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のだ ゆうき
野田 侑希弁護士
野澤・中野法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区真砂町4-43 木下商事ビル8階
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借金・債務整理の事例紹介 | 野田 侑希弁護士 野澤・中野法律事務所

取扱事例1
  • 法人破産
事業継続中の会社の破産申立てをした事例

依頼者:60代 男性

・相談前
先代から会社を引き継いだが、代表者が体調を崩したこと等をきっかけに会社の売上がかなり落ち、従業員の給与や経費の支払いもできなくなりそうである。
今後、事業を続けていくことが難しく、負債も多額であるため、この機会に会社を畳みたいとことでご相談に来られた。

・相談後
会社の事業停止前から関与し、事業停止のタイミング、申立費用を確保、従業員の対応等の申立てまでの段取りについて助言をした。
その結果、事業停止後、速やかに破産申立てを行うことができ、債権者・従業員の間でも大きなトラブルが起きることもなかった。
また、代表者は、金融機関の融資の連帯保証人となっていたため、会社と同時に破産・免責許可を申立て、無事免責となった。

・コメント
事業継続中の会社の破産申立てにおいては、いかに申立費用を確保するか、債権者等とトラブルが生じないようにいかに早期に申立てをするか等がポイントとなります。
本件は、比較的早いタイミングで会社の畳み方についてご相談頂けたため、資金繰りや申立てのタイミング等、依頼者の方と十分に協議の上、対応することができ、比較的スムーズに会社を畳むことができました。
取扱事例2
  • 自己破産
ギャンブルという免責不許可事由があったが、同時廃止にて免責が認められた

依頼者:依頼主 40代 女性

・相談前
会社の同僚から誘われたことをきっかけに競馬にはまってしまった。
当初は給料の範囲内で馬券を買っていたが、負けを取り返すために消費者金融から借入れをして馬券を買うようになった。しかし、思うように勝つことができず次第に自転車操業に陥ってしまった。

・相談後
同時廃止手続を前提に自己破産・免責の申立てを行い、無事、免責が認められた。

・コメント
過度なギャンブルにより借金をした場合は、法律上、免責が許可されない事由にあたるため、裁判所は免責を認めるかどうかを慎重に判断します。
そのため、裁判所は、別途、弁護士を管財人として選任し、管財人による調査を行うことが多くあります(これを管財手続といいます。)
もっとも、本件は、競馬により負った借金額がかなり多いとまでは言えなかったことや、依頼者の方が自己の行為を反省し自らの意思で競馬を止めた等の事情がありました。
そこで、申立段階から裁判所にこの事情を丁寧に説明をした結果、管財人を選任しない同時廃止手続(管財手続よりも、費用の負担も少なく、早期に解決に至ります。)により手続が進行し、免責についても無事認められました。

取扱事例3
  • 時効の援用
時効援用の通知のみでスピード解決した事例

依頼者:60代 男性

・相談前
長い間、借入も返済もしていない消費者金融から100万円以上の支払いを求める請求書が届いた。

・相談後
消費者金融から取引履歴を取り寄せたところ、最後の取引から10年以上が経過していていた。
そこで、消費者金融に対し、消滅時効を援用する旨の通知書を送付したところ、消費者金融からの連絡は一切なくなった。

・コメント
最後の取引から長期間経過している場合には、消滅時効(一定期間の経過により返済義務を免れる民法上の制度)が成立しており、返済をしなくてよい可能性があります。
もっとも、そのためには消費者金融等に対し、「消滅時効を援用(主張)する」旨を記載した通知書を送付する必要があります。
この依頼者の方は当初は自己破産を希望してご相談にいらっしゃいましたが、結果的には消滅時効を援用する通知書の送付のみで終わり、スピード解決に至りました。
なお、この通知書の送付よりも前に少しでも返済をしてしまうと、その後消滅時効の主張をすることが困難になってしまうので注意が必要です。

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