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いしだ たくや
石田 拓也弁護士
石田法律事務所
高宮駅
滋賀県彦根市高宮町2457-2
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交通事故の事例紹介 | 石田 拓也弁護士 石田法律事務所

取扱事例1
  • 人身事故
休業損害・慰謝料・逸失利益大幅増額(約330万円→約1000万円)

依頼者: 20代

<相談前>
被害者の方は、横断歩道を歩行中に自動車に追突され、打撲、捻挫、半月板損傷などの傷害を負われました。
約1年間の通院の末、相手方損保から提示された金額は、約330万円でした。

<相談後>
当職が交渉に入り、交通事故紛争処理センターを用いた結果、約1000万円の賠償金を獲得することができました。
訴訟ではなく、交通事故紛争処理センターを用いたことで、比較的早期に紛争を解決することができました。

<コメント>
当初の損保の提示金はほぼ自賠責基準でしたが、もし仮に被害者の方が無知ゆえに提示金にて示談していれば330万円の賠償金しか得られませんでした。
後遺障害も残存しておられましたので、この賠償金では将来のリハビリ費用を賄うことができるかどうかもわかりません。
12等級以上の後遺障害が認定されているケースでは、弁護士に相談することで、賠償金の額が大幅に変わることがありますので、示談をしてしまう前に弁護士に相談されることをおすすめします。
取扱事例2
  • 休業損害請求
休業損害、逸失利益大幅に増額(約140万円→約410万円)

依頼者:40代 男性

<相談前>
追突事故に遭われ、頚椎捻挫、腰椎捻挫等により約14ヶ月の通院後、相手損保から提示された示談金は140万円程度でした。

<相談後>
損害額計算書をみると、所得に関する資料が提出できていなかったようで、休業損害が全く認定されていませんでした。
そこで、収入資料を入手し、さらに、事故と退職との間の因果関係を立証し、最終的には約410万円での解決となりました。

<コメント>
本件では、休業損害に関して、事故と退職との因果関係が争点となっておりました。
事故前の仕事内容や退職までの経緯からして、事故と退職との間の因果関係があることは明らかと思われましたが、示談交渉の段階で相手方損害保険会社が因果関係を認めるか微妙なところでした。
そこで、具体的な病状、従前の仕事内容、疼痛が職務に与える影響、及び、退職に至る経緯を詳細にまとめ、粘り強く交渉した結果、最終的には満足のいく解決となりました。
やはり、訴訟のみならず、交渉でも、諦めず粘り強く主張することが大切であると再認識した事案でした。
取扱事例3
  • 過失割合の交渉
裁判により、駐車場内事故で無過失の主張が認められ、満足のいく結果へ

依頼者: 40代

<相談前>
駐車場内の事故で、当初は依頼者様加入の保険会社が交渉を担当しておりましたが、最終的にはこちらにも1割の過失があるという結果でした。
判例タイムズを参照してもこちらに過失なしとの判断は難しいとのことでしたが、急な飛び出しであり、事故を避けることができなかったこと等から、当事務所に相談されました。

<相談後>
確かに、こちらの自動車も動いていた上、判例タイムズ等も参照すると、過失なしの判断は難しいようにも思われました。
しかし、事故を避ける方法がなかった(回避可能性がない)ことからすれば、こちらに過失を認める内容の示談をするわけにはいかないという結論に達し、訴訟を提起しました。
その結果、こちらの主張が全面的に認められ、最終的には判決にて請求額が満額認められました。

<コメント>
動いていれば過失がある、事故が起こった以上双方に過失がある、このようなことをお聞きされたことのある方もおられると思いますが、過失割合の判断はあくまで個別具体的に判断すべきであり、一概には言えません。今回も、訴訟を提起して、納得のいく判決が出て大変良かったと思っています。
取扱事例4
  • 後遺障害認定
後遺障害異議申立てにより大幅な増額

依頼者:30代 女性

<相談前>
追突事故に遭遇された被害者の方からの相談で半年以上の通院歴がありましたが、後遺障害等級は非該当でした。
そこで、ご相談者様からウェブサイトを通じて当事務所にご依頼頂き、当職が後遺障害の異議申立て及び示談交渉を代理することとなりました。

<相談後>
車両の損壊の程度が甚大であったことや、症状固定後も通院を継続されていたことなどからして、事故の後遺症が残っていることは明らかと考えらましたが、レントゲンやMRIなどの画像所見は異常なしとの診断でした。
また、当初の後遺障害申請に用いられた診断書はほとんどが空白で実質的には中身の無い診断書と言えるようなものでした。
そこで、当職は、再度、主治医に手紙を送り、必要事項を網羅した後遺障害診断書の記載を依頼しました。
そして、その後遺障害診断書と、車両損壊写真などを新たな資料として異議申立てを行いました。
その結果、無事に後遺障害14級9号が認定され、示談額も大幅に増額いたしました。

<コメント>
後遺障害の中でも、14級9号は他覚的な所見がないことがほとんどですので、一度、非該当との判断が出れば、これを覆すのは容易ではありません。
もっとも、当初の後遺障害診断書の内容が不十分なものであったり、症状固定とされた後も通院を継続しているようなケースでは異議申請により非該当が覆り、後遺障害が認定されることもございます。
症状固定後も痛みや痺れが強く残存している方は、一度、法律事務所へ相談してみても良いと思います。
取扱事例5
  • 保険会社との交渉
損害保険会社に否認されていた心療内科による治療費を自賠責保険に直接請求し、認められた事例

依頼者:10代 男性

<相談前>
事故から1ヶ月以上経過した段階で、当事務所に依頼がありました。外国籍の方で事故後に精神不安等を抱えておられましたが、相手方の損害保険会社からは心療内科での診療費は事故と因果関係が認められないという理由で支払えないと言われていたようでした。

<相談後>
事故前には精神不安を呈する症状は出ておらず、明らかに事故と精神不安との間には因果関係があると考えました。
そこで、当職も、相談者様と心療内科に同行し、主治医に、事故と精神不安との間の因果関係に関する意見書を記載してもらいました。
もっとも、同意見書を提出しても、相手方損害保険会社の意見は変わらず、依然として医療費の支払いには応じられないとの回答でした。
そこで、当職は、自賠責保険に対し、心療内科における医療費を直接請求しましたところ、自賠責の調査の結果の末、医療費が全額認められました。
その後、その結果をもとに、再度、相手方保険会社と交渉をすると、ここにきてやっと心療内科の医療費が本件事故と因果関係があることを認めてもらい、通院慰謝料も心療内科への通院を前提として、支払ってもらうことができました。

<コメント>
事故後暫くを経過した医療費や、心療内科などの医療費に関しては、相手方損害保険会社に支払ってもらえないケースもあります。
もっとも、事故の状況やその後の経緯、及び、主治医の医学的意見などを踏まえれば、明らかにそのような相手方保険会社の対応が不合理なケースもあります。
そのような場合には、弁護士に依頼し、適切な手続を踏むことにより、医療費の支払いも含め、適切な賠償額を得られることも多々あると思いますので、諦めず、弁護士に依頼すると良いでしょう。
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