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まつえ ひとみ

松江 仁美弁護士

弁護士法人DREAM

新御茶ノ水駅

東京都千代田区神田錦町2-1-5 マストライフ神田錦町205

注力分野

対応体制

  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可

注意補足

電話相談は15分程度の事案ヒアリングとなります。面談は対面かリモートお選びいただけます。【24時間予約受付中】離婚に特化した事務所です。夜間・休日面談に対応できます。PCやスマホでのオンライン相談も対応。費用についても分かりやすく説明します。

離婚・男女問題

取扱事例1

  • 不倫・浮気

事務所の事例【不倫・財産分与】浮気をした経営者の夫が許せない! 財産分与として合計4000万円以上獲得した上で離婚を成立させた事例

依頼者:50代 女性

【相談内容】
相手方の浮気が原因で離婚を決意し相談にいらっしゃいました。財産分与と離婚後の住居をどうするかが問題となった事案でした。

【解決結果】
離婚が成立しました。
財産分与で一時金として2000万円、更に月20万円を10年間支払う旨の合意を得ました。

【解決期間】
約8か月

【解決のポイント】
財産分与における営業権の算定
離婚後の住居の問題

【コメント】
本件では、結婚後夫と夫の兄とが共同して料理屋を経営しており、営業権の価値について精査を行い、かなり高額の評価価値を認めさせることに成功しました。
また、離婚時においてEさん本人と、Eさんのお母様が相手方の特有財産たる不動産で生活しているという実態がありました。
離婚後はそこに住み続けることはできないため、どうすべきかが問題となりました。夫婦共有財産である物件が他にあったため、これを買い受けてここに住むかという話もありましたが、立地などの面で不便であったため、金銭での解決をしてこれを元手に新居を購入するという方法を選択しました。
離婚に際して住居をどうするかという問題は必ず出てきます。どのような解決がもっとも適切なのか弁護士のアドバイスを参考にしながら検討することをお勧めします。

取扱事例2

  • 面会交流

事務所の事例【面会交流】妻に連れ去られてしまった子供に会いたい! 面会交流を実現した事例

依頼者:30代 男性

【相談内容】
幼稚園児の娘を置いて妻が男と一緒に失踪、当事務所に法律相談にいらっしゃいました。その際、子の親権のことを考えて、絶対に妻を家に入れないようにと強く指導をしました。それから5年ほどたったころ再度法律相談に来ました。結局、妻が帰ってきて家に入れてしまい、子どもを連れて逃げてしまったとのことでした。その後、離婚の調停を申し立てするとともに、面会交流の調停も申し立てました。

【解決結果】
離婚が成立しました。
面会を実現しました。

【解決期間】
9年

【解決のポイント】
親権の獲得
面会交流

【コメント】
親権の判断にあたっては、現に子を監護しているという事実が大きなポイントとなります。本件では法律相談にいらっしゃった時点でYさんが子を監護していたので、これを奪われなければ親権を取得できる可能性はかなり高い状況にありました。
そこで絶対に妻を家に入れないようにと強く指導をしました。ところがその後結局妻に優しくしてしまい、隙を突かれる形となってしまいました。親権を取りたいという場合、何をおいても世界中を敵に回してでも自分が子の親権をとるんだという強い意志が大切なのだと思います。
本件では最終的に親権を取られたため、面会交流を申し立てました。
もっとも、当時は面会につき裁判所は消極的な考えであったため、実現にはかなりの労を奏しました。
最終的には相手方代理人の協力もあり面会を実現することが出来ました。近年は裁判所もようやく面会交流の重要性を理解し、原則として子と会わせる運用となってきています。面会を拒まれてもあきらめずに弁護士に相談することをおすすめします。

取扱事例3

  • 不倫・浮気

事務所の事例【不倫・親権】浮気したDV夫と離婚したい! 親権を求めて離婚訴訟を行った事例

依頼者:30代 女性

【相談内容】
相手方の浮気が原因となり、夫婦仲が悪化、3歳の子を連れて家を出た事案でした。相手方からはDVの主張がされていましたが、DVの事実はなく、かえって相手方こそDV行為に出ていた事案でした。親権獲得に向けた前哨戦として監護者指定の審判を行いました。

【解決結果】
相手方が監護者とされました。
月1回の面会を約束させました。

【解決期間】
約5か月

【解決のポイント】
相手方からされたDVの主張をいかに排斥するか、相手方の浮気の事実が監護者指定との関係でどこまで重視されるかが重要なポイントとなりました。
審判決定がされるまでの間にどのような監護を実施してきたか、調査官調査の結果が出るまでに出来る限りの主張をわかりやすく行うことがポイントとなりました。
審判敗訴の場合に備えて、子が自身の側にいるうちから面会ルールの作成を進めました。

