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そね つばさ
曽根 翼弁護士
LM虎ノ門南法律事務所
虎ノ門駅
東京都港区虎ノ門1-15-12 日本ガス協会ビル5階
対応体制
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  • 後払い利用可
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  • 夜間面談可
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  • WEB面談可
注意補足

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労働・雇用の事例紹介 | 曽根 翼弁護士 LM虎ノ門南法律事務所

取扱事例1
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
外資系企業において退職勧奨を突然受けたが、退職金を大幅に増額させた上で転職することを選択した事案

依頼者:40代 男性

【相談前】
外資系企業に勤務していた依頼者が、ある日突然、日本人の上司から1ヶ月後に退職してほしいと告げられた。
人事に関する決定権はアジア地域のさらに外国人上司が持っているということで、日本人の上司にはどうすることもできないということであった。

【相談後】
依頼者と相談を重ねた結果、会社から提示された退職金を大幅に増額させた上で転職をする方針とした。
弁護士が会社と不当な退職勧奨であることを前提として交渉をしている間に、依頼者は転職先を見つけた。
結果として、退職勧奨を受けた日の4ヶ月後に増額された退職金を受領して会社都合で退職することとした。

【先生のコメント】
外資系企業は人事の決定権を日本国外の外国人が持っていることが多く、日本の労働法を無視した退職勧奨や不当解雇が行われることがあります。
本件でも退職勧奨に応じないで勤務を継続することも可能でしたが、依頼者が退職金増額と転職を希望されたことから、上記解決をはかりました。
取扱事例2
  • 未払い残業代請求
固定残業代の取決めを無効として実労働時間をベースに計算した残業代を回収した事案

依頼者:30代 男性

【相談前】
飲食店に勤務していた依頼者が、固定残業代を超える長時間勤務をしていたことから追加の残業代の請求を求めたが、店側は固定残業代で支払済みであると主張してそれに応じなかった。

【相談後】
受任後、店側と協議を重ねたが、少額の解決金を支払うとの提案しかなされなかったた。
そのため、訴訟提起をして主張を尽くした結果、固定残業代の取決めが無効であることを前提とした和解を成立させ、実労働時間をベースに計算した残業代を回収することができた。

【先生のコメント】
固定残業代の取決めがなされていても、それが不相当であり無効となれば、実労働時間をベースに残業代を請求することができます。
残業代を請求する場合は、実労働時間を証明するための証拠(タイムカード、日報、シフト表、レジのログ、業務メール送信記録、PCのログイン記録など)が必要です。
これらは勤務先を辞めるなどする前に確保しておくと大変役に立ちます。
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