そがわ ゆきこ
十川 由紀子弁護士
弁護士法人阪南合同法律事務所
岸和田駅
大阪府岸和田市沼町13-21 双陽社ビル3階
相続・遺言の事例紹介 | 十川 由紀子弁護士 弁護士法人阪南合同法律事務所
取扱事例1
- 遺言
実子がおらず、姪に遺産を相続させたいというご相談
依頼者:60代(女性)
【相談前】
独身でお子さまがいない方のご相談でした。
近くに住む姪が身の回りの世話をしてくれているので、相談者の死後、遺産は兄弟姉妹ではなく姪にあげたいとご要望がございました。
【相談後】
遺言書の作成をお勧めしました。
自筆遺言だと要件を充たさなかったり、死後に紛争に発展したりするおそれがあるため、公正証書にするよう助言しました。
そして、一緒に公証役場へ行き、公正証書遺言を作成しました。
【弁護士のコメント】
どのような遺言書にするか、何度も打ち合わせをし、遺言書の内容を相談者と考えました。
公正証書遺言にすることで、確実に姪へ遺産を渡せることができると安心されました。
自筆遺言は費用がかかりませんが、不十分な記載で不動産の登記ができない等、問題が発生することがあります。
残された方が無用なトラブルに巻き込まれないよう、弁護士、公証人の関与がある公正証書にすることをお勧めします。
独身でお子さまがいない方のご相談でした。
近くに住む姪が身の回りの世話をしてくれているので、相談者の死後、遺産は兄弟姉妹ではなく姪にあげたいとご要望がございました。
【相談後】
遺言書の作成をお勧めしました。
自筆遺言だと要件を充たさなかったり、死後に紛争に発展したりするおそれがあるため、公正証書にするよう助言しました。
そして、一緒に公証役場へ行き、公正証書遺言を作成しました。
【弁護士のコメント】
どのような遺言書にするか、何度も打ち合わせをし、遺言書の内容を相談者と考えました。
公正証書遺言にすることで、確実に姪へ遺産を渡せることができると安心されました。
自筆遺言は費用がかかりませんが、不十分な記載で不動産の登記ができない等、問題が発生することがあります。
残された方が無用なトラブルに巻き込まれないよう、弁護士、公証人の関与がある公正証書にすることをお勧めします。
取扱事例2
- 遺産分割調停の申立・代理
遺産分割調停を申立て、不動産売却をして売却代金の分配で解決した事例
依頼者:男性(40代)
【相談前】
相続人の1人が遺産を独り占めし、遺産分割の話し合いをしてくれない、相続財産には、不動産や預金があるが、不動産ではなく現金が欲しいと言われました。
【相談後】
遺産分割調停の申立をし、調停で、不動産を売却して売却代金を分配することを提案しました。
相手方が合意をしたので、不動産業者に頼んで売却し、売却代金を分配して解決することができました。
【弁護士のコメント】
当事者間での話し合いが難しかったので、すぐに調停を申立てました。
不動産は、お互いにとって不要なものだったので、売却できたことで、早期の解決に繋がりました。
相続人の1人が遺産を独り占めし、遺産分割の話し合いをしてくれない、相続財産には、不動産や預金があるが、不動産ではなく現金が欲しいと言われました。
【相談後】
遺産分割調停の申立をし、調停で、不動産を売却して売却代金を分配することを提案しました。
相手方が合意をしたので、不動産業者に頼んで売却し、売却代金を分配して解決することができました。
【弁護士のコメント】
当事者間での話し合いが難しかったので、すぐに調停を申立てました。
不動産は、お互いにとって不要なものだったので、売却できたことで、早期の解決に繋がりました。
取扱事例3
- 遺産分割
兄が多額の生前贈与を受けていたので、特別受益を主張し平等な相続を実現した事例
依頼者:男性(50代)
【相談前】
相続人3人のうち(長男、二男、長女)、長男だけが、生前に、多額の生命保険をかけてもらい、他の相続人より、たくさんの額をもらっていました。
そのため、他の相続人が、残った遺産を3分の1ずつ分けるのでは不公平なので、長男がもらった生命保険も考慮してもらえないかと相談に来られました。
【相談後】
遺産は、死亡時に残った財産だけではなく、亡くなった方が生前に相続人にあげた財産(特別受益)も考慮します。
特別受益として認めてもらうためには、裏付ける証拠が必要なので、証拠を探してもらいました。
【弁護士のコメント】
遺産+特別受益が遺産の総額になり、それをもとに、各人の取り分を計算します。
特別受益には、結婚資金、留学費用、新築費用等、様々なものが考えられますが、認定してもらうためには、証拠が必要です。
特別受益の主張は難しいので、弁護士に相談されることをお勧めします。
相続人3人のうち(長男、二男、長女)、長男だけが、生前に、多額の生命保険をかけてもらい、他の相続人より、たくさんの額をもらっていました。
そのため、他の相続人が、残った遺産を3分の1ずつ分けるのでは不公平なので、長男がもらった生命保険も考慮してもらえないかと相談に来られました。
【相談後】
遺産は、死亡時に残った財産だけではなく、亡くなった方が生前に相続人にあげた財産(特別受益)も考慮します。
特別受益として認めてもらうためには、裏付ける証拠が必要なので、証拠を探してもらいました。
【弁護士のコメント】
遺産+特別受益が遺産の総額になり、それをもとに、各人の取り分を計算します。