【コメント】
子供が小さい場合には監護権ないし親権は女性親のほうが優位であると一般的に言われています。
もっとも、これは女性だから必ず勝てるのだというものではなく、一般的に小さいお子さんの場合には女親が食事など多くの面倒を見ており、従前の監護実態が重視された結果として、継続して監護させるべきという判断が働きやすい為にほかなりません。

今回は別居後こちらで十分監護できているということを主張しました。それと併せてDVの事実がないことを強く主張しました。
ところで相手方の浮気の事実についてですが、監護者指定との関係ではDVとは異なり、浮気の有無という事実は必ずしも重視されません。
監護者の指定というのはあくまで子の利益の観点から判断されるものであり、浮気があったとしても人格的に親として不適切な人間だという限度を超えて強い意味合いを見ることができないためです。
また、敗訴の場合に備えて、面会は出来る限り実施させるよう指導し、実現させておきました。
今回裁判所の判断は残念なものでしたが、面会のルールをしっかりと作っておくことができたので、少なくとも子との触れ合いを失うという事態は避けることが出来ました。
監護者や親権の問題はそれ自体判断が非常に難しく、また本人同士では感情的になってしまい本来なすべき主張をおろそかにしてしまうケースが多く見られます。
また敗訴の場合に備えたリスク管理の観点からも是非とも弁護士に相談しておくことをお勧めします。

取扱事例4

  • 不倫・浮気

事務所の事例【不倫・慰謝料】不貞行為をした夫と離婚したい! 財産分与と慰謝料を合わせた解決金として約1000万円を獲得した上で離婚を成立させた事例

依頼者:50代 女性

【相談内容】
夫の不貞が発覚し、夫婦関係が破たんして、別居。その後夫に対して夫婦関係調整調停(離婚調停)と婚姻費用分担請求調停を提起し、離婚条件として相応の財産分与と慰謝料の支払を求めた。しかし、夫は不貞を認めず、財産分与も慰謝料の支払も拒否したため、夫婦関係調整調停は不成立となって終了した。婚姻費用の調停はそのまま継続した。

【相談結果】
離婚成立
財産分与と慰謝料を合わせた解決金として約1000万円を獲得

【解決のポイント】
通常、夫婦関係調整調停が不成立となって終了すれば、すぐに離婚訴訟を提起するが、訴訟になれば費用も時間もかかる。なので、本件のように、相手に弁護士が就き、弁護士を通じて建設的な協議が可能となった場合、あえて訴訟を提起せずに協議を進めてしまうのも一つの方法である。

【コメント】
本件では、離婚調停を再度提起して調停離婚という形で離婚が成立したが、それは調停離婚の場合、判決と同じように、金銭の支払の合意事項に違反すれば強制執行が可能であること、調停委員から相手へ直接説得してくれる場合があることによる。
お金を支払ってもらう側にとっては、合意事項に違反された場合に強制執行ができるかどうかは重要な関心事項である。
したがって、合意で離婚する場合にも強制執行が可能となるような形で離婚をするのが望ましい。なお、調停離婚の他、公正証書による離婚でも同様の効果が得られる。もし協議段階で完全に合意できたのであれば、こうした手段も検討してみると良いだろう。

取扱事例5

  • 財産分与

事務所の事例【財産分与・不動産】別居している妻と離婚したい! 多数の財産から不動産を早々に売却することで財産額を確定し、迅速な解決に至った事例

依頼者:40代 男性

【相談内容】
日常のすれ違いから夫婦不仲となり別居。自宅は相談者名義だが、相談者、相手方ともに引っ越して無人状態。

【相談結果】
自宅は夫側の方で売却し、売却金から仲介手数料等の諸費用を控除した額を夫婦共有財産として計算
子どもたちの親権は相手方へ
財産分与として1000万円及び養育費として毎月25万円及び子どもらの私立中学の学費を支払うことで和解離婚

【解決のポイント】
件夫婦は比較的所得水準が高かったため、多数の財産が存在し、財産分与については複雑かつ長期の審理となることが予想されたが、一番額が大きい不動産について裁判係属中に早々に売却し、財産額を確定させたことで、迅速な審理が可能となりました。

【コメント】
不動産の財産分与においては、額も大きく、その評価額や双方の寄与度、今後のローン負担等、争点になりうる事項が山ほどあるので、そのために裁判が複雑、長期になることも往々にしてあります。
したがって、本件のように、誰も住んでいない不動産であれば早々に売却してしまった方が、評価額や今後のローンの負担の問題が一挙に解決できるので、より迅速な解決が可能になると考えます。

取扱事例6

  • 性格の不一致

事務所の事例【性格の不一致】価値観の異なる夫と離婚したい! 強い離婚事由はないものの夫婦関係の破綻を主張し、離婚を実現させた事例

依頼者:30代 女性

【相談内容】
数か月の同棲後結婚したが、価値観がまるで合わず、結婚2か月目にして別居。その後離婚調停を提起し離婚を夫に求めた事例。

【相談結果】
離婚成立

【解決のポイント】
結婚同居期間中のすれ違いや、相手から受けた嫌な思いを表すエピソードを可能な限り提示し、結婚同居期間中に比した別居期間の長さ、別居後における調停の際の状況、訴訟における状況も加味しながら、いかにこの夫婦が修復不可能なほど破たんし、いかに形式的な婚姻関係を続けることが無意味かを主張した。

