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こもだ ともひろ

薦田 知浩弁護士

三鷹の森法律事務所

三鷹駅

東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ410

対応体制

  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可

注意補足

土曜日通常営業。休日・夜間の面談は事前予約が必要となります。

離婚・男女問題

取扱事例1

  • 慰謝料請求された側

不貞をしてしまった 適切な防御で相手方主張の金額の25%まで減額

【相談前】
不貞をしてしまい、不貞相手の配偶者から訴訟を起こされてしまった。

【相談後】
依頼者の方に有利な点を主張し、防御することで、判決では相手方の主張金額の約25%の金額まで減額となりました(相手方の主張金額の4分の1まで減額しました)。

【薦田 知浩弁護士からのコメント】
不貞で慰謝料を請求されてしまった方のなかには動揺してしまい、どうしてよいのかわからなくなってしまう方もいらっしゃるかと思います。
解決に向けて主張すべき点は、しっかりと主張することが大切です。
とはいっても、負い目からご自身では主張することが憚られることがあると思います。
不貞で請求を受けていらっしゃる方は一度ご相談いただければと思います。

なお、本事案は、慰謝料を請求されてしまった場合ですが、慰謝料を請求する場合でも、お気持ちを踏まえた上で、適切に主張することが必要となります。
慰謝料を請求したいという方も、一度はご相談ください。

取扱事例2

  • ダブル不倫

一緒に不貞をした他方異性に対する求償請求

依頼者:女性

【相談前】
不貞をしてしまい、不貞相手の男性の奥さんに対して慰謝料を支払いました。
不貞相手の男性は奥さんと離婚しておらず、奥さんは男性(夫)に対して責任追及をしていないようです。
自分だけ責任をとるのは納得がいかないので、一緒に不貞をした男性にも責任をとってもらいたい。

【相談後】
男性にも責任の負担を求め、男性を相手に訴訟を提起しました。
最終的に、男性の責任割合が多いかたち(依頼者の責任割合より男性の責任が重いかたち)で解決しました。

【薦田 知浩弁護士からのコメント】
不貞した場合でも夫婦が離婚をしない場合はもちろんあります。
その場合、不貞をされた妻が不貞をした相手方女性に対し慰謝料の支払いを求めるものの、不貞をした夫には責任追及をしない場合があります。
その場合には、不貞をした女性が、不貞をした夫に対して、責任負担を求めることになります。

本件においては弁護士がかかわることで適切な主張をし、男性(夫)の責任が重いことを認めさせました。

取扱事例3

  • 離婚すること自体

数年間の話し合いで決着がつかず 受任後数ヵ月で離婚が成立

依頼者:女性

【相談前】
依頼者の方は夫と離婚したいとのこと。
”夫と数年にわたり離婚について話し合いをしてきたが、離婚するにあたり話し合うべきことが多すぎて、うまくまとまらない。
離婚についての話しをするとケンカになってしまう”

”自分ではどうしようもないので弁護士に依頼したい”とのことで受任しました。

【相談後】
依頼者の方と、
・話し合うべき点
・獲得目標
・その優先順位
を話し合い受任しました。

受任後、私と夫の方とで数回面談し、じっくり話を聞きました。
そうしたところ、最終的には夫の方に離婚に応じてもらうことができました。

受任から解決までは数カ月でした。

【薦田 知浩弁護士からのコメント】
離婚の話し合いはお互いに感情的になってしまうことが多くあります。
また、離婚とは関係のない些細なことでケンカになってしまい、話が進まないこともよくあります。

弁護士を間にいれることで冷静に話し合うことができるようになります。
また、(当然のことですが)法的な面についてもサポートを受けることができます。
弁護士を頼むことにより心に余裕ができます。

本件においても、弁護士が間に入って話をよく聞くことで話が一気に進みました。
まずは、話をしっかりと聞いてくれる弁護士に頼むことが肝要です。

取扱事例4

  • 慰謝料請求したい側

不貞相手に対する慰謝料請求

【相談前】
配偶者が不貞をし、許すことができないため離婚をした。
不貞相手に対して慰謝料請求をしたい。

【相談後】
速やかに私(弁護士)から不貞相手に対して連絡を取り、慰謝料の交渉に着手しました。
不貞相手は数十万円の支払いを提案してきましたが、交渉の結果、約200万円の慰謝料で示談に至りました。
事件を受任してから解決までに要した期間は3カ月程度でした。

