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つじもと たかひろ

辻本 貴裕弁護士

ITO法律事務所

伊丹駅

兵庫県伊丹市中央1丁目4番2号 くらすと伊丹3-A号室

対応体制

  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可

注意補足

借金問題(債務整理)に関するご相談のみ初回無料相談を実施しております

借金・債務整理

取扱事例1

  • 自己破産

破産か任意整理かで非常に迷われていた事例

【相談前】
依頼者は当初「自分が借りたものである以上、きちんと返済したい」との意向をお持ちでした。
そこで、その方の負債総額や毎月の支払い原資を調べてみました。すると、結果は、「任意整理もできなくはないが、毎月の生活を相当切り詰めないといけない」というような状況でした。
そのため、依頼者は、当初の予定どおり任意整理をおこなうか、それとも破産に方針変更するかで非常に迷われていました。

【相談後】
この依頼者の場合、破産によるデメリット(例えば、手放したくない財産がある、資格を失う)は特にありませんでした。
そこで、私からは、
・任意整理の場合、病気や冠婚葬祭などで急な出費が必要になっても対応できない。
・また、毎月の生活を相当切り詰める必要があるので、精神的にもツラくなってしまうおそれがある。
・依頼者の「きちんと返済したい」という気持ちは尊重するが、債務整理を依頼者自身の「人生の再起」と捉えた場合、返済資金を貯蓄に回す方が良いのではないか。
といったアドバイスをさせていただきました。

その結果、依頼者も迷いがなくなったようで、破産申立てをおこなうことを決断されました。

【コメント】
この依頼者の場合は、上記のとおり破産によるデメリットが特になかったため、任意整理ではなく破産を勧めることにしました。
しかし、事情によっては任意整理がベストの場合も当然あります。
ご相談に来られる依頼者さまのご事情によって、何がベストかを常に考えて対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

取扱事例2

  • 自己破産

実は相続放棄により債務を免れることができた事例

【相談前】
依頼者(母)は、当初「離婚した元夫が亡くなったのだが、その元夫には借金があり、子(未成年)が相続してしまった。支払う余裕がないのだが、破産するしかないのか?」と相談に来られました。

一般に、亡くなった方の借金は「相続放棄」という手続をとることで相続せずに済みます。
しかし、相続放棄には3ヶ月という期間制限があります。
この依頼者は、相続放棄の制度を知ったのが、元夫が亡くなってから3ヶ月以上経った後だったので、「相続放棄は出来ない」と考えておられたのです。
そのため、借金をどうすれば良いか悩み続けた結果、ご相談に来られました。

【相談後】
しかし、お話をよく聞いてみると、例外的に相続放棄が可能なケースに該当することが分かりました。
そこで、急いで相続放棄の手続をとった結果、破産手続よりも遥かに容易かつ迅速に債務を免れることができました。

【コメント】
このケースでは結果的に「相続放棄」が可能でしたが、非常に稀で幸運なケースであったと言えます。
例えば、もしもご相談に来られる前に、依頼者であるお母さんが1円でも返済をしていれば、相続放棄は不可能でした。
同じようなことは「消滅時効の援用」でも起き得ます。
時効を主張すれば債務を免れることが出来たのに、その権利を失う行動をとってしまった方が多くいらっしゃいます。

借金に関するお悩みがある場合は、ぜひお早めに弁護士に相談することをお勧めします。
もしかすると、破産や任意整理でない解決法があるかもしれません。

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