【コメント】
本件のように、浮気や暴力等という強い離婚原因はないが離婚を求めたい場合、とにかくそれ以外の事情で夫婦の破たんを表す事情を余すところなく主張するしかない。その点で代表的なのがやはり別居期間であろう。別居はそれ自体客観的な事実として破たんを基礎づけやすいので、もし別居が相当長期に及んだり、同居期間よりも長かったりした場合は、その点は必ず強調すべきであろう。婚姻関係が破たんしているかどうかはあらゆる事情を考慮するので、何年別居すれば離婚が認められる、というような公式があるわけではないのだが、それでも長ければ長いほど破たんを認められやすい。
次に、裁判の状況も場合によっては破たんの原因事実となりうる。破たんしているかどうかは口頭弁論終結時、つまり弁論の最後の期日を基準に決められるので、それまでに生じた事実は全て考慮対象となる。本件の場合、調停や訴訟の中で夫との話合いの席、あるいは席を設けようとした機会があったが、いずれも上手くいかなかった。そういった事実もある意味夫婦間の溝を表す事実なので主張しておいて損はない。
このように別居後の事情も離婚訴訟においては強い意味を持つ場合がある。なので、仮に一審で離婚請求が棄却されたとしても、簡単に諦めてしまうのは早計である。控訴して二審に入れば、その分だけ別居期間は加算されるし、二審の終結日までに生じた事実も、それが夫婦の破たんを基礎づけるものであり、それをきちんと主張すればきちんと考慮されるのである。

取扱事例7

  • 面会交流

事務所の事例【面会交流】子供を連れて別居した妻に面会交流を求める! 月二回の面会交流を取り決めた上で離婚に合意した事例

依頼者:30代 男性

【相談内容】
30代男性、結婚7年目、小学生の息子と幼稚園に通う娘がおり、面会交流の実現を求めた事案。
妻の浮気を巡ってトラブルになり怒ったところ、逆ギレした妻が子どもたちを連れて別居しました。その後、妻から離婚調停と婚姻費用分担請求の調停を提起されたため、ご相談にいらっしゃいました。

【相談結果】
未払婚姻費用や財産分与、慰謝料等についてはお互いに不問としました。
月2回の面会をさせるという内容で合意しました。

【解決のポイント】
相談者としては、離婚自体は致し方ないとしても、子どもたちに会えないことが非常に苦痛でした。したがって、同じ裁判所で面会交流の調停を提起し、離婚と婚姻費用の問題と同時に審理されることになり、裁判官や調停員の説得で調停成立までに事実上の面会が継続して行われました。

【コメント】
今回の事案では、離婚と親権、未払婚姻費用、財産分与、慰謝料、そして今後の子どもたちとの面会と、離婚に伴うあらゆる問題点が審理対象になったが、同じ裁判所での調停だったので、同時審理され、すべてを総合的に捉えて相手側とも協議することが出来ました。

もし訴訟や審判に移行すれば、双方とも幾ばくかの金銭給付が命じられ、かつ面会についても月1回程度しか認められなかったであろうところを、上記のように離婚と親権を早期に認めることによって、互いの金銭給付の免除と月2回の面会という結果を得ることが出来ました。本来、お金の問題と子どもの問題は切り離して考えなければいけないところですが、調停という、形式理論にこだわらず全ての問題を総合的に審理、協議できる手続きであったからこそ実現できた結果であると考えます。

取扱事例8

  • 不倫・浮気

事務所の事例【不倫・慰謝料】妻の不貞相手に慰謝料請求! 既に婚姻関係が破綻していたため不貞行為に違法性は無いという主張を退け、不貞相手から慰謝料を獲得した事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
40代男性の慰謝料請求訴訟。
妻が他の男性と不貞をしていたことが興信所の調査で判明し、夫婦仲が壊れて別居。その後不貞相手への慰謝料請求訴訟を提起しました。

【相談後】
本件では、訴訟の中で不貞相手の男性は、「浮気以前からすでに婚姻関係が壊れていたから違法性は無い」という主張を展開しましたが、当方は不貞が行われた以前の夫婦間のメールや写真を可能な限り集めて証拠提出しました。

結果、相手の主張は退けられ、慰謝料200万円を命じる判決が下りました。

【コメント】
不貞行為が問題になる訴訟では、興信所の調査のような決定的な証拠がある場合、相手は「不貞前から夫婦関係は破綻していたから違法性は無い」という主張をして争ってくることが往々にしてあります。不貞が慰謝料の原因になるのはそれによって夫婦関係が壊れたからであるので、不貞以前にすでに夫婦関係が壊れていた場合は、違法性がないとして慰謝料の原因にならない場合があるからです。

