まつもと けいいち
松元 敬一弁護士
渡瀨・國松法律事務所
東陽町駅
東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階
労働・雇用の事例紹介 | 松元 敬一弁護士 渡瀨・國松法律事務所
取扱事例1
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
整理解雇を争い、高額の解決金を得られた事例
【相談前】
依頼者さまは、当時の職場で、当時の自身が勤務していた店舗が閉鎖するということから、整理解雇の名目で解雇されました。
依頼者さまは、個別労働関係紛争のあっせんを申立てましたが、会社側は出席せず、あっせんも不調に終わりました。
依頼者さまは強く復職を望んでおり、他の店舗での勤務も可能であると考えていたことから、ご依頼を受け、訴訟を提起することとなりました。
【相談後】
第一審において、会社側は復職を拒み、徹底的に争う姿勢をみせました。
こちらは、証拠を整理し、的確に主張を行い、尋問も経て、判決ではこちらが全面的に勝訴しました。
そうしたところ、会社側が、控訴しました。
控訴審についても引き続きご依頼いただき、最終的には勝訴的和解によって解決しました。
【先生のコメント】
本件では、第一審終結の時点で2年程経過していました。
控訴審では、第一審の判決を踏まえ、会社側も代理人弁護士を代え、態度を軟化させたことや、依頼者さまにも心境の変化が生じたこと、また、控訴審裁判所も当方らの心情・事情を汲んだ解決を促したことから、バックペイ部分を含めたかなり高額の解決金の支払いを会社側が行う形で、和解が成立したものと考えています。
なお、一般的には、整理解雇の4要件のうち、解雇された側が主に立証すべきは手続の相当性であるとされています。
もっとも、本件では、依頼者さまが事前にある程度証拠を収集されていたことから、その他の要件(人員削減の必要性・解雇回避努力を果たしたか・人選の合理性)についても、こちらからかなり説得的な主張を行うことができた結果、判決もほとんどこちらの主張が反映されたものとなりました。
当事務所では、このような整理解雇や不当解雇の案件についても多数取り扱っています。
お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
依頼者さまは、当時の職場で、当時の自身が勤務していた店舗が閉鎖するということから、整理解雇の名目で解雇されました。
依頼者さまは、個別労働関係紛争のあっせんを申立てましたが、会社側は出席せず、あっせんも不調に終わりました。
依頼者さまは強く復職を望んでおり、他の店舗での勤務も可能であると考えていたことから、ご依頼を受け、訴訟を提起することとなりました。
【相談後】
第一審において、会社側は復職を拒み、徹底的に争う姿勢をみせました。
こちらは、証拠を整理し、的確に主張を行い、尋問も経て、判決ではこちらが全面的に勝訴しました。
そうしたところ、会社側が、控訴しました。
控訴審についても引き続きご依頼いただき、最終的には勝訴的和解によって解決しました。
【先生のコメント】
本件では、第一審終結の時点で2年程経過していました。
控訴審では、第一審の判決を踏まえ、会社側も代理人弁護士を代え、態度を軟化させたことや、依頼者さまにも心境の変化が生じたこと、また、控訴審裁判所も当方らの心情・事情を汲んだ解決を促したことから、バックペイ部分を含めたかなり高額の解決金の支払いを会社側が行う形で、和解が成立したものと考えています。
なお、一般的には、整理解雇の4要件のうち、解雇された側が主に立証すべきは手続の相当性であるとされています。
もっとも、本件では、依頼者さまが事前にある程度証拠を収集されていたことから、その他の要件(人員削減の必要性・解雇回避努力を果たしたか・人選の合理性)についても、こちらからかなり説得的な主張を行うことができた結果、判決もほとんどこちらの主張が反映されたものとなりました。
当事務所では、このような整理解雇や不当解雇の案件についても多数取り扱っています。
お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
取扱事例2
- 退職代行
退職代行業者を利用して退職をした会社から損害賠償請求をされた事例
【相談前】
相談者さまは、当時在職中の会社を退職したいと考えていましたが、退職の意向を上司に伝えたところ、やめさせないからな等と言われ、在職を強いられていました。
そこで、やむを得ず、退職代行業者を利用して、退職の意思表示を行いました。
相談者さまは、意思表示直後、退職代行業者の担当者から、今後LINE等はブロックし、電話も着信拒否にして大丈夫だといわれ、一切対応しないよう指示を受けました。
相談者さまはこの退職代行業者からの連絡に安心し、言われたとおり会社側との連絡を絶ち、無視していました。
