示(民法94条1項)により無効であると主張し、自宅不動産を破産財団に組み入れることになりますので、「倒産隔離」は実現しません。また、自宅不動産は本来なら会社の固定資産として貸借対照表に計上されていなければいけませんが、この「倒産隔離」スキームにより固定資産の存在が「隠ぺい」されたと判断された場合、この処理が納税額の過少申告につながっていれば、重加算税を課されても仕方ありません。
この他にも問題は幾つかありましたが、自宅不動産については売買を錯誤により無効として登記を修正することで、事なきを得ました。
取扱事例2
  • 税務調査対応
関連会社への外注費用を全部否認

依頼者:専門サービス会社

この会社は、事務作業をアウトソーシングする別会社を設立し、事務スタッフの人件費その他の経費に一定の販管費を加えて包括的な外注費用として経費に計上していました。ところが、税務当局はこの別会社が実体のない架空の会社だとして、関連会社への外注費用を全部否認し、その中で部分的に費用の計上を認めるという方針を伝えてきました。その理由は、事務の外注に関する契約書が後から遡って作成されたからだとのことでした。
外注費用の全体を否認すると言うことは契約が存在しないのに存在すると仮装したか、別会社が法人として存在しないのに存在すると仮装したと言える必要があります。これは、法律的に言うと、外注契約が通謀虚偽表示(民法94条1項)により無効と言えるか、又は別会社の法人格が否認されると言えることになります。

しかし、契約とは書面がなくても当事者間の意思表示の一致があれば成立するもので、契約書を遡及作成することが直ちに契約の存在を仮装したことにはなりません。実際に別法人が登記され、その法人でスタッフが雇用され、スタッフが実際に事務作業を行い、独立した経理で決算が行われ、納税申告がされている以上、契約が存在しないとか法人格が存在しないと言うことはできません。税務当局の主張は、法律的に言うとかなりの「無理すじ」だったと言えます。

このことを顧問税理士が意見書にまとめ、税務当局に提出することで、関連会社の外注費用を全部否認するという税務当局の主張に対し、有効な反論をすることができました。
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