こうした主張に対しては、不貞が行われる以前の夫婦間の円満なやり取りを示す証拠を出して反証していくことが大事です。こうした証拠は、そんなに大げさなものである必要はなく、普段の何気ないメールや、出かけたときの写真等、家族の日常の当り前の様子を示すものであれば何でも良いと考えます。そうすれば少なくとも「夫婦関係がすでに壊れていた」などという主張を反駁することができるでしょうし、「この幸せな日常が不貞によって壊されたのだ」と裁判所に訴えることにもなると考えます。

取扱事例9

  • DV・暴力

事務所の事例【DV・慰謝料】DV・モラハラ夫から逃げて離婚請求! 婚姻費用を確保した上で慰謝料を獲得し離婚を実現した事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
ご相談者様は、会社員の夫との間に3歳の娘がいますが、もともと夫が職場の上司だったせいもあり、家庭でも常に命令口調で話される、怒鳴られるなどのモラルハラスメントに当たる行為や、実際に手をあげられるということが続き、実家に逃げ帰って別居し、相談にきました。

【相談結果】
・離婚が成立しました(訴訟)。
・慰謝料として200万円を得ることができました。

【解決のポイント】
・DV被害の証明

【コメント】
婚姻費用と、離婚の申し立てを同時に行い、婚姻費用を確保した上で、離婚については、調停では不調となり、訴訟を起こしました。訴訟ではDVがあったかどうかが争われましたが、夫の方が大声を出したり、ものを壊したりすることで、彼女との口論において優位に立とうとしたという意味の事を発言してしまったことから、当方の言い分が認められて勝訴しました。慰謝料も、不貞行為でもないし、結婚期間も短かった割には200万円が命じられ、満足のいくものでした。

今回の勝因は、夫の側が、直接相手の身体に手を出す暴力以外はDVではないと油断していたため、法廷で当方に有利な証言をさせる事ができたことにありました。DVの立証はまさにドメスティックであるが故に困難なことが多いのですが、地道な事実を積み上げて裁判官を説得できた事案でした。

取扱事例10

  • 財産分与

事務所の事例【熟年離婚・財産分与】熟年離婚に際して何をすればいいのかわからない! 一つ一つの財産を整理し、早期に離婚を実現した事例

依頼者:70代 女性

【相談前】
相談者は70代女性の方で、結婚50年目、子どもも成人に達していました。夫婦間で家計や財産の管理をめぐってトラブルになり、相談者が夫から半ば追い出される形で別居しました。夫名義の財産として、自宅不動産のほか、多数の預貯金や保険があるが、相談者側にも数百万円程度の預貯金があるという事情がございました。

【相談結果】
離婚調停を経て妻から離婚訴訟を提起したが、それに先立って夫名義の自宅不動産に処分禁止の仮処分を申し立て、それが認容されていました。その後、相手からも反訴として離婚請求訴訟が提起されました。裁判では、財産分与が争点となり、夫は「妻が夫の財産を隠して持ち去っている」と主張し、かつ年金分割についても「認めるべきではない」と主張しました。
第1審では、財産分与について夫側の主張を「根拠に基づかない」としてほぼ全面的に退けましたが、一部こちらが自分名義の預貯金から別居直前に引き出したお金があったため、それは考慮され、結果夫に財産分与として約1000万円の支払いを命じる判決が下されました。その後夫は控訴したが、控訴審では、結局夫が妻に財産分与として約800万円で和解離婚し、年金分割も按分割合を0.5にすることで合意しました。

【コメント】
今回は、長年の結婚生活ゆえ、双方とも財産が多数あり、かなり複雑な審理状況となりましたが、全ての財産を項目立てて整理表をつくり、場合によっては調査嘱託によって別居時の金額を調査するなどして財産の整理に力を注ぎました。高齢の方の離婚はどうしても財産の状況が複雑になりがちですが、それでも一つ一つの財産を整理し、表にまとめることで少しでも迅速かつ充実した審理が可能になります。また、夫側に多数の財産があり、数百万以上の支払が見込まれる場合は、今回のように保全処分を申し立て、担保を確保すると同時に、相手に対して早期解決へのインセンティブを与えることも一つの手でしょう。
本件では、結局控訴審で第1審の判決が認めた金額より少ない額で和解しましたが、高齢の方の場合、すでに年金を受給できる年齢になっており早期に離婚を実現する必要性がある場合が多いです。また和解の方が相手による任意の支払が期待でき、それによって判決のリスクや今後の執行にかかる手間、費用を回避できることがあります。したがって、複雑な財産状況でも一つ一つ解きほぐして整理し、相手方にもきちんと理解してもらった上で和解した方が、結果的には良い場合になることが多いと考えます。

