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のだ ゆうき
野田 侑希弁護士
野澤・中野法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区真砂町4-43 木下商事ビル8階
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  • 休日面談可
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労働・雇用の事例紹介 | 野田 侑希弁護士 野澤・中野法律事務所

取扱事例1
  • 未払い残業代請求
示談交渉のみで500万円以上の未払残業代を獲得

依頼者:50代 男性

・相談前
飲食店で調理担当として勤務。厨房は、ほぼ一人で担当しており、テイクアウトの仕事も増えたため、早朝から深夜まで働いているが、会社からは固定給が支払われているだけであり、残業代は一切支払われていないため、残業代を請求したい。

・相談後
勤務の実態に照らして、労働時間を把握した上、労働基準法のルールに則った未払残業代を算出し、会社に対し、内容証明郵便でその支払を請求した。会社側も相談者の勤務実態を争わず、その請求を概ね認めたため、裁判や労働審判を使用することなく、示談交渉のみで約500万円以上の残業代を獲得した。

・コメント
本件では、会社はタイムカード等の労働時間管理を全く行っておらず、実際の労働時間をいかに資料をもとに裏付けられるかがポイントでした。そこで、会社の使用していた業務連絡用のメール・LINEの履歴やその他会社の資料をもとに丁寧に各日の労働時間の算出・裏付けを行い未払残業代の請求をしました。その結果、会社は相談者の労働時間を特に争わず、勤務実態に即した水準での未払残業代を獲得するに至りました。
中小企業においては労働時間管理がきちんとなされておらず、タイムカードがない場合もよくあります。もっとも、そのような場合でも、他の資料(メール・LINE等)をもとに残業代を算出できる場合があります。会社の労働時間管理や残業代の支払に疑問を持った場合には、日々の労働時間の記録に残していくことが重要です。

取扱事例2
  • 未払い残業代請求
待機時間が労働時間に当たることを前提に残業代の請求が認められた

依頼者:20代 男性

・相談前
役員付の運転手として勤務。
役員の送迎業務を行っており、目的地への送迎後は車内で待機している。
役員のスケジュールに合わせて勤務日や勤務時間が変動し、一日の拘束時間も長時間に亘るが、会社からは残業代は支払われていない。

・相談後
車内での待機時間も労働時間に該当するものとして、労働時間を算定し、残業代を請求した。
会社は、待機時間は休憩時間であるため、残業代は発生しないと主張し、請求に一切応じなかった。
そのため、労働審判を申し立てたところ、当方請求額に近い金額での和解に至った。

・コメント
現実に作業に従事していない時間であっても、労働から解放されておらず会社の指揮命令下にある場合(待機時間、仮眠時間等)には、「労働時間」に該当し、残業代が発生する可能性があります。
このような待機時間・仮眠時間は、比較的長時間に亘ることが多く、多額の残業代が発生しているケースも見受けられるところです。
また、本件は示談交渉での解決の見込みが低かったため、労働審判を申し立てました。
労働審判は、裁判所で行う手続ですが、通常の裁判に比べて早期解決が期待できます。
本件でも労働審判を利用した結果、早期に納得いく水準での和解に至ることができました。

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