【薦田 知浩弁護士からのコメント】
配偶者の不貞を理由に離婚請求または慰謝料請求をする場合、不貞の証拠の存在が重要です。
配偶者と不貞相手がホテルに入り、そしてホテルから出ていくところの写真、配偶者の方と不貞相手の方が性行為をしている際の写真、ホテルに2人で行ったことがわかるメールやLINEの写真など、不貞を証明できる物的証拠が重要です。

LINEのやりとりの写真を撮影する場合には、当該LINEのやりとりが何年何月何日のLINEであるのかわかるようなかたちで写真を撮るようにしてください。

また、これは当然のことではありますが、不貞相手がどこの誰であるかの情報も重要です。

配偶者の方が不貞をしているかもしれないと思った場合には、まず自分であれこれと行動を起こす前に、不貞慰謝料の請求をしたことのある弁護士に相談することが後々のスムーズな解決に結びつきますので、早い段階で弁護士に相談するようにしてください。

取扱事例5

  • 離婚すること自体

弁護士にご依頼いただいたために話が一気に進みました

依頼者:離婚したい男性(旦那さん)

【事案の概要】
旦那さんが奥さんに離婚したい旨の話をしていたものの、奥さんが離婚を拒否していました。
そのような中、ご依頼をいただきました。
旦那さんが弁護士(私)に依頼をしたため離婚への意思の堅さを感じたからか、私が介入してからトントン拍子に話が進み、離婚することとなりました。

【解決ポイント】
当事者同士での話し合いで埒があかない場合であっても、弁護士にご依頼いただくことで話が大きく前進することもあります。
また、弁護士にご依頼いただくことで事後のトラブルの火種を残さないようにすることにもつながります。

取扱事例6

  • DV・暴力

弁護士にご依頼いただいたためにスムーズに解決しました

依頼者:小学生のお子さんがいらっしゃる女性(奥さん)

【事案の概要】
喧嘩が絶えず、時より暴力も振るわれているとのことでした。
関係悪化に耐えきれず、お子さんと共に別居を開始しました。
別居を始めたタイミングでご依頼いただき、まず弁護士から旦那さんに受任通知を送り、奥さんに連絡を取ることを控えるよう伝えました。

当初、旦那さんは「離婚はしたくない」と言っていましたが、離婚調停の申し立てたところ、態度が軟化していきました。
財産分与でご自宅をどのように評価し処分するか、その他種々の争点がありましたが、最終的には全体としてご依頼者の方の望む方向性での解決となりました。

【解決ポイント】
ご相談に来た時点では、精神的に疲弊していらっしゃる状態でした。
小学生のお子さんがいて、お仕事もある中での生活環境の大きな変化、先が見通せない状況でしたので、とてもストレスを感じているようでした。
当事務所にご依頼いただき、旦那さん(配偶者の方)からの直接連絡を断つことで、少し落ち着いて考える時間が持てるようになったとのことでした。

調停を申し立てたことによって旦那さんは離婚すること自体には応じてくれるようになりました。
離婚すること自体は決まったとしても、それ以外にも決めなくてはならないことがたくさんあります。
これらについて、ひとつずつ、ご依頼者の方と私とで相談しながら考えをまとめていきました。

事件終了後、ご依頼者の方からは、弁護士が親身になって細かいことまで相談にのってくれたので、精神的な負担がかなり減ったとおっしゃっていました。

取扱事例7

  • 面会交流

離婚請求をする側の依頼者/面会交流アリの場合

依頼者:離婚をしたい男性(旦那さん)

