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にしたに たくや
西谷 拓哉弁護士
西谷・三田村法律事務所
丸太町駅
京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル 富友ビル2階
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インタビュー | 西谷 拓哉弁護士 西谷・三田村法律事務所

消費者被害訴訟で判例、相続の裁判でも勝訴的和解。消費者法に詳しい弁護士、3.11と歩んだ10年

京都を中心に活動する西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉(にしたに たくや)弁護士。
消費者被害問題に詳しく、過去にはカネボウ白斑問題の弁護団に名を連ねたことも。
フランチャイズ契約にクーリング・オフを適用した判例など、訴訟経験も豊富です。
そんな消費者法の視点を、不動産や企業法務など幅広い分野で活かしています。
東日本大震災の被災体験を経て、京都の地で東奔西走する理由とはーー。

01 弁護士としてのキャリア

同期と2人で現事務所を開業。地域住民に寄り添う京都の町弁


ーーまずは、これまでのキャリアの歩みについて教えていただけますか?

弁護士になってから、最初に勤めたのが京都市内にある法律事務所でした。
当時扱っていたのは、離婚・男女問題や相続をはじめとする家事事件や一般民事、さらに会社間のトラブルなどです。
約6年間、地域住民に寄り添う町弁として幅広い事件を担当してきました。

その後、大学時代の同期と2人で立ち上げたのが、現在の事務所です。
離婚・男女問題や相続、債務整理、不動産問題、企業法務まで幅広くカバーしています。
これまで京都・大阪を中心に、たくさんのご相談をいただいてきました。

私たちには、それぞれ得意分野があります。
相方は建物明け渡しなど不動産問題に詳しい一方、私はライフワークとして消費者被害の問題に長く携わってきました。

02 得意分野と解決事例①

消費者被害訴訟で先進的判決。消費者保護委員会の役員、書籍編集も


ーー消費者問題にはもともと関心があったんですか?

深く入り込むようになったきっかけは、消費者法制度に関する海外調査に同行したことでした。

日本で消費者被害に関し「日本版クラス・アクション」と呼ばれる集団訴訟制度を導入しようという動きがあり、すでに同制度に似た仕組みをもつ海外の法制度や運用状況を調査するために、ギリシャとフランス、アメリカを視察したんです。

それを機に、消費者被害に関する弁護士会の活動に加わるようになり、京都弁護士会の消費者保護委員会では副委員長を務めたこともあります。
カネボウの美白化粧品による白斑(はくはん)被害対策の京都弁護団に加わるなど、弁護団事件にも数多く携わってきました。
また、2021年に発刊された『消費者契約法のトラブル相談Q&A』にも編者のひとりとして加わっています。


ーーカネボウの白斑問題は当時、盛んに報道されました。いろんな事件に携わってこられたんですね。

当事務所の事件として担当した、フランチャイズ契約についてクーリング・オフが認められた裁判も印象深い事件のひとつです。

これは、ハウスクリーニングのフランチャイズ契約に関するトラブルです。契約時の説明とフランチャイズ事業の中身に食い違いがあることが大きな問題でした。

こうしたケースでよくあるのは、「事前の説明が尽くされていない」とする説明義務違反を理由に損害賠償請求する対応です。
ただ、私はクーリング・オフを適用することで契約そのものを解除する可能性にかけてみることにしました。
そして、その主張が裁判所に認められたんです。

それまでフランチャイズ契約にクーリング・オフが適用できるか争われた事例は少なく、業界誌「消費者法ニュース」や「判例時報」にも掲載され、先例的な判決となりました。


ーー既存の枠組みにとらわれない、斬新な発想だったといえそうです。

主張の根拠にしたのは、特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」でした。
その条文に定められている細かい要件に丁寧に当てはめ、立証していったんです。
条文自体がけっこう難解なんですが、日頃から消費者被害の問題に取り組んでいたことが大きかったですね。
これまでの事件処理の経験や視点が役立った事件でした。

「消費者被害」と聞くとそうした悪質な取引や詐欺を思い浮かべると思いますが、実はほかの分野の事件とも密接につながっているんです。


ーーどういうことでしょうか?