取扱事例11

  • 離婚の慰謝料

事務所の事例【離婚回避・慰謝料】浮気を繰り返す夫から離婚を求められたが離婚はしたくない! 離婚を回避して夫と浮気相手から慰謝料を獲得した事例

依頼者:20代 女性

【相談前】
相手方が何度も浮気を繰り返しており、相手方から離婚を求められた事案でした。当初ほかの事務所の弁護士がついており、その弁護士から説得され、和解で離婚する直前までいったものの、やはりどうしても離婚したくないということでその弁護士を解任、当事務所までいらっしゃいました。

【相談結果】
・相手方の申し立てた離婚は認められませんでした。
・慰謝料として夫から90万円、相手方から90万円を取得しました。

【解決期間】
約6ヶ月

【解決のポイント】
・有責配偶者からの離婚請求
・離婚をしない場合の不貞行為損害賠償請求

【コメント】
有責配偶者からの離婚請求が判決で認められるためには厳しい要件をクリアする必要があります。本件では未成年の子がいたため、判決では当分離婚は認められない事案でした。もっとも、Rさんはまだ20代と若く、このような浮気を繰り返す夫と一緒にいてもいいことは何もないのではないか、早く離婚をして新たな人生を再スタートしたほうがよいのではないかと思われました。前の先生もこのような見地から離婚の実現を強く推し進めていたようです。当事務所においても、この点は本人に強く説得をしました。もっとも、本人としてはとにかくどうして自分が離婚しなければいけないのか納得ができないという気持ちが本心からあり、この気持ちは当面変わるものではないと判断、これを応援することとしました。最終的には一審で勝訴した後、控訴され、そこでも無事に勝訴することが出来ました。

当事務所では仮に本人と言い争いになったとしても、できる限り最大限本人のためになる選択肢を提供しております。そのうえで、それでもなお本人の意思が決して変わらないという強いものであるとの確信を得たうえであれば、仮にそれが茨の道であったとしても本人の意向に沿う形で、全力でサポートさせていただいております。

取扱事例12

  • 婚姻費用(別居中の生活費など)

事務所の事例【別居・婚姻費用】別居して10年間高額な婚姻費用の支払いをしてきたが離婚を決意! 解決金を提示することで早期離婚を実現した事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
金銭感覚や性格の不一致から、別居を開始。別居後10年間にわたって月40万円の婚姻費用を支払ってきたが、子供たちも成人し独立し、ご相談者様も別の女性と交際を開始し、子供が生まれるということがあり、これを機会に離婚したいとして当事務所にご依頼されました。

【相談結果】
・離婚が成立しました。
・解決金として月20万円を3年間支払うことを約束しました。

【解決期間】
約6か月

【解決のポイント】
・早期の離婚実現

【コメント】
本件では、婚姻費用として月40万円も支払っていたことから、一刻も早く離婚を実現したいというのがご相談者様の希望でした。ところがこちらから調停を申し立てたものの、相手方は調停を度々欠席し離婚の話し合いが進まない状況にありました。このような場合には調停を不成立にして離婚訴訟に進むのが一般的なやり方ですが、訴訟ということになると解決まで相応の時間がかかってしまいます。

そこで、離婚後の扶養として月20万円を3年間支払うという条件を持ちかけ、調停外で直接交渉を進め、無事に離婚を成立させることが出来ました。こちらが提示した条件は不利なようにも思えますが、離婚成立までの不確定期間月40万円支払い続けなければならない状況から脱することが出来たと考えると、こちらにもかなり大きなメリットのある条件でした。弁護士に相談することで適切な条件での早期離婚の実現に向けた提案をすることが出来ます。

取扱事例13

  • 財産分与

事務所の事例【慰謝料・財産分与】DV夫との離婚を決意! 控訴審で慰謝料の増額を認めさせた上で離婚を成立させた事例

依頼者:50代 女性

【相談前】
結婚当初より夫から暴力を受けており、子供たちが成人し独立したことをきっかけに家を出て別居を開始、離婚を求めて当事務所にご相談にいらっしゃいました。慰謝料と財産分与が争点となり、控訴審まで争いました。

【相談結果】
離婚が成立しました。
慰謝料として400万円を取得しました(一審では200万円)
財産分与として800万円を取得しました。

【解決期間】
約2年

【解決のポイント】
底地利用権と財産分与
一審判決に対する控訴

【コメント】
本件では主に慰謝料額と財産分与が問題となりました。特に財産分与において、相手方両親の土地上に建てられた家の評価、具体的には底地の利用権を建物評価に乗せられるか、通常の賃借権であれば問題なく認められますが、本件は両親からの使用貸借であるため問題となりました。こちらとしては、出ていく場合でも家については買い取るつもりだという相手方両親の発言をもって、一定の利用価値を評価すべきであると主張しましたが、一審では認められませんでした。
控訴審では、この点を改めて強く主張したところ、裁判官から慰謝料を200万円増額することで和解するよう強い指導がされました。上記の点については現時点では判例が存在しないため、場合によっては最高裁まで争うことも考えましたが、Fさんとしては全体の金額が増えるのであればひとまず満足であるということであったため、この条件で和解をしました。一審の内容に不満がある場合には控訴することで、改めて判決ないし和解の場を設けることができます。本件では結果として控訴により200万円の利益を得ることが出来ました。一審判決の内容が不満足な場合には控訴をご検討ください。

