ながの よしひこ
長野 良彦弁護士
サン綜合法律事務所
御成門駅
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー27階
離婚・男女問題の事例紹介 | 長野 良彦弁護士 サン綜合法律事務所
取扱事例1
- 慰謝料請求したい側
1ヵ月ほどで不倫慰謝料250万円を獲得し、二度と会わないことも約束
依頼者:30代 女性
【相談前】
LINEなどの証拠を持参されてのご相談でした。
相手方の女性への慰謝料請求と、お子さんが小さく離婚は考えておらず、二度とご主人と会わせないようにしたいとのことでした。
【相談後】
証拠を精査し、不貞回数の多さや期間の長さを証拠から基礎づけ相手方に示しました。
また、当初から訴訟も辞さない強気の姿勢で交渉に挑み、ご依頼をいただいてから1ヵ月ほどで、慰謝料250万円を獲得し、また二度とご主人と接触しないこと等の合意も締結しました。
【先生のコメント】
仮に訴訟になったとしても、それなりの慰謝料が得られる事案でしたが、当初から不倫の証拠をきちんと提示したうえで交渉できたため、依頼者の希望どおりの内容で、早期に解決することができました。
LINEなどの証拠を持参されてのご相談でした。
相手方の女性への慰謝料請求と、お子さんが小さく離婚は考えておらず、二度とご主人と会わせないようにしたいとのことでした。
【相談後】
証拠を精査し、不貞回数の多さや期間の長さを証拠から基礎づけ相手方に示しました。
また、当初から訴訟も辞さない強気の姿勢で交渉に挑み、ご依頼をいただいてから1ヵ月ほどで、慰謝料250万円を獲得し、また二度とご主人と接触しないこと等の合意も締結しました。
【先生のコメント】
仮に訴訟になったとしても、それなりの慰謝料が得られる事案でしたが、当初から不倫の証拠をきちんと提示したうえで交渉できたため、依頼者の希望どおりの内容で、早期に解決することができました。
取扱事例2
- 慰謝料請求された側
330万円の不倫慰謝料請求を、290万円減額
依頼者:30代 女性
【相談前】
不倫自体は認めているものの、相手方(不倫相手の奥さま)代理人弁護士からの330万円という不倫慰謝料が妥当なのか、支払わなければならないのかという相談でした。
【相談後】
ご依頼をいただいた後、330万円の根拠を問いただすとともに、婚姻関係が継続していることなどを主張し、最終的に290万円減額し、40万円の慰謝料を払うことで合意できました。
【先生のコメント】
相手方によっては、特に根拠もなく、画一的に300万~500万円の慰謝料請求がなされることもあります。
本件では、330万円の根拠を具体的に問いただしたところ相手方が明確な回答ができず、かなりの減額に成功しました。
請求額に少しでも疑問を感じたり、納得できないときは、すぐに弁護士にご相談ください。
不倫自体は認めているものの、相手方(不倫相手の奥さま)代理人弁護士からの330万円という不倫慰謝料が妥当なのか、支払わなければならないのかという相談でした。
【相談後】
ご依頼をいただいた後、330万円の根拠を問いただすとともに、婚姻関係が継続していることなどを主張し、最終的に290万円減額し、40万円の慰謝料を払うことで合意できました。
【先生のコメント】
相手方によっては、特に根拠もなく、画一的に300万~500万円の慰謝料請求がなされることもあります。
本件では、330万円の根拠を具体的に問いただしたところ相手方が明確な回答ができず、かなりの減額に成功しました。
請求額に少しでも疑問を感じたり、納得できないときは、すぐに弁護士にご相談ください。
取扱事例3
- 財産分与
(経営者側)財産分与において2分の1よりも多くの財産を獲得
依頼者:40代 男性
【相談前】
経営している会社の報酬のほかに不動産収入がある男性経営者からのご相談。
婚姻前から有している不動産の賃料収入も、財産分与により2分の1は妻に渡さなければならないのかというご相談でした。
【相談後】
賃料収入を生み出している不動産事業への奥様の関与度合いなど、調査の上、寄与分の主張を行い、依頼者さま7:奥さま3で賃料収入に関する財産を分与することになった。
【先生のコメント】
財産分与は基本的に2分の1ですが、経営者の方のように自分の才覚により財産を築いている場合、寄与分として2分の1よりも多く分与を受けられる場合があります。
ケースバイケースなので、傾斜の方で離婚の際に気になる財産がある方は、弁護士への相談をお勧めします。
経営している会社の報酬のほかに不動産収入がある男性経営者からのご相談。
婚姻前から有している不動産の賃料収入も、財産分与により2分の1は妻に渡さなければならないのかというご相談でした。
【相談後】
賃料収入を生み出している不動産事業への奥様の関与度合いなど、調査の上、寄与分の主張を行い、依頼者さま7:奥さま3で賃料収入に関する財産を分与することになった。
【先生のコメント】
財産分与は基本的に2分の1ですが、経営者の方のように自分の才覚により財産を築いている場合、寄与分として2分の1よりも多く分与を受けられる場合があります。
ケースバイケースなので、傾斜の方で離婚の際に気になる財産がある方は、弁護士への相談をお勧めします。