特別受益には、結婚資金、留学費用、新築費用等、様々なものが考えられますが、認定してもらうためには、証拠が必要です。
特別受益の主張は難しいので、弁護士に相談されることをお勧めします。
取扱事例4
- 相続放棄
借金の支払いを回避した事例
依頼者:女性(40代)
【相談前】
お父さんは、預金を残して亡くなりましたが、金融機関から、借金を返済するよう請求書が届きました。
相談者は、お父さんと一緒に暮らしていなかったので、他にも借金があるかわからず、どうしたらよいか相談に来られました。
【相談後】
相続すると、預金だけではなく借金も相続することになるので、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることにしました。
【弁護士のコメント】
相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。
預金を使ってしまうと相続を認めたことになり、相続放棄はできません。
期間制限がありますので、なるべく早く弁護士に相談してください。
お父さんは、預金を残して亡くなりましたが、金融機関から、借金を返済するよう請求書が届きました。
相談者は、お父さんと一緒に暮らしていなかったので、他にも借金があるかわからず、どうしたらよいか相談に来られました。
【相談後】
相続すると、預金だけではなく借金も相続することになるので、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることにしました。
【弁護士のコメント】
相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。
預金を使ってしまうと相続を認めたことになり、相続放棄はできません。
期間制限がありますので、なるべく早く弁護士に相談してください。
取扱事例5
- 遺留分侵害額請求
不平等な遺言書だったので、遺留分侵害請求をした事例
依頼者:女性(60代)
【相談前】
母が亡くなり、相続人は兄弟2人です。
母が遺言書を残しましたが、兄に大半の遺産を渡す内容になっていました。
兄に何か請求できないでしょうか。
【相談後】
遺産の総額を出して、遺留分を計算し、その上で、お兄さんに対し、内容証明郵便で遺留分を請求しました。
お兄さんは、自分の取り分が多いことがわかっていたので、遺留分として数百万円を支払ってくれました。
【先生のコメント】
遺言書があっても、相続人を保護する目的から、相続人には最低限の取り分があります(遺留分)。
遺留分を請求するためには、期間制限があるので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
母が亡くなり、相続人は兄弟2人です。
母が遺言書を残しましたが、兄に大半の遺産を渡す内容になっていました。
兄に何か請求できないでしょうか。
【相談後】
遺産の総額を出して、遺留分を計算し、その上で、お兄さんに対し、内容証明郵便で遺留分を請求しました。
お兄さんは、自分の取り分が多いことがわかっていたので、遺留分として数百万円を支払ってくれました。
【先生のコメント】
遺言書があっても、相続人を保護する目的から、相続人には最低限の取り分があります(遺留分)。
遺留分を請求するためには、期間制限があるので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
取扱事例6
- 遺産分割
相続人に認知症の方がいたので、後見の申立をして遺産分割協議を進めた事例
依頼者:女性(70代)
【相談前】
相続人の中に、認知症の方がいて、遺産分割協議ができないので、金融機関で預金の引き出しができません。
どうしたら、遺産分割協議ができるでしょうか。
【相談後】
認知症の方に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が遺産分割協議をする必要があります。
家庭裁判所に成年後見の申立をし、その後、遺産分割協議をして、遺産を分けました。
【弁護士のコメント】
認知症や障害者の方で、遺産を分けることについて判断できない方がいると、遺産分割協議ができず、前に進みません。
そのため、成年後見人を選任する必要があります。
家庭裁判所に申立てが必要で、財産の額が大きかったり、遺産分割が複雑な場合、親族ではなく、専門職の成年後見人が選任されます。
相続人の中に、認知症の方がいて、遺産分割協議ができないので、金融機関で預金の引き出しができません。
どうしたら、遺産分割協議ができるでしょうか。
【相談後】
認知症の方に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が遺産分割協議をする必要があります。
家庭裁判所に成年後見の申立をし、その後、遺産分割協議をして、遺産を分けました。
【弁護士のコメント】
認知症や障害者の方で、遺産を分けることについて判断できない方がいると、遺産分割協議ができず、前に進みません。
そのため、成年後見人を選任する必要があります。
家庭裁判所に申立てが必要で、財産の額が大きかったり、遺産分割が複雑な場合、親族ではなく、専門職の成年後見人が選任されます。
取扱事例7
- 遺言
実子ではなく、一緒に住む後妻に財産を受け取れるようにした事例
依頼者:男性(70代)
【相談前】
