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ほんま あかり

本間 星弁護士

弁護士法人翠 川口事務所

川口駅

埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル6階

対応体制

  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可

注意補足

※法テラスの利用については、案件によって利用不可の場合もございます。ご了承ください。

交通事故

取扱事例1

  • 後遺障害認定

自動車の追突事故について、後遺障害等級の認定と、賠償額についての相談

【相談前】
自動車での追突事故によりむち打ち症となり、1年程通院しましたが、痛みや手足のしびれがよくなりません。相手の自動車保険会社を通じて後遺障害等級の事前認定をしましたが、非該当となりました。納得ができず、弁護士に依頼をしました。

【相談後】
後遺障害等級の認定のために被害者請求を行いました。
請求にあたっては、医療情報を精査し、後遺障害等級の認定にプラスとなる情報を整理し直しました。被害者請求では後遺障害等級14級の認定が下り、これを前提とした損害賠償額は、非該当の場合と比べて200万円ほど増額となりました。



【先生のコメント】
交通事故による後遺障害で、元の生活や仕事に少なくない支障が出る場合があります。専門家により情報を整理することで後遺障害を前提とした賠償額を得られる場合があるので、一度相談をお勧めします。

取扱事例2

  • 後遺障害等級の異議申立

バイクの事故について、後遺障害等級に関する異議申立の要否と、賠償額についての相談

依頼者:20代

【相談前】
バイクでの事故で左大腿骨を骨折し、後遺障害等級12級相当の関節障害が残りました。疼痛が残り、仕事や収入にも影響が出ていましたが、相手方保険会社の提案は、既払の休業損害を含め400万円程度の賠償額であり、金額に納得ができないとのことでした。
また、後遺障害等級に関しても、足の短縮があると医師に指摘されたとのことから、10級相当を目指して異議申立をすべきかと悩まれていました。

【相談後】
まず、後遺障害等級を争い10級の獲得を目指すべきか検討しました。病院から医療記録を取り寄せ、事故以降の治療状況を把握し、主治医と面談を行い、画像から足の短縮があると医学的に証明ができるか否かに関して見立てを行いました。結果として、主治医が足の短縮の根拠となる画像上の所見を否定したため、依頼者は異議申立を断念しました。
その後、後遺障害等級12級相当を前提に、相手の保険会社と交渉をしました。特に、慰謝料や20代という若年者の後遺障害逸失利益につき、事前提案では極めて低額に提案されていたところ、裁判例の水準に沿った金額で交渉を続けました。
最終的には、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益につき増額となり、保険会社による事前の提案からは600万円ほど高額な賠償額で解決をすることができました。


【先生のコメント】
本件では、医学的な調査・検討を尽くした結果、後遺障害等級の異議申立を断念すべきとの判断に至りましたが、調査や医学的根拠を精査した上での判断でしたので、相談者に悔いが残ることも無かったように見受けられます。交渉の結果、相談時点の見込みどおりの賠償額の上昇が実現できたので、満足の行く結果になった、依頼をしてよかったとのお言葉をいただきました。
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