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なかむら ゆたか
中村 雄高弁護士
東大阪布施法律事務所
布施駅
大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3階北
対応体制
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インタビュー | 中村 雄高弁護士 東大阪布施法律事務所

「困った人を助けたい」シンプルな想いが突き動かす。課題解決力と圧倒的な経験値が強み

依頼者さまとは「共感」して終わりではなく、「共闘」するパートナーでありたい。そう語るのは、東大阪布施法律事務所の中村雄高(なかむらゆたか)弁護士。インタビューでは、離婚問題や労働問題、交通事故などの解決実績を次々と挙げてくれました。エピソードの一つひとつに課題解決力が光り、謙虚な語り口には経験に裏付けされた自信を感じさせます。
そんな中村雄高弁護士に、弁護士としての志や、大切にしている姿勢を伺いました。

01 弁護士を志したきっかけ

法律は身近な存在である、そう感じた学生時代。

――はじめに先生のご経歴を教えてください。

兵庫県出身です。
2007年に六甲高等学校を卒業後、東北大学法学部へ進学しました。
その後、東北大学法科大学院に進学しました。
2015年に弁護士登録をして、弁護士になって2年目で、現在の東大阪布施法律事務所を井上弁護士と開設いたしました。


――弁護士を目指したきっかけなどはありますか?

法学部に進学したことが、大きなターニングポイントだったと思います。
法律を勉強していくなかで、法律を活かした仕事につきたいと思うようになったんです。
大学のカリキュラムのなかで、法律相談の体験授業がありまして。
そこで遺産分割のトラブルに直面した人、お金を返してほしい人など、さまざまな方の法律相談を模擬で行うんです。
そういう授業を通して、法律で困った人を助けられる弁護士という職業に魅力を感じるようになりましたね。

――法律で人を助けられることに魅力を感じたと。具体的にどのような部分に魅力を感じられましたか?

揉め事や社会によって生じた摩擦を解消できるのが、法律というところですかね。
法律は思っているよりも難しいものではなくて、トラブルに直面したときに力をもつものなんです。
法律そのものがもつ力に、私は魅力を感じました。

02 相談体制と強み

豊富な経験を強みに、気軽に相談できる法律事務所を目指す

――現在はどのようなご相談を中心に受けられていますか?

現在は個人の方のご相談を中心に対応しています。
離婚、債務整理、交通事故、労働、国選も含めて刑事事件など、幅広い分野のご相談を多数対応してまいりました。

かなりの案件を対応してきましたので、その経験を活かした、相談者さまのご要望に沿った解決策をご提案することができるのではないかと思います。
また、ご相談いただいた分野に関するトレンド的な情報や、事件を解決する上でどういう常識があるのか、といったところも情報提供するようにしています。


――ご相談の体制などでこだわりなどはありますか?

できるだけ柔軟な対応を心がけています。
弁護士になる前も、今の弁護活動においても、身近な方が抱える紛争や悩み、生じている摩擦を解決することを目標にしています。
なので、相談者さまができるだけ相談しやすいように、土日祝日のご相談や、相談方法、そして料金面にも反映するようにしています。

料金面で言うと、初回相談を無料で対応していたり、ご依頼後の弁護士費用だったりも、比較的リーズナブルな価格設定かと。
たとえば、交通事故は弁護士特約がついている方は実質的に弁護士費用がかかりませんし、弁護士特約がついていない方でも着手金0円で、報酬金は回収額の10%プラス10万円と設定しています。
労働問題でもご相談時の情報次第ではありますが、着手金0円で承る場合もあります。


――初回相談無料や着手金無料があるとご相談に来られる方も安心ですよね。ご相談を受けるなかで先生の強みと言うものはありますか?