ところが、この退職代行業者からの指示に従っている間に、会社側から、引継ぎ等ができなかったために損害が生じたとして、代理人弁護士を通じて損害賠償を求める通知がきていました。
そして、相談者さまと連絡がとれなかったことから、会社側は相談者さまに対する訴訟を提起しました。
訴訟が提起されたことを知った相談者さまからご依頼を受け、裁判の対応にあたることとなりました。
【相談後】
裁判では、会社側が請求している損害との因果関係を争い、最終的にはほとんどの部分の支払いを免れる形で会社側と和解が成立しました。
もっとも、裁判に要した費用等も合わせると、退職の意思表示を行う段階から弁護士にご依頼した方が、遥かに穏便かつ安く解決できたであろう事例でした。
【先生のコメント】
本事案では、退職代行業者(少なくとも零細な事業者ではありませんでした)のずさんな指示によって、会社側に損害が生じてしまい、結果として退職者もその一部を負担することとなりました。
民法上は退職の意思表示後2週間で退職可能ですが、同時に、退職者においては、必要最低限の引継ぎ等を行う義務もあります。
本件では、退職代行業者が一切の連絡をしないよう指示したために、必要最低限の引継ぎさえされず、結果として因果関係を否定しきれない損害もありました。
そもそも、弁護士法72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めています。
いわゆる非弁行為を禁止するものであり、これに違反することは犯罪にもなり得ます。
この条文をかなり緩めに解釈したとしても、退職代行業者が、退職者に代わり、退職の意思を伝達した後に、会社からの問い合わせや責任追及等への対応を行うことはできないものといえます。
しかし、本件において、退職代行業者の担当者は、自らは交渉することができないにもかかわらず、他方で依頼者さまに会社との連絡を断つよう指示していました。
これは、会社と退職者との連絡を阻害する行為でもあり、非常に悪質なものといえます。
このような事情があったことから、退職代行業者への訴訟告知や求償等も検討しましたが、費用面や依頼者さまの意向もあり、退職代行業者への責任追及は行わないこととなりました。
このように、(確かに費用面のメリットはありますが、)安易に退職代行業者を利用すると、結果として利用者が損害賠償請求を受け、弁護士にご依頼した場合よりもかえって損をするような場合もあります。
弁護士であれば、相手方との交渉が可能です。
また、事案に応じた適切な助言や、会社側からの責任追及があった場合にも対応できます。
本事例が、退職をする際の一つのご参考となれば幸いです。
相談者さまは、当時在職中の会社を退職したいと考えていましたが、退職の意向を上司に伝えたところ、やめさせないからな等と言われ、在職を強いられていました。
そこで、やむを得ず、退職代行業者を利用して、退職の意思表示を行いました。
相談者さまは、意思表示直後、退職代行業者の担当者から、今後LINE等はブロックし、電話も着信拒否にして大丈夫だといわれ、一切対応しないよう指示を受けました。
相談者さまはこの退職代行業者からの連絡に安心し、言われたとおり会社側との連絡を絶ち、無視していました。
ところが、この退職代行業者からの指示に従っている間に、会社側から、引継ぎ等ができなかったために損害が生じたとして、代理人弁護士を通じて損害賠償を求める通知がきていました。
そして、相談者さまと連絡がとれなかったことから、会社側は相談者さまに対する訴訟を提起しました。
訴訟が提起されたことを知った相談者さまからご依頼を受け、裁判の対応にあたることとなりました。
【相談後】
裁判では、会社側が請求している損害との因果関係を争い、最終的にはほとんどの部分の支払いを免れる形で会社側と和解が成立しました。
もっとも、裁判に要した費用等も合わせると、退職の意思表示を行う段階から弁護士にご依頼した方が、遥かに穏便かつ安く解決できたであろう事例でした。
【先生のコメント】
本事案では、退職代行業者(少なくとも零細な事業者ではありませんでした)のずさんな指示によって、会社側に損害が生じてしまい、結果として退職者もその一部を負担することとなりました。
民法上は退職の意思表示後2週間で退職可能ですが、同時に、退職者においては、必要最低限の引継ぎ等を行う義務もあります。
本件では、退職代行業者が一切の連絡をしないよう指示したために、必要最低限の引継ぎさえされず、結果として因果関係を否定しきれない損害もありました。
そもそも、弁護士法72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めています。
いわゆる非弁行為を禁止するものであり、これに違反することは犯罪にもなり得ます。
この条文をかなり緩めに解釈したとしても、退職代行業者が、退職者に代わり、退職の意思を伝達した後に、会社からの問い合わせや責任追及等への対応を行うことはできないものといえます。
