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やがい ともき
谷貝 知紀弁護士
台東総合法律事務所
入谷駅
東京都台東区根岸1-1-26-504 鶯谷タウンプラザ
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
注意補足

お電話でのご相談は5~10分程度(原則として債務整理、相続、刑事(既に警察によって事件化したもの)のみ)とさせていただきます。概要を伺った後、弁護士が来所相談のみの対応になる旨のご案内をさせていただく場合がございます、その点、ご了承下さい。

相続・遺言の事例紹介 | 谷貝 知紀弁護士 台東総合法律事務所

取扱事例1
  • 遺言
自分の亡きあとの奥様を守るための遺言書

依頼者:60代男性

お子様のいらっしゃらないご夫婦が、ご自分が亡くなったときのことを考えてご自分が遺言を作る必要があるのか聞いてみたいとご相談いただきました。ご主人には他に2人の御兄弟がいらっしゃるとのことでした。

このご夫婦のように、お子様がいらっしゃらない場合には、ご主人が遺言書を作成せずに亡くなった場合、ご主人の御兄弟も相続人となります。そうなりますと、ご自宅以外めぼしい財産があまり無い場合、状況によっては奥様がご自宅に住んでいられなくなるおそれがございます。
そのため、ご主人が遺言書を残すことによりそういった可能性を排除できますので公正証書遺言の作成をお勧めさせていただきました。
御兄弟には遺留分は認められませんので遺言書によって御兄弟が相続人になることを回避することが可能となります。

今回のご相談者様のケースはまさに遺言書を作成した方が良い典型的なケースでした。
そもそも奥様がいらっしゃるのに御兄弟が相続人になることを想像していなかった方、それによって奥様の生活が不安定になるおそれがあることをご認識されていない方は結構いらっしゃるかもしれません。
また、遺留分という言葉も中々日常的な言葉として使用しませんので、どういう制度なのか想像がつかない方もおられると思います。
自分は財産が少ないし、争いも起きないだろうという方も自分は遺言書を書くべきなのかも含めて、是非一度弁護士に相談していただければと思います。
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