まずは、離婚、交通事故、債務整理などに対応してきた経験値ですかね。
さまざまな案件のご相談やご依頼を受けてきたので、どうすれば有利な解決ができるのかというパターンがいくつも自分のなかにあるんです。
そのパターンを使って解決できると言うのがあります。

次に、落とし所を見つけやすい部分も強みのひとつだと思っています。
やはり、主張をするだけでは解決はできないんです。
双方の妥協点を見つけ整理して、解決するという部分は自信を持っています。

03 解決実績

双方が納得できる落とし所を見つけ、事件を前進させる

――解決能力や経験値といった強みをもつ中村先生ですが、この強みを活かした解決事例などはございますか。

離婚の婚姻費用の事件ですね。
私は請求された方のご相談を受けていました。
婚姻費用には算定表という、支払いの目安を算出できる表があり、相手方はその表を用いて、月20万円を支払うよう相談者さまに請求されていたのです。
そこで表を確認させていただいて、支払うべき内容、そうでない内容を精査し、結果として月10万円の支払いで決着がついたことがあります。

そのほかだと、財産分与などもありますね。
財産分与の対象となる財産がたくさんあれば、互いの主張する内容が多く整理されていないものを整理して和解案を提案させていただいて解決したこともあります。


――相談者さまの主張も大事にしつつ、事件を前に進めるための和解案を提案してくれると。

そうですね。
事件を前進させつつも、有利な方向へ転換できるようにしています。
なので、諦めずに一度ご相談いただければと思います。

過去に対応した離婚分野の事件では、他の弁護士の方にご依頼されて、ご納得できる解決ができなかった方からご相談をいただいたことがありまして。
時間経過などの要因もあるのですが、改めて裁判をさせていただいたら、こちらの特有財産に関する主張がほとんど認められたこともあります。


――そのほかに印象的な事件などはありますか?

そのほかだと、労働事件ですね。
みなし残業代を支払われている方の、残業代請求が認められたことがあります。

この事件の経緯としては、相談者さまは、みなし残業代を導入されたことで、基礎賃金が減らされていたんです。
その場合、基礎賃金を減らしたという契約変更が無効という前提で、残業代を計算して請求し、和解することができました。
みなし残業代を支払われているならば、残業代は請求できないと思われる方も多いかもしれません。
ご相談をいただいたことで、別の切り口を見つけて、相談者さまの主張を実現することができた事件だと考えています。

04 弁護活動の信念と理想の姿

有益な情報提供、有利な解決を実現できる弁護士を目指して

――弁護活動における先生の信念を教えてください。

依頼者さまの味方であり続けることです。
悩める依頼者さまの求めていることは、「解決」なんですよね。
なので、事件が解決しないと、喜んでいただけないんです。

事件を解決するために、依頼者さまが望まれていることだけをやるのではなくて、一緒に解決に向けて進んでいきたいと考えています。
その中で、自分が弁護士としてできる最大限のことをやりきり、より良い解決へと繋げられればと思いますね。
依頼者さまとは「共感」して終わりではなく、「共闘」するようなチームやパートナーになりたいです。


――なるほど。依頼者さまとともに事件へ臨む姿勢を大事にする先生ですが、先生にとっての法律とはなんでしょうか。

法律とは、社会の「常識」ですね。
常識というと、個人的に考える常識もあると思うのですが、ここでは社会的という意味合いが強くて。
社会的に考えるとどういう風に捉えられるのか、それを定義するために法律が存在しています。
法律に則していけば、常識はずれな解釈になるはずはないと思うんです。


――先生の「軸」を感じますね。では最後に、今後の展望や理想の姿についてお伺いしたいです。

依頼者さまにとって、有益な解決を提供できる存在になれたらと思います。
依頼者さまが求める解決や、理想というのは人それぞれです。
目の前にいる人が、何を求めて何を望んでいるのか。
ご要望をしっかりとキャッチして、求めている解決に向けて前を目指せる。
そんな弁護士の姿を理想に掲げ、これからもさまざまな事件と向き合っていきたいです。
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