しかし、本件において、退職代行業者の担当者は、自らは交渉することができないにもかかわらず、他方で依頼者さまに会社との連絡を断つよう指示していました。
これは、会社と退職者との連絡を阻害する行為でもあり、非常に悪質なものといえます。
このような事情があったことから、退職代行業者への訴訟告知や求償等も検討しましたが、費用面や依頼者さまの意向もあり、退職代行業者への責任追及は行わないこととなりました。
このように、(確かに費用面のメリットはありますが、)安易に退職代行業者を利用すると、結果として利用者が損害賠償請求を受け、弁護士にご依頼した場合よりもかえって損をするような場合もあります。
弁護士であれば、相手方との交渉が可能です。
また、事案に応じた適切な助言や、会社側からの責任追及があった場合にも対応できます。
本事例が、退職をする際の一つのご参考となれば幸いです。
取扱事例3
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
不当解雇を争い、多額の解決金を得られた事例
【相談前】
依頼者さまは、外資系企業の日本法人に勤務しており、勤務実績も良好でしたが、ある日突然、親会社の意向により、日本法人の人員削減に伴う解雇を言渡され、理由の説明も十分にされないまま、メール等のアカウントもシャットアウトされました。
依頼者さまは、復職の意向もあるものの、このような突然の解雇を行う会社への信用も失っていたことから、金銭解決を望んでいました。
そこで、ご依頼をいただき、まずは交渉にて相手方に請求を行うこととなりました。
【相談後】
ご依頼後、すぐに相手方会社に対して受任通知を送付し、地位確認請求を行いました。
相手方は、復職には否定的であったものの、代理人弁護士が就いたことから、金銭での解決を前提として交渉が行われました。
依頼者さまは、当初訴訟も辞さないご意向でしたが、相手方代理人との交渉の結果、依頼者さまとしても受諾可能な解決金の額に引き上げることができたことから、早期の解決を望み、ご依頼から2ヶ月程度で解決に至りました。
【先生のコメント】
外資系企業の場合、日本の労働法を無視しているかのような解雇が行われることも少なくありません。
また、経験上、解雇後、復職については否定的な態度を取る企業が多いように思われます。
他方で、解雇前に、退職勧奨の一環としてパッケージを提示したり、解雇を争った場合、(国内企業と比較して)高額の解決金を提示する場合もあります。
代理人の介入前は強硬だったものの、介入後はすぐに金銭解決の提案を行ってくる、などということもあります。
このように、外資系企業の場合は相手方においてかなりドライな対応となることが多い印象ですが、金銭解決や、早期解決を望まれるご依頼者さまにとっては、解決に資することもしばしばあります。
当事務所では、外資系企業を含む不当解雇への対応実績も多く有していますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
依頼者さまは、外資系企業の日本法人に勤務しており、勤務実績も良好でしたが、ある日突然、親会社の意向により、日本法人の人員削減に伴う解雇を言渡され、理由の説明も十分にされないまま、メール等のアカウントもシャットアウトされました。
依頼者さまは、復職の意向もあるものの、このような突然の解雇を行う会社への信用も失っていたことから、金銭解決を望んでいました。
そこで、ご依頼をいただき、まずは交渉にて相手方に請求を行うこととなりました。
【相談後】
ご依頼後、すぐに相手方会社に対して受任通知を送付し、地位確認請求を行いました。
相手方は、復職には否定的であったものの、代理人弁護士が就いたことから、金銭での解決を前提として交渉が行われました。
依頼者さまは、当初訴訟も辞さないご意向でしたが、相手方代理人との交渉の結果、依頼者さまとしても受諾可能な解決金の額に引き上げることができたことから、早期の解決を望み、ご依頼から2ヶ月程度で解決に至りました。
【先生のコメント】
外資系企業の場合、日本の労働法を無視しているかのような解雇が行われることも少なくありません。
また、経験上、解雇後、復職については否定的な態度を取る企業が多いように思われます。
他方で、解雇前に、退職勧奨の一環としてパッケージを提示したり、解雇を争った場合、(国内企業と比較して)高額の解決金を提示する場合もあります。
代理人の介入前は強硬だったものの、介入後はすぐに金銭解決の提案を行ってくる、などということもあります。
このように、外資系企業の場合は相手方においてかなりドライな対応となることが多い印象ですが、金銭解決や、早期解決を望まれるご依頼者さまにとっては、解決に資することもしばしばあります。
当事務所では、外資系企業を含む不当解雇への対応実績も多く有していますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。