のだ ゆうき
野田 侑希弁護士
野澤・中野法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区真砂町4-43 木下商事ビル8階
借金・債務整理での強み | 野田 侑希弁護士 野澤・中野法律事務所
【関内駅北口1分】【初回相談30分無料】【法人破産対応可】債務整理・破産事件の多数の対応実績があります。債務整理は新たなスタートを切るための大きな一歩になります。お一人で悩まずにご相談ください。【夜間・土日対応可】
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「債務整理」や「破産」と聞くと、マイナスなイメージや抵抗感を持つ方も多いのではないでしょうか。
しかし、債務整理は、借金が支払えなくなってしまった方の経済的な「立ち直り」を支援するものです。
債務整理によって、借金苦から抜け出し、新たな人生への一歩を踏み出すことができるようになります。
「まだ何とかなるのではないか」「破産はできれば避けたい」、そう思っているうちにさらに借金を重ね、莫大な利息が膨らんでしまい、返済ができなくなってしまった方を多く見てきました。
弁護士へ依頼することにより、債権者からの執拗な督促が止まるため、今後について落ち着いて考えることができるようになります。
あなたの抱えている不安は、弁護士に相談すればすぐに解消できるものかもしれません。
新たな人生のスタートのために、お一人で悩みを抱えずに、まずはお気軽にご相談ください。きっとお役に立てるはずです。
◆債務整理はお任せください【多数の対応実績あり】
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債務整理は、個人、法人を問わず、これまで多数取り扱っています。
また、破産については、裁判所への申立てのみならず、裁判所からの依頼を受けて「破産管財人」として破産手続を数多く担当しています。
これらの経験を踏まえて、破産手続における問題点や見通しを的確に把握し、破産申立てに向けて的確な方針を立てることが可能です。
債務整理の方法によっては、自宅や車などの一定の財産を手元に残すことができる場合があります。しかし、債権者への対応やスケジューリングを一歩間違えると、本来ならば残すことができた財産さえ失ってしまう結果を招きかねません。
債務整理の方法には、任意整理、自己破産、個人再生などがありますが、相談者の方の状況やご希望を丁寧にヒアリングした上で、相談者の方にとって最適な解決策をご提案いたします。
◆法人・個人事業主の破産にも対応いたします
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法人や個人事業主の方の債務整理は、一般に借入の規模が大きく、銀行・取引先・従業員などの利害関係者が多数いるため、問題はより複雑です。
法人の場合、銀行の融資に対し代表者が個人保証をしているケースが多く、代表者個人の債務整理も併せて視野に入れて対応を検討する必要があります。
また、個人事業主の場合、破産手続後も事業の継続を希望されるケースがあります。その場合には、事業に使用している備品などを手元に残すことができるのかが問題になります。
私は、法人や個人事業主の方の破産についても、破産の申立代理人だけでなく、破産管財人として破産手続を担当していますので、その後の破産手続を見据えた的確な対応が可能です。
◆借金・債務整理のご相談例
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・消費者金融から督促の電話が何度もきて、困っている
・今後も借金は返済していきたいが、今後発生する利息はカットしてほしい
・クレジットカードをリボ払いにしていたら、借金が想像以上に増えてしまった
・借金の返済がかなり苦しいが、自己破産には抵抗がある
・ギャンブルが原因で多額の借金をしてしまったが、自己破産できるだろうか
・事業を継続していきたいが、自己破産できるだろうか
・過去に事業がうまくいかず会社を畳んだが、登記が残ってしまっている。自己破産をする上で支障はないだろうか
・コロナの影響で仕事がなくなり、融資への返済ができなくなってしまった
・コロナを機に会社を畳むことを考えている など
◆解決事例「時効援用の通知のみでスピード解決」
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・相談前
長い間、借入も返済もしていない消費者金融から依頼者さまに100万円以上の支払いを求める請求書が届きました。
・相談後
消費者金融から取引履歴を取り寄せたところ、最後の取引から10年以上が経過していていた。
そこで、消費者金融に対し、消滅時効を援用する旨の通知書を送付したところ、消費者金融からの連絡は一切なくなりました。
・コメント
最後の取引から長期間経過している場合には、消滅時効(一定期間の経過により返済義務を免れる民法上の制度)が成立しており、返済をしなくてよい可能性があります。
もっとも、そのためには消費者金融等に対し、「消滅時効を援用(主張)する」旨を記載した通知書を送付する必要があります。
この依頼者の方は当初は自己破産を希望してご相談にいらっしゃいましたが、結果的には消滅時効を援用する通知書の送付のみで終わり、スピード解決に至りました。
なお、この通知書の送付よりも前に少しでも返済をしてしまうと、その後消滅時効の主張をすることが困難になってしまうので注意が必要です。
◆解決事例「免責不許可事由があったが、同時廃止にて免責が認められた」
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・相談前
依頼者さまは会社の同僚から誘われたことをきっかけに競馬にはまってしまいました。
当初は給料の範囲内で馬券を買っていたが、負けを取り返すために消費者金融から借入れをして馬券を買うようになりました。
しかし、思うように勝つことができず次第に自転車操業に陥ってしまいました。
・相談後
同時廃止手続を前提に自己破産・免責の申立てを行い、無事、免責が認められました。
・コメント
過度なギャンブルにより借金をした場合は、法律上、免責が許可されない事由にあたるため、裁判所は免責を認めるかどうかを慎重に判断します。
そのため、裁判所は、別途、弁護士を管財人として選任し、管財人による調査を行うことが多くあります(これを管財手続といいます。)
もっとも、本件は、競馬により負った借金額がかなり多いとまでは言えなかったことや、依頼者さまが自己の行為を反省し自らの意思で競馬を止めた等の事情がありました。
そこで、申立段階から裁判所にこの事情を丁寧に説明をした結果、管財人を選任しない同時廃止手続(管財手続よりも、費用の負担も少なく、早期に解決に至ります。)により手続が進行し、免責についても無事認められました。
◆所属団体
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・倒産法研究会(神奈川県弁護士会)
・全国倒産処理弁護士ネットワーク
借金・債務整理分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
- 民事再生
- 信用情報回復
- 時効の援用
- 督促の停止
- 特定調停
- 法人破産
- 借金返済の相談・交渉
問題の特徴
- 闇金被害
- 多重債務
あなたの特徴
- 連帯保証人
- 個人・プライベート
- 法人・ビジネス
借金の種類
- 不動産担保ローン
- 住宅ローン
- サラ金・消費者金融
- クレジット会社
- リボ払い
- 銀行借り入れ
- 奨学金
- 詐欺被害での債務
どんな事務所ですか?
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野澤・中野法律事務所は、「法律に精通した、誰よりも身近なパートナー」として、あなたのそのお悩みを取り除き、より明るい豊かな明日を築くお手伝いをさせていただきます。
「いきなり弁護士に相談と言われても。」
そんな方にもお気軽にご相談していただけるよう、当事務所では、初回30分無料相談を実施しております。
お悩みはそのまま放置することで悪化してしまうことがほとんどです。
まずはお電話・メールによるお問い合わせをお待ちしております。
◆事務所の対応体制
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分割払い利用可
初回面談無料(30分)
夜間面談可
ビデオ面談可
◆ アクセス
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JR・市営地下鉄「関内駅」徒歩1分
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- 完全個室で相談
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