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のぐち あらた
野口 新弁護士
村上・加藤・野口法律事務所
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交通事故の事例紹介 | 野口 新弁護士 村上・加藤・野口法律事務所

取扱事例1
  • 損害賠償請求
交通事故後の減収のない事案について後遺障害等級の基準通りの労働能力喪失率が認められた事例

依頼者:30代 男性

【ご相談内容】
個人事業者の方が、交通事故により後遺障害等級併合6級という後遺障害の認定を受けました。しかし、確定申告や帳簿等では交通事故後の目に見えた減収が発生しておらず、そのため相手方(保険会社)は、後遺障害等級どおりの労働能力喪失(67%)が発生していないとして争ってきました。なお、本人が作業現場で重量物を持つ様子等が隠し撮りで撮影されていました。

【結果】
裁判では、本人が就労していること、減収が発生しなかったことについて、本人の特段の努力、その他特別の事情があることについて、尋問も含めて丁寧に主張立証を行いました。一応就労はしていても、後遺障害のある部位が良化しておらず、むしろ悪化していることについても、裁判官の目でみてわかりやすいように立証をしました。判決では、後遺障害等級の基準どおりの労働能力喪失率が認定され確定しました。

【コメント】
本人が交通事故にめげずポジティブに仕事を頑張ったために、かえって損害額が減少するということは、本来あってはならないことだと思います。本人以外の周辺者からの丁寧な聴き取り、裁判官の目でみてわかる証拠資料を作成するなどの工夫をしたことが奏功し、言い分が認められた事案です(交通事故を扱う法律実務家必携といえる「交通事故損害額算定基準」掲載事案)。
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