例えば、最近は「投資用マンションを買って儲(もう)けませんか?」といった不動産売買に関する被害もたくさん寄せられています。
また、投資詐欺などの被害に遭い多大な借金を負えば、債務整理の問題に行き着きますよね。

また、事業者・企業が被害に遭うケースも増えています。
ひとつは、ホームページの制作に関するクレジット被害です。

「Google検索で1ページ目に表示されるようにする」「ホームページのアクセスが増え、売上がアップするから元は取れる」などと勧誘され、クレジット契約を締結させられるケースです。
ほかにも、多額の解約費用がかかることを隠して、無料の求人広告を売り込まれる被害などもあります。

このように、消費者法の考え方は直接的な消費者被害だけでなく、不動産や借金問題、企業法務などさまざまな分野に通じているんです。
不動産に関しては、私は宅地建物取引士の試験にも合格しています。
消費者法の視点を活かしたアドバイスこそ、私が最も力を発揮できる強みと考えています。

03 得意分野と解決事例②

遺留分の侵害額請求訴訟で勝訴的和解。徹底リサーチと分析眼で打開


ーーさらに、そのほかにも相続や離婚問題なども扱っていらっしゃるんですよね?

相続でも、クーリング・オフ適用訴訟のように、会心の結果を手にした裁判があります。
遺留分の侵害額請求を受けた事件を任され、勝訴的和解で決着させた裁判です。

両親を亡くした兄弟間の争いで、私は一方の代理人を務めました。
相手方は、「生前に依頼者が両親のお金を使い込んだ」「もっとたくさんの財産があったはずだ」と依頼者を訴えました。
ただ、依頼者さまの主張は「両親の了解を得ながら管理していただけ」というものでした。

裁判で重要なのは、主張の裏付けをとることです。
過去5年分以上の膨大な領収書や通帳などを洗いざらいチェックした調査結果をもとに、不当な支出がなかったことを丁寧に説明しました。

その結果、こちらの言い分がほぼ100%認められる勝訴的和解という結末を迎えることができたんです。
依頼者さまは「ようやく肩の荷が下りた」とホッと一安心されていました。
なんとか力になれてよかったですよ。


ーー調査を尽くす姿勢が目を引くエピソードですね。

裁判ではほかにも、お金の返還請求を受けた訴訟で一審敗訴を覆し、控訴審で逆転勝訴を手にしたこともあります。
証拠が乏しい事案だったんですが、地道に小さな証拠を積み上げて立証した裁判でした。

最後まであきらめずに、調査を尽くす。
膨大な資料を、できるだけ細かく分析する。
たとえ直接的な証拠がなくても、間接事実を積み上げて粘り強く立証する。
こうした姿勢は、私が弁護士として最も大事にしている信念であり、持ち味だと自負しています。

それと、話は変わりますが私は大学時代、合気道同好会に所属していたんです。
相手の動きを読んで技を繰り出す合気道は、どこか交渉や裁判にも似ているようなところがあるんです。
相手の主張を見極めながら臨機応変に対応し、うまく落とし所を探るーー。
もしかしたら、合気道の経験がそういった駆け引きに活きているのかもしれませんね。

04 弁護士としての原点

ブラックバイト、東日本大震災。社会への怒りと感謝を胸に


ーーそういった執念や、粘り強く闘う原動力はどこにあるんでしょうか?

法律を盾に、困っている人の正当な権利を実現したいーー。
学生時代、アルバイト先の飲食店でサービス残業やパワハラが横行していた実態を目の当たりにし、そう決意したのが弁護士としての原点にある思いなんです。

それともうひとつ、忘れられない出来事があります。
2011年3月11日に起きた東日本大震災です。

当時、私は仙台のロースクールに通っており、震災を間近で体験しました。
迫りくる司法試験の勉強が手につかないなか、母校である京都の大学施設を一時的に利用させてもらったり、京都の友人宅に居候させてもらったりと多大な援助を受けたんです。
あのとき周りの助けがなかったら、今の私はいないかもしれません。

人は困ったときに、誰かを頼り、助けを求めていいんですよね。
そこには、手を差し伸べてくれる人が必ずいるはずです。
そして、何よりも私自身がみなさんにとってそんな存在でありたいんです。
少しでも困ったことがあれば、ぜひ気軽にご相談いただきたいですね。
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。