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ながの よしひこ
長野 良彦弁護士
サン綜合法律事務所
御成門駅
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相続・遺言の事例紹介 | 長野 良彦弁護士 サン綜合法律事務所

取扱事例1
  • 調停
相手方の不当な主張に対し、早期に調停を申立て、スピード解決した事案

依頼者:50代 女性

【相談前】
相手方の相続人が、法定相続分をはるかに超える遺産の取得を主張。
何度話しても埒が明かないとのことでご相談。

【相談後】
ご依頼をいただいて1週間ほどで、遺産分割調停を申立て。
相手方相続人の主張に根拠がないこと主張し、3回の期日で、法定相続分の割合で和解成立。
金銭に加え、希望していた不動産も取得。

【先生のコメント】
相手方の主張に法的根拠がないと考えていたことに加え、相談をいただいた段階で、交渉での解決は難しいと判断し、すぐに調停を申し立てました。
当事者同士では折れない相続人が、調停員などの第三者をはさむことで、話が進み早期に解決できた事案でした。
必ずしも調停申立てにより早期解決が見込まれるわけではないが、交渉が硬直状態の際には積極的に調停を使うべきと思います。
取扱事例2
  • 遺留分侵害額請求
被相続人からの特別受益の証拠を見つけ出し、当初よりも多い額で遺留分侵害額請求が認められた事案

依頼者:50代 男性

【相談前】
被相続人の父の遺言には、すべて財産を兄に譲る旨記載されており、相続人である弟様からの遺留分侵害額請求の相談。
相談段階で相手方である兄から遺留分として一定の金額の提示がありましたが、特別受益を疑い、遺留分侵害額請求により得られる金額を増額したいという希望がありました。

【相談後】
まず、遺留分侵害額を算定するうえで基礎となる財産の調査を行うとともに、銀行口座に特別受益として多額の生前贈与の可能性を示す取引があるのではないかということで、取引履歴の取得や送金依頼書などを弁護士会照会にて取得。
被相続人から兄への特別受益を基礎づける証拠がみつかりました。
これを証拠に加え、遺留分侵害額調停を申立て、生前増を考慮したうえで、当初の提示額の3倍ほどの金額で和解成立。

【先生のコメント】
当初、相手方は特別受益の存在を否定していました。
しかし、送金依頼書などを取得することにより否定できなくなり、特別受益を前提とした和解が成立しました。
相続財産や特別受益の調査には、ご本人様ではどうしても限界がございます。
少しでも気になる点があれば弁護士にご相談ください。
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