取扱事例14

  • 親権

事務所の事例【別居・親権】5年間の別居期間を経て離婚を決意! 調停・訴訟に応じない相手方との離婚を実現させた事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
妻が更年期障害で家事をやらず、喧嘩も絶えなくなり、別居を開始。その後5年間音信不通のまま過ごしていたが、ふんぎりをつけようと思い、事務所にいらっしゃったという事案でした。

【相談結果】
離婚が成立しました。
子の親権を相手方に譲りました。

【解決期間】
約8か月

【解決のポイント】
相手方が調停・訴訟に来ない場合における離婚実現に向けた活動

【コメント】
今回の事案では調停を申し立てたものの相手方が出席せず、3回目に調停不成立となりました。その後訴訟を提起しましたが、ここにも相手方は現れませんでした。通常の民事訴訟の場合にはただちに欠席判決という形で勝訴することができますが、離婚の場合には人事訴訟法の適用があるため、証拠調べ等の手続きが実施されます。具体的には訴状に加えて各種証拠の提出、陳述書の提出さらに必要があれば本人尋問が実施されることとなります。
また、本件では15歳以上の子がいました。15歳以上の子がいる場合、親権の判断にあたっては子本人の意向を確認しなければなりません。Mさんとしては親権は相手方に取られてもやむなしと考えていましたが、そのような場合であってもこれは変わりません。本件では子は相手方のもとにいて連絡のつけがたい状況下ではありましたが、なんとか本人と接触を図り、陳述書の形で子の意見をとり、無事離婚することが出来ました。相手方が一切対応してくれない場合、話し合いの余地がないため、自分で立証活動を行うほかありませんが、複雑な手続きもあり、また離婚に向けてどのような主張・立証を行えばよいのか判断できないこともままあります。スムーズに離婚を実現するためには弁護士にご依頼されることをお勧めします。

取扱事例15

  • 婚姻費用(別居中の生活費など)

事務所の事例【婚姻費用・特別出費】モラハラ夫から逃げて婚姻費用と障害のある子どもの療養費としての特別出費を請求! こちらの請求通り大筋で合意させた事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
夫からの言葉の暴力に耐えられず別居。子供は障害を負っており、通常の婚姻費用の請求に加えて、特別出費部分としての療養費の請求をしていく必要があった。夫側は年収が高いが、療養費の実態を理解せず、話し合いは難航。調停を申し立て、調停委員の協力を得て、特別出費としての療養費の実態を相手方に理解させることに努めた。

特別出費としての療養費については、成長過程によって変動があるものの平均値を出すなどして工夫し、調停委員会の取りなしもあり、ある程度のところで妥協点を見いだすことができた。ところが、夫側の年収を確定していく作業の中で、夫側では、給与所得として主張されていたが、ほとんど夫自身が100%株式を所有し、ワンマン経営をしている会社からの給与であることを立証する事ができた。もともと、夫側が仕事の実態を妻に全く隠しており、妻側では全く実態を知らなかったのであるが、前の勤務会社を辞めたいきさつ、その後のWEBなどの記事等を集めた結果、自信が主軸になって会社経営をしているのでは無いかという疑いが濃くなり、会社の謄本を取得して提出し、粘り強く法人の確定申告書の提出を要求した結果、申告書の開示により、100%株主であることが判明。そうなってくると、裁判所としても、判例タイムズの表を給与所得者では無く、自営業者のラインで見て行く方が妥当では無いかとの指導をしてくれるようになった。
すると、妻側が要求していた必要生活費と療養費の支出の合計額を遙かに超える婚姻費用が妥当ラインとして浮かび上がり、それに、立証に努めてきた特別出費としての療養費を合算すると、相当程度高額の婚姻費用を支払うことを夫側も余儀なくされ、合意が成立した。

