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かきもと じゅん
柿元 淳弁護士
LM総合法律事務所
桜木町駅
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相続・遺言の事例紹介 | 柿元 淳弁護士 LM総合法律事務所

取扱事例1
  • 遺言
孫にちゃんと財産を残すための相続対策

依頼者:80代以上 女性

ご相談者の方は高齢の女性で、ご主人と息子さんに先立たれていました。お孫さんが一人だけいましたが未成年者でした。ご相談者はまだ未成年者であったお孫さんのために財産を遺してあげたいという意向がありましたが、息子さんのお嫁さんと折り合いが悪く、お孫さんに遺産を渡してしまうと、お嫁さんが自分のために使ってしまうのではないか、と心配し、なんとか良い解決方法はないか、ということでご相談にいらっしゃいました。

ご相談者の方はご主人と息子さんに先立たれていますので、お孫さんが代襲相続人となります。そのため、本来であれば特に何もしなくても、お孫さんに遺産がすべて渡ることとなります。しかし、お孫さんが未成年者であればその財産管理は親権者である母親(=息子さんのお嫁さん)がやることになりますので、単純にお孫さんに遺産を渡してしまうと、ご相談者の方が懸念されているようにお嫁さんが自分のために使ってしまう可能性があります。しかも、家庭内のことですから、お嫁さんがお孫さんの財産をどう使うかチェックする人もいないことになってしまいます。これではご相談者の心配は解決しません。

そこで、あえてご相談者の方には遺言を書いてもらい、その中でお孫さんに遺贈する財産について、お孫さんが成人するまでの管理者を指定することで、「遺産はお孫さんのものだけど、お嫁さんはそれを管理できない」という状況を作ることで相談者の心配を解決することとしました。

【先生のコメント】
この件では、遺贈された財産を管理する人にスムーズに財産を引き渡すことと、余計な不信感を抱かれないようにするために、私(担当弁護士)が遺言執行者として遺言の内容を実現する係を担当し、実際の財産の管理は司法書士の先生に担当してもらうこととしました。ご相談者の方が全部の説明を聞いたあとにとても安心した顔をされていたのがとても印象的でした。実際、この遺言を作成してから2年ほどしてご相談者は亡くなられましたが、入居していた施設の方にも遺言の存在をあらかじめ伝えてあったので、すぐに私(担当弁護士)のところに連絡が来て、スムーズに司法書士の先生に財産を引き継ぐことができました。お嫁さんには遺言の写しをお送りしましたが、遺言で「あくまで孫のためにこういう形を取るんだよ」という付言もつけていたためか、特にクレームが入ることもなく進められました。
取扱事例2
  • 遺産分割調停の申立・代理
中小企業経営者がなくなった場合の相続

依頼者:50代 女性

相続の準備をされていない中小企業経営者が亡くなり、子と妻が相続人となりました。生前妻は会社役員となり役員報酬をもらっていましたが、子が代表者になるにあたって株式を取得したいという意向がありました。妻も株式を取得する意向はないものの、取締役を外され役員報酬を受け取れなくなることを心配されていました。また、経営者と妻が生活していた自宅は妻だけで維持するには大きいため、売却したいという意向もありました。

不動産の売却益を利用し、子から役員報酬に見合う継続的な給付を取得する形の遺産分割調停が成立しました。

【先生のコメント】
株式についての帰属と会社の経営の関係など基本的な部分の理解がないと、その後の収入、地位に大きなリスクが生じえます。将来の生活を見据えながら現実的な遺産相続の解決をする必要があります。
取扱事例3
  • 相続人の調査・確定
遺留分減殺請求について
被相続人が亡くなった後、3名の相続人の中から相続人Aにすべての財産を相続させるという遺言が発見され、相続人B及びCから何も相続できないのか、ということで相談にいらっしゃいました。

相続人である依頼者を代理して遺留分減殺請求を行いました。財産を調査したところ、生前に通帳から多額の金員が引き出されたことが判明し、被相続人と同居していた相続人Aに対し、金員の引き出しについて説明を求めたところ、大部分は相続人Aが被相続人に無断で引き出し、費消していたことが判明しました。そこで相当額を遺留分計算の基礎となる財産に含めて、遺留分額を決定するということで、合意が得られました。

【先生のコメント】
被相続人の財産の動きを遡って調査することによって、相続人の使い込みや、生前贈与が発覚することがあります。財産の公平な分配を実現するためには、これらの点を考慮して、遺留分減殺請求や遺産分割協議をする必要があります。
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