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ふくなが ひろかず
福永 寛一弁護士
弁護士法人市民総合法律事務所
高見橋駅
鹿児島県鹿児島市西田1-5-1 鹿児島高見橋ビル8階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
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  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

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離婚・男女問題の事例紹介 | 福永 寛一弁護士 弁護士法人市民総合法律事務所

取扱事例1
  • 調停
特段の離婚原因もなく、性格の不一致により離婚を決意し、調停離婚を成立させた事例

依頼者:50代 女性

【ご相談前】
婚姻期間が30年を超えたところ、夫婦の会話や一緒に出掛けるといったこともほとんどなくなり、妻も正社員として会社勤務しているため、老後を見据えて離婚を決意したが、夫との話し合いがまとまらず、どうにかして離婚したいとのご相談でした。

【ご相談後】
協議離婚でまとめるべく夫に受任通知を行ったが、夫から明確な回答がない状況で2箇月を経過したところで離婚調停の申立てを行い、離婚原因が明確ではないものの、現実的に修復不可能な状況にあることを夫に理解してもらい、受任後6箇月で調停離婚が成立しました。

【コメント】
裁判所の手続を利用する場合、調停、訴訟の方法がありますが、まずは調停手続から進めることになります。早期の離婚成立を考える場合、当事者同士の協議の方法では、当事者の温度差からなかなかせず進展しないことが多いです。弁護士を代理人としたり、裁判所の手続を利用することによって、自分の気持ちを相手に認識させることも大事です。
当事務所においては、10年以上も前から男女問題に積極的に取り組み、多様な離婚のご相談やご依頼について実績があります。
取扱事例2
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
子の私立高校の学費等について全額を夫に負担させることに至った事例

依頼者:30代 女性

【ご相談前】
別居中に子が私立高校に進学したが、別居を解消しないのであれば学費は支払わないと夫が譲らないため、滞納している毎月の生活費も含め、夫に請求したいとのご相談でした。

【ご相談後】
夫に速やかに支払う意思が見られなかったため、直ちに婚姻費用分担金の支払いを求める調停を申し立てました。子が私立高校に進学することについて、父親である夫に事前に同意を得ていたこともあり、結果、調停申立ての月からの婚姻費用及び私立高校進学費用全額を夫が負担する内容で調停が成立しました。

【コメント】
毎月の生活費(婚姻費用分担金)については、基本的に夫婦双方の収入から算定されますが、過去に遡って無条件に支払ってもらえるわけでもなく、基本的には請求時からとなります。子が私立学校に通う場合、婚姻費用に一定程度加算されることになりますが、事前に夫が進学について同意しているか等の個々の事情により、結論が異なってきます。
当事務所においては、婚姻費用分担金に関する多数のご相談やご依頼を承った実績があります。
取扱事例3
  • 裁判
夫の不貞行為を起因とする10年間の別居生活により婚姻関係が破綻し、夫から妻に対する離婚請求が認められた事例

依頼者:50代 男性

【ご相談前】
夫婦喧嘩が絶えず、他の女性と浮気したが、それが妻に発覚し、別居生活が10年続いているが、自身が入院中も見舞いにも来ず、親族の冠婚葬祭にも全く顔を出さない妻と離婚したいとのご相談でした。

【ご相談後】
有責配偶者である夫からの離婚請求ですが、夫婦双方が高額所得者であり、子らも成人しており、調停手続は夫自身で申立て、既に不成立となっていることから、すぐに訴訟提起の準備を行いました。妻側は、そもそも別居ではなく単身赴任である、夫が有責配偶者である等の主張を行いましたが、いずれの主張も退けられ、夫の離婚請求が認められました。

【コメント】
話し合いの場である調停と異なり、訴訟(裁判)の場においては、婚姻関係が破綻しているという具体的な事実の主張とそれを裏付ける証拠の提出が必要となります。本件においては、妻側としても、夫の不貞行為や単身赴任の事実について、それを裏付ける証拠の提出が求められる事案でした。
当事務所においては、離婚裁判についても多数の実績があり、様々な離婚のケースについてのご相談やご依頼を承っております。
取扱事例4
  • 財産分与
定年まで10年以上残している夫の退職金を請求し、離婚時に夫から相応の金額を受け取った事例

依頼者:40代 女性

【ご相談前】
夫との離婚届は提出済みであるが、専業主婦であった自身の就職が決まっておらず、別居中から1円も夫から貰っていなかったため、生活が苦しく、元夫に対し何らかの金銭請求ができないかとのご相談でした。