実子2人がいるが、前妻の死亡後、疎遠になっている。
後妻は、私の病気の看病や、日常の世話をしてくれているので、後妻にたくさんの財産を残し、後妻の生活を守りたい。
【相談後】
公正証書遺言を作成し、後妻にたくさんの財産が残せるよう配慮し、実子には、最低限の遺留分が渡せるようにしました。
もし、後妻がご本人より先に亡くなられた場合は、実子が財産を受け取れるようにしました。
【弁護士のコメント】
後妻と実子が、遺産分割でトラブルになることは、たくさんあります。
血縁関係がないので、遠慮が無く、泥沼の争いになることがあります。
奥さんの老後の生活を守るためには、専門家の関与する公正証書遺言を作成することをお勧めします。
自筆の遺言書の場合、筆跡が違う等の理由により、遺言無効の裁判を起こされることがあります。
実子2人がいるが、前妻の死亡後、疎遠になっている。
後妻は、私の病気の看病や、日常の世話をしてくれているので、後妻にたくさんの財産を残し、後妻の生活を守りたい。
【相談後】
公正証書遺言を作成し、後妻にたくさんの財産が残せるよう配慮し、実子には、最低限の遺留分が渡せるようにしました。
もし、後妻がご本人より先に亡くなられた場合は、実子が財産を受け取れるようにしました。
【弁護士のコメント】
後妻と実子が、遺産分割でトラブルになることは、たくさんあります。
血縁関係がないので、遠慮が無く、泥沼の争いになることがあります。
奥さんの老後の生活を守るためには、専門家の関与する公正証書遺言を作成することをお勧めします。
自筆の遺言書の場合、筆跡が違う等の理由により、遺言無効の裁判を起こされることがあります。
取扱事例8
- 遺言
自筆遺言書の検認と換金手続きをした事例
依頼者:男性(50代)
【相談前】
友人の面倒を見てきたところ、自筆で遺言書を書いてくれました。
先日、その方が亡くなり、遺言書に基づいて金融機関へ行きましたが、預金はおろせず、裁判所で手続きをしてくださいと言われました。
どうしたらよいですか。また、他人なので、戸籍謄本等が取得できず、今後の手続きが不安です。
【相談後】
裁判所で、「検認」の手続きをし、その後、金融機関へ検認の終わった遺言書を持って行って換金をする必要があります。
戸籍謄本は弁護士が取得し、金融機関の手続き、不動産登記等も全て弁護士が行いました。
【弁護士のコメント】
自筆遺言の場合は、裁判所で「検認」の手続きをしなければ、遺産を受け取ることはできません。
検認が終わればご自分で、金融機関へ行き、換金の手続きができますが、仕事等で忙しい場合は、弁護士に依頼していただければ、全ての手続きをします。
友人の面倒を見てきたところ、自筆で遺言書を書いてくれました。
先日、その方が亡くなり、遺言書に基づいて金融機関へ行きましたが、預金はおろせず、裁判所で手続きをしてくださいと言われました。
どうしたらよいですか。また、他人なので、戸籍謄本等が取得できず、今後の手続きが不安です。
【相談後】
裁判所で、「検認」の手続きをし、その後、金融機関へ検認の終わった遺言書を持って行って換金をする必要があります。
戸籍謄本は弁護士が取得し、金融機関の手続き、不動産登記等も全て弁護士が行いました。
【弁護士のコメント】
自筆遺言の場合は、裁判所で「検認」の手続きをしなければ、遺産を受け取ることはできません。
検認が終わればご自分で、金融機関へ行き、換金の手続きができますが、仕事等で忙しい場合は、弁護士に依頼していただければ、全ての手続きをします。
取扱事例9
- 兄弟・親族間トラブル
兄が、亡くなった母親の預金を引き出していた事例
依頼者:50代(男性)
【相談前】
弟である依頼者が、兄が引き出した亡くなったお母さん預金を取り戻したいと言われました。
相続人は兄弟2人で、兄が、認知症で寝たきりだったお母さんの通帳を管理し、
複数回にわたり多額の預金を引き出していました。
【相談後】
銀行の取引履歴から兄が出金した金額の調査と、介護認定の資料も取り寄せてお母さんの認知症の程度の調査を行いました。
その上で兄に対し、勝手に引き出した預金の半分(相談者の相続分2分の1)を請求しました。
結果として兄は預金を勝手に引き出したことを認め、数百万円の支払いをしました。
【弁護士のコメント】
相続人の1人が勝手に預金を引き出す事例のご相談は増加傾向で、裁判になるケースも増えています。
誰が出金したのか、証拠を揃えることが必要です。
また、亡くなった方の認知症の程度、時効の問題など法的な検討が必要です。
弟である依頼者が、兄が引き出した亡くなったお母さん預金を取り戻したいと言われました。
相続人は兄弟2人で、兄が、認知症で寝たきりだったお母さんの通帳を管理し、
複数回にわたり多額の預金を引き出していました。
【相談後】
銀行の取引履歴から兄が出金した金額の調査と、介護認定の資料も取り寄せてお母さんの認知症の程度の調査を行いました。
その上で兄に対し、勝手に引き出した預金の半分(相談者の相続分2分の1)を請求しました。
結果として兄は預金を勝手に引き出したことを認め、数百万円の支払いをしました。
【弁護士のコメント】
相続人の1人が勝手に預金を引き出す事例のご相談は増加傾向で、裁判になるケースも増えています。
誰が出金したのか、証拠を揃えることが必要です。
また、亡くなった方の認知症の程度、時効の問題など法的な検討が必要です。