【解決期間】
約15ヶ月

【解決のポイント】
夫側は、通常の常識よりも高額な婚姻費用を払っていると言って全く当方の言い分を聞かなかったが、高額の特別療養費については、例え婚姻費用が高額であっても、通常の婚姻費用概念には含まれないものであることを主張し続けた。例えば、風邪を引いたりした場合の医療費や、通常の習い事をするための費用は婚姻費用に含まれるが、障害児であるための医療費や、障害児が健常児と一緒に学習できるような力をつけるためのトレーニング費用などは単なる習いごととは違うのである。
調停委員会もだんだんと事情を理解し、判例タイムズの表による通常金額とは別個の特別出費となることを相手方にも指導してくれた。ただ当初、調停委員の片方は支払っている婚姻費用が既に高額であることから、この高額な婚姻費用の使い道を明らかにせよという夫側の主張に追従し、判例タイムズの表は、「所得の分配であり、使い道は問わないこと」を何度主張しても理解せず、大変な苦労をした事を付記する。この調停委員会との疲労するやりとりは相手が調停委員会であるだけに、当事者ではとても屈せずに戦う事は不可能であったと思う。
相手方の年収が、給与所得なのか自営業所得なのかによって、婚姻費用は大きな差が出てくる。そのため、自分自身の経営する会社でありながら、その会社の発行する源泉徴収票を提出して給与所得者であると主張する人は多い。妻側が何も詳しい事情を知らされていないと、このことに気づかない場合もある。
本件では、以前の会社を辞めた事情や、ネット上で夫の個人名から何らかの会社を経営している人物であると言う推測が成り立ったため、裁判所の指導を得ながら、相手方に勤務会社の決算書の提出を粘り強く働きかけ、断り続けるのであれば、勤務先会社に決算書中の同族会社の判定に関する部分(株式保有率がわかる)だけでも照会請求をおこなうと粘ったことで提出を得た。

取扱事例16

  • 婚姻費用(別居中の生活費など)

事務所の事例【婚姻費用】お金の使い方が荒い夫に不信感を抱き離婚を決意! 未払い婚姻費用と公共料金の清算を認めさせた事例

依頼者:40代 女性

【相談前】
結婚から数年後、夫に多額の借金があったことが発覚。何に使ったのか問い詰めるも一切理由を教えてもらえなかった。また、夫はKさんのクレジットカードを勝手に使用し、1000万円近くものキャッシングを行っていた。その後、二度とこのようなことはしないと夫は約束をしたが、再度クレジットカードを持ち出しキャッシングを行おうとしたことが発覚、離婚を決意し、当事務所を訪れました。

【相談結果】
未払い婚姻費用の清算として月あたり10万円の審判を得ました。
電気水道光熱費電話代等の清算につき支払いを離婚後の紛争調整調停で約束させました。

【解決期間】
約3か月

【解決のポイント】
離婚後の紛争調整調停制度の利用等による迅速な離婚実現。

【コメント】
本件では離婚そのものにはそれほど大きな争いはありませんでしたが、未払い婚姻費用の清算と電気水道光熱費電話代等の清算について相手はどうしても譲れないとの主張を続けていました。通常の場合であれば離婚調停の中でまとめて処理するのが一般的ですが、このように些少な部分が問題でいつまでも離婚を実現できないというのはいかがなものかということで、このような場合にはひとまず離婚自体は成立させたうえで、婚姻費用については別途審判に移行させ、その他の問題点については離婚後の紛争調整調停制度を改めて申し立て、そちらで最終的には片を付けるというやり方をすることがあります。
離婚後の紛争調整調停という制度は、離婚した夫婦間において,離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や,前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など,離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に利用が認められている制度ですが、本件のような使い方もあります。家事分野に精通し、各種制度を理解している弁護士に依頼することで、早期離婚の実現が可能になる場合があります。専門知識を有する弁護士に相談することをお勧めします。

取扱事例17

  • 財産分与

事務所の事例【熟年離婚・財産分与】突然の離婚請求に対し財産分与で争う! 財産分与を含めた解決金として900万円を獲得した事例

依頼者:70代 女性

【相談前】
70代のTさんと80代の夫との熟年離婚の事案でした。結婚から50年が経過した頃、相手方から突然金の使い方が気に食わないとして離婚だと言われご相談にいらっしゃいました。

【相談結果】
離婚が成立しました。
解決金として900万円を取得しました。

【解決期間】
約3か月

【解決のポイント】
分与対象財産の保全
分与対象財産の調査(調査嘱託)
分与対象財産の評価時と財産隠匿行為

【コメント】
本件では、主に財産分与が問題となりました。もっとも大きな財産として自宅不動産がありましたが、相手の単独名義であったため処分されてしまう恐れがありました。そこで、処分禁止の仮処分を申し立て、これが認められました。なお、本件では処分禁止仮処分が認められましたが、実務上同仮処分が認められる可能性は極めて低く、かなり珍しいケースであったといえます。
また本件では生命保険や銀行口座が多数存在しました。もっとも、相手がその開示を拒んだため、存在を疎明(簡単な証明のことです)したうえで、裁判所の調査嘱託制度を利用し、別居時の保険解約返戻金の金額、口座残高情報を取得しました。なお、銀行口座の照会をするためには、すくなくとも金融機関がどこか、口座の支店がどこかを把握していることが必要になります。これらについては口座振替のレシート等から探っていくこととなります。分与対象財産の評価時は原則として別居時とされています。もっとも、別居直前に財産を隠匿することを認めるわけにはいかないため、別居直前の持ち出しについては持ち戻して計算することとされています。本件では、別居直前に相手方口座から数百万円が引き出されていることが発覚しました。おそらくTさんの娘さんが口座から勝手に数百万円の現金を持ち出していたようでした。もっとも、それを証明することは困難であり、この部分については残念ながら隠匿したものと評価されてしまいました。財産分与は主張次第で金額が大きく左右されます。また財産関係は極めて複雑であり、専門的知識のある弁護士に相談することを強くお勧めします。