【事案の概要】
普段から喧嘩が絶えず、離婚の話をすると奥さんが感情的になるため話が進まない状態でした。
また奥さんが警察を呼び、事実無根の主張をすることに頭を悩ませていました。
ご依頼いただき、直接の連絡相手が弁護士に変わったことで,奥さんも少し冷静に話ができる状態となりました。
もっとも離婚はしたくないということでした。
調停を申立てたところ、奥さんにも弁護士がつきました。
奥さんは慰謝料の請求に固執していたのですが、当方としては慰謝料を支払うような事実関係はありませんでした。
もっとも,当面の生活の補助として財産分与とは別途一定額を支払うことで離婚に応じてもらうことになりました。
小さいお子さんがおり、奥さんと共に遠方に引っ越しをしたため、面会交流についてもしっかりと調整をした上での離婚となりました。

【解決ポイント】
弁護士が介入することで冷静に話し合いをすることができるようになりました。
また、奥さんにも弁護士がつくことでさらに冷静に話しをすることができるようになりました。こちら(旦那さん)が弁護士(私)をつけたことで,奥さんも弁護士をつける流れとなりました。双方に弁護士がつくと話し合いの道筋をつけやすくなるため,話が進みやすくなります。

本件の場合は、別居の年数も考慮すれば慰謝料を支払うのではなく、訴訟で慰謝料なしの勝訴判決をとるという選択肢もありました。もっともご依頼者の方は早期の解決を優先したいというご意向であり、財産分与とは別途+αを支払うこととしました。
奥さん(配偶者の方)に弁護士がついたこと、時間を買うという意味で一定金額を支払う決断をしたことで早期解決に至りました。

取扱事例8

  • 財産分与

ご自身で離婚の取り決めをした後でトラブルになってしまった場合

依頼者:不貞をされた(元)旦那さん

【事案の概要】
すでに、離婚自体や一応の財産分与の取り決め等は当事者同士で済ませていました。
もっとも、持家の権利の一部が(元)奥さんのままで、また財産分与の計算過程が不明瞭であったことを理由に、離婚後に(元)奥さんが弁護士をつけて財産分与等の金銭の支払いを求めて裁判所に提訴してきたものでした。
財産分与の計算過程についてご依頼者の方に不利な事実関係もあったのですが、一方、ご依頼者の方が気づいていない有利な点もありました。
最終的に当初の財産分与の取り決めは無効ということにはなりましたが、一方でご依頼者の方が気づいていなかった有利な事実も考慮されたため、総合的にみて、ご依頼者の方に有利な解決となりました。
持家の権利もすべてご依頼者の方のものになりました。

【解決ポイント】
離婚は、離婚自体だけでなく財産分与等もしっかり決めなければなりません。
離婚を急いだがゆえに、後々トラブルになってしまうことがあります。
また、当事者の方が見過ごしてしまっている事情があることもあります。
そのため離婚を考え始めた時点で、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

取扱事例9

  • 慰謝料請求された側

不貞をして、相手方配偶者から慰謝料請求された場合

【事案の概要】
不貞をしてしまったという方からのご依頼でした。
ご依頼者は、不貞相手の配偶者の方から慰謝料請求を受けていました。
なお不貞相手の方とその配偶者の方は、離婚をしていませんでした。
先方が無理難題の主張をしたため,裁判となりました。
裁判を経て配偶者の方に一定程度の慰謝料を支払ったのですが、不貞相手の方がなんら責任を負っていたかったため、ご依頼者の方は納得がいかず、支払った慰謝料の一部を不貞相手の方にも負担してもらうべく、裁判をすることにしました。

最終的には、依頼者の方が既に支払っていた慰謝料のうち、相当程度を不貞相手に負担させることができました(不貞相手の方から相当程度の支払いを受けることができました)。

【解決ポイント】
不貞をしてしまった場合、慰謝料の支払義務は、ご自身のみならず不貞相手にも発生するのが原則です。
つまり必ずしも慰謝料の全額をご自身だけで負担する必要はなく、不貞相手にもその負担を求めることができます。

実際に不貞相手にも慰謝料の負担を求めるかは、諸般の事情を考慮する必要があります。
不貞をしてしまったという方は、示談をする前に(できれば慰謝料請求が来た時点で)ぜひ弁護士にご相談ください。
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