【ご相談後】
離婚後、間もなく、財産分与請求が可能であったため、夫との話し合いが難しい状況でもあったことから、すぐに調停手続の申立てを行いました。財産分与の対象となる共有財産がそれほどでもなく、他に対象となり得るものは退職金だけでした。妻の生活の安定を図り、早期に元夫との関わりを断ちたいとの希望から、算定される退職金の半額から中間利息を控除した金額を算出し、夫の特有財産から直ちに支払ってもらう合意を行いました。

【コメント】
退職金が財産分与の対象となるケースは比較的多いと思われます。ただ、退職金が実際に支払われるのは将来であるため、実際に支払われるのか、支払われる金額の算出方法、受け取り方法等、その検討事項は多くなります。退職金以外にも共有財産となる不動産がある場合、財産分与額の算定はなお一層煩雑となります。
当事務所においては、財産分与に関するご相談やご依頼も多数承っております。
取扱事例5
  • 養育費
元夫婦がそれぞれ再婚し、元妻が引き取った子についての養育費について実質ゼロ円となった事例

依頼者:40代 男性

【ご相談前】
元妻が再婚し、実子と再婚相手が養子縁組をしていたところ、自身も再婚し、再婚相手である現在の妻との間に子をもうけたが、妻が専業主婦であり、元妻に対する養育費を減額したいとのご相談でした。

【ご相談後】
まずは協議から開始しましたが、元妻との連絡が途絶え始めたため、間もなく調停手続を申し立てました。元妻も定職についており、その再婚相手にもある程度の収入があり、更に元妻も新たに子をもうけていたこと等の事情が判明しました。依頼者も元妻もそれぞれの家庭を優先し、できれば今後関わりをもちたくないとの意向であったことから、調停が成立した月から養育費の支払を免除するというかたちでの調停成立に至りました。

【コメント】
養育費の増額や減額を請求する場合、実務上は調停を申し立てた月に遡って効果が生じます。本件も、厳密には、調停の申立てを行った月以降の支払った分について返還を請求することができますが、その点は当方が譲歩するかたちとなりました。養育費をゼロ円とする調停が成立することは比較的珍しい事例と思われます。
当事務所においては、養育費についてもご相談やご依頼を多数承っております。
取扱事例6
  • 面会交流
元妻の主張する第三者機関を利用せずに面会交流が認められた事例

依頼者:30代 男性

【ご相談前】
離婚後、元妻により子らと全く面会させてもらえず、養育費だけを支払わされている状況だが、離婚から1年経過しており、子らの現状を会って確認したいとのご相談でした。

【ご相談後】
受任後、すぐに調停申立てを行い、その後、家事調査官による調査が実施され、調査過程の中で試行的面会交流の実施を上申し、父子交流に全く問題がないとの報告書が作成され、結果、毎月1回の面会交流を実施する内容の調停が成立しました。

【コメント】
本件では、依頼者の言動に問題があるとして、元妻から第三者機関を利用した上での面会交流の実施が適切との反論がありましたが、第三者機関を利用すると、その都度費用がかかり、また毎月の面会交流実施の調整が不便となる場合があります。試行的面会交流を柔軟に実施することによって、早期の面会交流は実質的に可能となるケースもあります。
当事務所は、面会交流に関するあらゆる事案について、数多くのご相談やご依頼を承ってきた実績があります。
取扱事例7
  • 不倫・浮気
不倫相手の妻からの慰謝料請求300万円全額について支払を免れた事例

依頼者:20代 女性

【ご相談前】
不倫相手の妻から慰謝料として300万円を請求されたが、高額すぎるのではないか、一括では支払い切れないため分割で和解できないか、とのご相談でした。
受任後すぐに減額と分割払いでの和解を試みましたが、妻が納得せず、訴訟提起されるに至りました。

【ご相談後】
訴訟手続が進む中で、不倫相手である夫が本件不貞による慰謝料として500万円を既に妻に対して支払っていることが判明し、今後、不倫相手である夫に接触しないとの約束文言を入れることで、慰謝料の支払なしに裁判上の和解が成立しました。

【コメント】
本件では、依頼者と不倫相手が共同不法行為の加害者となり、被害者である妻に対し、連帯して慰謝料の支払義務を負うこととなります。慰謝料相場としては、最大で300万円程度となり、加害者のどちらか一方が全額を支払った場合、他方の加害者に対し、その責任割合に応じて求償することも可能です。本件では、依頼者に対し求償しない旨、不倫相手との間で合意も取り付けております。
当事務所は、これまで数多くの不貞による慰謝料請求事件に関する実績があります。
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