取扱事例18

  • 養育費

事務所の事例【年金分割・養育費】復縁し再婚した夫のモラハラにより再び離婚! 年金分割について、解決金として800万円を獲得した事例

依頼者:60代 女性

【相談前】
10年ほど前に一度離婚した後、復縁し再婚したものの、相手方のモラハラに耐えられず、再度離婚をしたいという事案でした。

【相談結果】
養育費として月20万円を獲得しました。
解決金として800万円を獲得しました。

【解決期間】
約12か月

【解決のポイント】
一度離婚後再婚したため、年金分割において問題が生じました。

【コメント】
年金の二階建て部分については、婚姻期間中の部分については年金分割の対象となります。もっとも、本件では一度離婚後復縁して再婚したという事情があります。年金分割の手続きには離婚後2年の期限がありますが、本件では一度離婚した際から2年以上の期間が経っていたため、一度目の離婚までの婚姻期間中の年金分割が認められませんでした。しかし、一度は復縁した関係ですし、年金相当額についてはなんとか見ていただきたいと説得を続け、無事に解決金という形で年金相当額を貰うことが出来ました。
説得にあたっては面会交流など真摯に対応してきたことが上手く働いたものと思われます。このように離婚再婚を挟むと法的関係が複雑になるため専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。また、期限を過ぎてしまい、厳密な手続きに則ったのでは年金を取得できないとしても弁護士による交渉によって場合によっては本件のように相当額を取得できることがあります。

取扱事例19

  • DV・暴力

事務所の事例【DV・早期離婚】DV妻との早期離婚! 慰謝料等金銭の請求を不問とすることで早期に離婚を実現した事例

依頼者:30代 男性

【相談前】
妻からパソコンや携帯電話を投げつけ壊される等のDVを受けており、耐えられなくなり家を出たという事案でした。

【相談結果】
協議にて離婚が成立しました。

【解決期間】
約9か月

【解決のポイント】
相手方が拒む中、どのようにして早期離婚を実現するかがポイントとなりました。

【コメント】
今回の事件では、依頼者様からは、慰謝料はいらないからとにかく早く離婚したいという要望がありました。婚姻期間も短く見るべき分与対象財産もないため、その条件であれば比較的スムーズに離婚の実現が見込まれましたが、相手方が離婚をかたくなに拒み、結局調停での離婚は実現しませんでした。
このような場合通常は直ちに訴訟に移行しますが、訴訟になるとそこから数か月単位、場合によっては一年近く離婚まで時間がかかってしまいます。調停の最終段階において、訴訟まで起こされることは不本意である様子が相手方から感じ取れたため、訴訟に移行せず、調停後に交渉・協議を行い、できる限り早期に離婚することが出来ました。このように場面場面において柔軟な対応をすることで無用な手間や時間、費用を回避し、早期離婚を実現できる場合があります。かかる判断は専門的に分野に取り組み、経験豊富な弁護士ならではのものかと思います。

取扱事例20

  • 面会交流

事務所の事例【面会交流】別居した妻と共に暮らしている子供に会いたい! 子供との面会交流を求めた事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
性格の不一致から妻が実家に子供を連れていき別居を開始、子供との面会を実施しようと試みたもののうまくいかず相談にいらっしゃった事案でした。

【相談結果】
離婚成立。
財産分与なしでの解決としました(本来であれば400万円の持ち出し)
養育費についても当面支払わないという形となりました。

【解決期間】
約6か月

【解決のポイント】
本件では財産分与として400万円程度支払う必要があったのですが、相手方からは金は要らないから子供と会わないでくれと強く言われました。Iさんもお金の問題ではないと思い、非常に悩みましたが、最終的には相手の提案通り、子との面会をあきらめることとしました。相手方からは養育費もいらないといわれていましたが、養育費には、合意によってゼロとすることのできる性質のものではなく、いつか子が大きくなったときに渡せるように貯蓄しておくこととしました。

【コメント】
相手方から金は要らないから面会には絶対に応じたくないといわれ、本人も悩んだ末これに応じることとしました。そこで取り分を明らかにするため分与対象財産の整理を実施しました。また、相手方からは養育費もいらないといわれましたが、法的にいうと、養育費は親がいらないからといって一方的に放棄できるものではなく、場合によっては後で全て清算が必要になる可能性もあります。そこで、その旨Iさんに伝えたところ、Iさんは養育費相当額については積み立てて貯蓄しておき、いつか子供に渡そうと思うと決心してくれました。適切な判断をするには的確な法的知識が必要になります。そのため法的な原則論を把握しておくことが重要となります。
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