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ふたまた ともゆき
二又 朋之弁護士
弁護士法人リブラ共同法律事務所 吉祥寺駅前オフィス
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東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 KSビル10階
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相続・遺言の事例紹介 | 二又 朋之弁護士 弁護士法人リブラ共同法律事務所 吉祥寺駅前オフィス

取扱事例1
  • 遺産分割
夫の前妻の子と遺産分割協議をした事例

依頼者:60代(女性)

【相談前】
夫が亡くなりましたが、亡夫には前妻との間に子供が2人いました。
夫の遺産は、自宅(一軒家)と多少の預貯金だけでした。
前妻の子供達と遺産についての協議をしなければなりませんでしたが、私からは何十年も連絡を取ったことがなく、どこに住んでいるかも知りませんでした。
そのため、どうしたら良いか分からず、弁護士へ相談しました。

【相談後】
まずは、前妻の子供達の住所を調査し、判明した住所宛に手紙を送りました。
手紙には、夫が亡くなったこと、亡夫の遺産の内容、そして、全ての財産を妻が取得したいという希望などを記載しました。
そうしたところ、前妻の子供達から返信があり、全ての財産を妻にすることに同意が得られたので、相続人全員の間で遺産分割協議書を作成しました。

【先生のコメント】
どこにいるか分からない相続人については、弁護士において住民票などを取得して、住所を調査することができます。
住所が判明した後には、疎遠な相続人に対しても、弁護士が窓口となって遺産分割に関する交渉を行えます。
取扱事例2
  • 遺言
介護施設において公正証書遺言を作成した事例

依頼者:70代(女性)

【相談前】
依頼者さまには3人の子どもがいましたが、依頼者さまは、家業を継ぎ、同居していた長男に遺産の多くを残したいと思っていました。
しかし、体が弱っていたことから介護施設で暮らし、外出することができませんでした。

【相談後】
遺言にはいくつかの種類がありますが、自筆証書遺言を作成しても、死後に遺言が見つからない場合もあるなどの不都合があります。そこで、公正証書遺言を作成することとしました。
本来であれば、公正証書を作成するために公証役場に赴かなければならないところですが、依頼者さまは体が不自由で公証役場に赴くことが困難なため、公証人に介護施設まで来てもらい、公正証書遺言を作成しました。

【先生のコメント】
遺言を作成する場合、費用は掛かりますが、上記のような不都合が最も少ない公正証書遺言の作成をお勧めしています。
公正証書遺言は公証人が作成しますが、公証役場に行くことができない場合には、公証人に出張をお願いし、施設まで来てもらうこともできます。
公正証書遺言の作成を依頼していただければ、事前に依頼者さまとの間で希望する遺言の内容を調整し、また、公証人に対する出張の依頼や日程調整もいたします。
取扱事例3
  • 遺言
遺言で前妻の子と後妻の紛争を未然に防いだ事例

依頼者:(男性)

【相談前】
お子さまが成人した後に再婚した男性からの、自分の死後、子と後妻との間で相続の争いが起きるのを防ぎたいとのご相談です。子と後妻の女性との間には、ほとんど交流がなく、また、男性には価値の高い不動産のほか多額の預金等の財産があり、相続に争いが生じた場合には、紛争が複雑かつ長期化することが予想されました。
男性は、自分亡き後の後妻の女性の生活を非常に心配しており、まずは、居住している不動産を女性に相続させることを第一の希望としていました。

【相談後】
当事務所では、男性から公正証書遺言作成のご依頼をお受けし、不動産を含めた全財産の調査を行い、後々争いが生じないよう、お子さまの遺留分(遺言があっても奪われない法定相続人の権利)を侵害しないことを前提に相続の方法をご提案しました。
また、最後に付言事項として、なぜこのような遺言書を作成したのかという理由と、お子さまと後妻の女性に対する感謝の意、また、争うことなく助け合って暮らして欲しいという率直な願いを加えることとしました。これにより、残されたご家族の紛争を未然に防ぐことができました。
取扱事例4
  • 遺産分割
相続人の1名が音信不通であったが、所在調査を実施し、審判により遺産分割を受けられた事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
相談者さまは、被相続人(父親)の遺産を協議により取得することを希望しておりましたが、他の相続人と連絡がつかなかったり、遠縁のため関わりがなかったりしたことから、弁護士の介入のもと遺産分割協議を行うこととなりました。

【相談後】
遺産分割の方法等に関する相続人との連絡のやり取りを経て、遺産分割調停の申立てを行いました。
もっとも、相続人の1名が音信不通であり、裁判所からの書類の送達先が不明であったことから、送達先となる住所等の調査も実施しました。
連絡が取れる相続人間で遺産分割の方法について異論はなく、上記音信不通の相続人の送達先も判明したことから、裁判所より「調停に代わる審判」が出され、同審判に基づき遺産を取得することができました。

【先生のコメント】
音信不通の相続人の住民票上の住所(賃貸物件)の家賃保証会社に対し弁護士会照会の申出を行い、当該相続人の居住実態や勤務先について回答を求めました。その結果、相続人の勤務先が判明しましたので、「就業場所送達」という制度を用い、裁判所から相続人の就業場所に書類を送達することができました。
取扱事例5
  • 遺産分割
相続人多数の遺産分割を審判で早期に解決した事案

依頼者:70代(女性)

【相談前】
相続人が孫の代まで多数人に及んでおり、ご本人においては相続人の確定が困難である上、連絡が取れない相続人もいて、遺産である預貯金の分割ができないということで相談にいらっしゃいました。

【相談後】
20名近くに上る相続人を確定して法定相続割合を計算した上で、相続分譲渡の交渉を行いました。また、連絡が取れない相続人がいることから、審判を申し立てました。
相続人の一部から相続分の譲渡を受けることができたため、それに基づいて計算される相続分を前提に、家庭裁判所に審判を申し立て、一度の期日が開かれたのち、まもなく審判を出してもらい、預貯金の解約に進むことができました。

【先生のコメント】
審判を起こす前に、相続分の譲渡の交渉を行う中で、可能な限り法定相続人の遺産取得に関する意向を把握し、それを裁判所に伝えられたことで、審判手続が非常にスムーズに進みました。
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