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かく ひろあき
加来 裕章弁護士
弁護士法人ライズ綜合法律事務所 大阪事務所
新大阪駅
大阪府大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル5階
対応体制
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

不動産・住まいでの強み | 加来 裕章弁護士 弁護士法人ライズ綜合法律事務所 大阪事務所

20万件以上の相談実績数をほこる事務所【立ち退き交渉に特化】保証サービスあり!増額できない場合は費用ゼロ円です。「出て行ってください」と突然言われたら、今すぐご相談を!立退料が高額になることも珍しくありません。【全国対応/無料相談受付中】
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「賃貸契約を更新しないと言われた」
「新しい不動産オーナーから、建物を立て直すと通知があった」
「突然、不動産会社が訪ねてきて、立ち退いてほしいと言われた」
「相手の弁護士から通知が届いて、どうすればよいのかわからない」
「解約通知書にサインを迫られている」
「立退料が適切な金額かどうか確認したい」
「組合の担当者が突然、訪ねてきた」
「再開発で立ち退きの要求を受けている」


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┃◆┃事務所の強み・心がけていること
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【1】立退交渉に特化した事務所/増額対応!
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貸主側が一方的に「出て行ってください」と主張しても、正当な理由がないと退去させることはできません。
賃料を滞納しているなど借主側の契約違反となる事情があれば話は別ですが、そうでない場合は従わなくてもよいのです。
立退料は法律上は賃貸人側の正当事由(正当な理由)を補うものとなります。
もし立ち退きを求められた場合は、当事者間で話し合われる前に私にご相談ください。
立退料が高額になることも珍しくありません。

【2】保証サービス!増額できない場合は費用ゼロ
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万が一、1円でも増額できなかった場合は、「弁護士費用」はいただきません。
(※ただし、事務手数料1.1万円は発生します)

【3】20万件以上の相談実績数をほこる事務所
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・全国対応
・土日対応
・無料相談受付中!

20万件以上の法律相談実績数をほこる当事務所が、立ち退きの問題を解決へ導きます。
立退料が適正かどうかを調査する不動産関連のスタッフも複数名常駐しておりますので、スムーズな対応が可能です。
立退料の適正調査は無料です。


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┃◆┃よくあるご相談
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【質問1】
立ち退き請求されたのですが、まず何をすればいいのかわかりません。
先に引っ越し先を決めてもいいのでしょうか?

(回答)
先に引っ越し先を決めるのは、おすすめしません。
先に引越し先を決めてしまうことで、退去期限が出来てしまい、立ち退き料の交渉が難しくなってしまいます。
立ち退きの請求を受けたら、まずは私にご相談ください。


【質問2】
半年前に、大家から立ち退き請求を受けました。
半年前に告知したので、立ち退き料は払う必要がないと言われました。
立ち退き料は諦めなければならないのでしょうか?

(回答)
半年前に告知された場合でも、立ち退き料の交渉は可能です。
貸主から退去を要請する場合、半年以上前から告知することは借地借家法で定められていますが、このことは立ち退き料とは関係ありません。
契約内容や条件によっては、立ち退き料の交渉は可能となります。

【質問3】
大家から、立ち退き料を提示されました。
大家からは、「立ち退き料の相場は賃料の○ヶ月分だ。」と言われましたが、立ち退き料に相場はあるのですか?

(回答)
立ち退き料には、相場はありません。
借地借家法の考え方では、賃貸人側の建物使用の必要性、賃借人側の建物使用の必要性などの諸事情を総合的に考慮した上で、立ち退き料が算定されることになります。
そのため、「賃料の○ヶ月分」というような明確な相場はありません。


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┃◆┃ご相談の流れ
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(1)無料相談
適正な立退料を計算するため、必要な項目についてヒアリング

(2)ご依頼
提示内容に問題がなければ、当事務所と委任契約書を締結

(3)適正調査
お預かり資料をもとに、交渉できる立ち退き料の適正調査

(4)交渉
適正調査に従って立ち退き料の交渉を開始

不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 不動産賃貸借契約
  • 原状回復
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
どんな事務所ですか?
◆立退料について諦めないでください
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立退料は原則として賃借人・大家側から立ち退きを求められた場合に発生するものではありますが、いくつかの理由から立退料が認められない場合もあります。
しかし、諦める必要はございません。
以下のような場合でもご相談ください。

【1】定期賃貸借契約が無効である

【2】すでに立ち退きの合意書面に署名押印してしまった

【3】家賃を数か月以上滞納している

【4】建物の老朽化

【5】賃貸人がどうしても使う必要がある

ライズ綜合法律事務所では、一見すると立退料の交渉が難しい場合であっても、依頼人の利益を最大化するための努力を惜しみません。

「立ち退きを求められているのだけれども不安だ」
「大家さんの態度が高圧的で怖い」
「賃貸人の説明が二転三転している」
といった理由でも親身になってご相談に応じます。
気軽にご連絡ください。

事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • バリアフリー
  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可
電話でお問い合わせ
050-7586-9987
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。